内田貴『民法II』第14章―特殊の不法行為

[一] 概観

中間責任

 

[二] 使用者責任

1 意義

2 使用関係

3 「事業の執行について」

(1) 判断基準

「事業の執行の為に」より広いが「事業の執行に際して」よりは狭い

(2) 取引行為と使用者責任

外形理論+相手方の信頼

(3) 事実行為と使用者責任

使用者の支配領域内の危険

事業の執行行為との密接関連性

4 その他の要件

5 効果

不真性連帯債務

被用者に対する求償の制限

6 私人の不法行為

(1) 代表者の不法行為

(2) 法人の役員の責任

(3) 企業責任

7 自動車事故の特別法――自動車損害賠償保障法

運行供用者

 

[三] 工作物責任

1 意義

2 要件

土地の工作物

設置又は保存の瑕疵

因果関係

3 損害賠償義務者

占有者(中間責任)

所有者(無過失責任)

4 717条をめぐるその他の論点

5 国家賠償法2条

 

[四] 製造物責任

1 立法の経緯

2 要件の特色

欠陥

3 効果の特色

責任の存続期間は民法と異なる

 

[五] 共同不法行為

1 共同不法行為理論の混迷

2 何のための制度か

(1) 709条の原則

(2) 一般原則の不都合

3 問題となる加害類型と719条

(1) 複数加害者の不法行為

a 加害行為一体型

b 損害一体型

c 独立不法行為競合型

d 加害者不明型

(2) 719条の構造

4 学説について

5 具体例

6 判例

7 共同不法行為の効果

(1) 「各自連帯にて」

不真性連帯債務

(2) 共同不法行為者間の求償

(3) 連帯責任の例外

被害者側の過失

寄与度

 

 

 

 

 




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