浅野直樹の学習日記

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内田貴『民法II』第8章―消費貸借・消費者信用

[一] 序

 

[二] 意義

1 成立

要物契約

公正証書・抵当権の効力に関して要物性を緩和

2 消費貸借契約の法的性質

無償・片務契約が民法の原則

 

[三] 効力・終了

1 効力

2 終了

返還時期の約定がない場合は催告の後相当の期間経過後

 

[四] 準消費貸借

 

[五] 消費者信用

1 序

消費者ローンとクレジット販売

2 割賦販売法

(1) 適用対象の取引

割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん、前払式特定取引、前払式割賦販売

(2) 信用購入あっせん(クレジット取引)についての規制

書面の交付等

クーリング・オフ

(3) 抗弁の接続

 

 

 



内田貴『民法II』第7章―賃貸借(含 用益物権)

[一] 総説

1 賃貸借とは何か

2 不動産利用権の各種と賃貸借

(1) 使用貸借

無償なので賃貸借よりも借手の地位が弱い

(2) 地上権

(3) 地役権

共同便益に開かれている

(4) 永小作権・入会権

(5) 賃貸借の地位

賃借権の物権化(農地法、借地借家法)

3 賃貸借に適用される法律

(1) 民法の賃貸借規定の構造と特別法

(2) 借地借家法の適用対象

借地権…建物の所有を主たる目的とするものでなければならない

一時使用は適用除外

 

[二] 賃貸借契約の成立

1 成立要件

諾成契約

2 契約成立の際に授受される金銭

(1) 敷金

家屋の明渡しと同時履行関係に立たない

賃貸人交代では引き継ぎ、賃借人交代では引き継がず

(2) 権利金

場所的利益の対価、賃料の一部の一括前払い、賃借権に譲渡性を与える対価

(3) 更新料

更新料の支払義務をめぐって争いあり

3 処分の行為能力・権限を有しない者の賃貸借

 

[三] 存続期間

1 最初の存続期間

(1) 民法の原則

20年が上限

(2) 借地

普通借地権は一律30年

一般定期借地権は50年以上

事業用借地権は10年以上50年未満

建物譲渡特約付借地権は30年以上経過後に相当の対価で建物を譲渡すれば更新なし

(3) 借家

当事者が定めた期間

ただし1年未満は無期、明渡猶予期間は6ヶ月

2 更新

(1) 民法の原則

黙示の更新

(2) 借地

合意による更新

更新請求による更新(阻止するためには正当事由が必要)

使用継続による更新

(3) 借家

法定更新(強行規定)

定期建物賃貸借は例外

(4) 担保の継続

 

[四] 賃貸人・賃借人の権利義務

1 賃貸人の義務

(1) 使用・収益させる義務等

(2) 修繕義務

(3) 費用償還義務

必要費は直ちに償還

有益費は契約終了時に費やした金額か増価額のいずれかを償還

留置権が認められる

2 賃借人の権利・義務

(1) 使用収益権

増改築禁止特約

建物再築による期間延長

(2) 賃料支払義務

増減額請求権(形成権)

調停前置主義

(3) 終了時の目的物返還義務

借地の建物買取請求権

借家の造作買取請求権

 

[五] 賃借権の譲渡・目的物の転貸

1 原則

賃借権の譲渡(中間者が離脱)と転貸(中間者が離脱しない)

借地権の譲渡・転貸は許可を裁判所に請求できる

2 解除権の制限

借家の無断転貸は解除事由になるが、特段の事情があれば解除できない

3 解除できるときの法律関係

4 適法な譲渡・転貸がなされたときの法律関係

転借人は賃貸人に対して直接義務を負う

合意解除の場合は転借人に対抗できない

債務不履行解除の場合は転借人に対抗できるが、転借人は第三者弁済をすることができる

 

[六] 賃借人の第三者に対する関係

1 賃借権の対抗力の問題

(1) 不動産賃借権の対抗力

「売買は賃貸借を破る」…地震売買(民法の原則)

(2) 借地権の対抗力

登記されている建物があれば対抗できる

(3) 借家権の対抗力

建物の引渡しが対抗要件

(4) 動産賃貸借の対抗力

引渡しで対抗できるとの多数説

2 賃借権の二重設定

対抗要件の先後

3 不法占拠者との関係

債権者代位権の転用

対抗力のある賃借権による妨害排除請求権

 

[七] 終了原因

1 民法の原則

期間満了・解約申入れ

2 期間満了・解約申入れによる終了と特別法

正当事由には立退料が考慮される

3 特別の終了原因

(1) 賃借人の債務不履行による解除

信頼関係破壊理論

(2) 目的物の滅失等による使用不能

(3) 賃借人の死亡

内縁の配偶者や事実上の養子による承継が認められている

 

 

 

 

 



内田貴『民法II』第6章―贈与

[一] 意義

無償契約

 

[二] 成立

諾成契約

書面によらない贈与の撤回権

 

[三] 効力

原則として担保責任を負わない

書面による贈与でも、忘恩行為、財産状態の悪化で撤回を認めるべきと解される

負担付贈与

 

[四] その他の贈与

定期贈与、死因贈与、寄付

 

 



内田貴『民法II』第5章―売買

[一] 売買に関する民法の規定の構造

売買の節に規定があるのは予約、手付、代金支払、担保責任のみ

 

[二] 売買契約の成立

1 民法の規定する売買とは何か

諾成・双務契約

2 売買の予約

3 手付

(1) 序

(2) 手付の認定

(3) 手付の種類

解約手付

損害賠償額の予定としての手付

認約手付

違約罰としtねお手付

(4) 宅地建物の取引と手付

(5) 履行の着手

4 売買の費用

平等の分担

 

[三] 売買の効力

1 基本的効力

財産権移転義務と代金支払義務

2 担保責任

(1) 担保責任とは何か

全部他人の物

一部他人の物

数量不足または一部滅失

用益権の付着

担保権の付着

隠れた物の瑕疵

(2) 担保責任の法的性質

債務不履行との比較…無過失責任だが完全履行は含まれず瑕疵を知った時から1年の権利行使期間

法定責任説(特定物のドグマ)と契約責任説

(3) 瑕疵担保

商人間の売買の特則

修補請求や代物請求も可能だと解釈できる

瑕疵担保と危険負担…契約締結から危険移転(引渡し)の間は瑕疵担保責任を適用すべき

瑕疵担保と錯誤

(4) その他の担保責任

全部他人物…追奪担保責任(短期の期間制限なし)

一部他人物

数量不足、一部滅失

目的物の利用制限

担保権による制限

競売の特則

債権売買の特則

(5) 担保責任に共通の問題

 

[四] 特殊の売買

1 序

2 訪問販売

(1) 基本思想

心の準備ができていないからうまい話に乗せられやすい

(2) 基本構造

再勧誘の禁止、クーリングオフなど

 

[五] 買戻し

 

 



内田貴『民法II』第4章―契約プロセスと契約法

[一] 契約成立前の段階

1 契約交渉

2 契約交渉の破棄

信頼利益

3 契約締結過程での情報提供・説明義務

 

[二] 契約の成立

1 「契約の成立」の意味

2 申込みと承諾

誘引

書式の戦い

3 隔地者感の契約の成立

(1) 申込みは撤回できるか

到達前なら撤回できる

到達後は承諾期間か相当な期間が経過するまで撤回できない

(2) 承諾によって契約が成立するのはいつか

発信主義

(3) 申込み後の死亡・行為能力喪失

原則喪失しない

4 対話者間の契約の成立

直ちに承諾しなかったときは効力を失う

5 競売・入札による契約の成立

入札を行う表示の解釈によって決まる

6 申込みと承諾以外の方法による契約の成立

(1) 意思実現による契約の成立

(2) 交叉申込み

7 懸賞広告・優等懸賞広告

 

[三] 契約存続中の関係

1 序

2 双務契約上の債務における牽連性

(1) 3つの牽連性

成立上の牽連性→原始的不能

履行上の牽連性→同時履行の抗弁権

存続上の牽連性→危険負担

(2) 成立上の牽連性

原則無効であるが、後発的不能とのバランスも考慮

3 履行上の牽連性

(1) 同時履行の抗弁権

(2) 同時履行の抗弁権の要件

相対立する債務

相手方の債務の履行期

相手方が履行又はその提供をしないこと

(3) 同時履行の抗弁権の効果

履行遅滞の責任が生じない

引換給付判決

(4) 行使方法

存在効果説と行使効果説

4 存続上の牽連性――危険負担

(1) 存続上の牽連性とはどのような問題か

危険負担

(2) 債務者有責の場合

(3) 両当事者無責の場合

特定物に関する物権の設定または移転を目的とする双務契約→債権者主義=牽連性なし

それ以外の双務契約→債務者主義=牽連性あり

(4) 債権者有責の場合

債権者主義=牽連性なし

(5) 原始的不能の場合の再検討

5 事情変更の原則

(1) 序

(2) 要件・効果

予見しえない事情の変更

事情変更が当事者の責めに帰することができない事由に基づくこと

契約通りの履行を強制することが信義則に反すること

(3) 評価

再交渉義務

6 第三者のためにする契約――契約当事者以外の第三者に効果の及ぶ場合

(1) 民法の規定の抽象性

(2) 普通の契約との違い

(3) その他の効果

受益の意思表示

 

[四] 契約の終了

単発的契約→履行

継続的契約→期間満了(有期契約)、解約申入れ(無期契約)

共通の終了原因→解除(約定解除権、法定解除権)、合意解除

 

[五] 解除

1 意義と機能

2 要件

債務不履行があること

不履行が債務者の責に帰すべき事由によること

解除が541条の手続(相当の期間を定めた催告)に従ってなされたこと

3 履行遅滞による解除

(1) 要件

(a) 履行期の徒過

(b) 責めに帰すべき事由

(c) 相当の期間を定めた催告

(2) 解除の方法

相手方に対する意思表示(形成権)

(3) 定期行為の例外

催告不要

(4) 効果

(a) 原則

原状回復義務

(b) 目的物に何らかの変更が生じた場合

果実の返還

(c) 目的物に関して第三者が生じた場合

解除前の第三者…545条

解除後の第三者…177条

(d) 損害賠償

(e) 解除の法的構成

(5) 解除権の消滅

相手方の催告

消滅時効

4 履行不能による解除

催告不要

5 不完全履行による解除

6 債務不履行解除のバリエーション

付随義務…要素たる債務の不履行

 

[六] 契約終了後の関係

競業避止義務など

 

 

 




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