浅野直樹の学習日記

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平成26(2014)年司法試験予備試験論文再現答案行政法

問題

 A県は,漁港漁場整備法(以下「法」という。)に基づき,漁港管理者としてB漁港を管理している。B漁港の一部には公共空地(以下「本件公共空地」という。)があり,Cは,A県の執行機関であるA県知事から,本件公共空地の一部(以下「本件敷地」という。)につき,1981年8月1日から2014年7月31日までの期間,3年ごとに法第39条第1項による占用許可(以下「占用許可」とは,同法による占用許可をいう。)を受けてきた。そして,1982年に本件敷地に建物を建築し,現在に至るまでその建物で飲食店を経営している。同飲食店は,本件公共空地の近くにあった魚市場の関係者によって利用されていたが,同魚市場は徐々に縮小され,2012年には廃止されて,関係施設も含め完全に撤去されるに至った。現在Cは,観光客などの一般利用者をターゲットとして飲食店の営業を継続し,2013年には,客層の変化に対応するために店内の内装工事を行っている。他方,A県知事は,魚市場の廃止に伴って,観光客を誘引するために,B漁港その他の県内漁港からの水産物の直売所を本件敷地を含む土地に建設する事業(以下「本件事業」という。)の構想を,2014年の初めに取りまとめた。なお,本件事業は,法第1条にいう漁港漁場整備事業にも,法第39条第2項にいう特定漁港漁場整備事業にも,該当するものではない。
 Cは,これまで受けてきた占用許可に引き続き,2014年8月1日からも占用許可を受けるために,本件敷地の占用許可の申請をした。しかし,A県知事は,Cに対する占用許可が本件事業の妨げになることに鑑みて,2014年7月10日付けで占用不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)をした。Cは,「Cは長期間継続して占用許可を受けてきたので,本件不許可処分は占用許可を撤回する処分と理解すべきである。」という法律論を主張している。A県側は,「法第39条第1項による占用許可をするか否かについて,同条第2項に従って判断すべき場合は,法第1条の定める法の目的を促進する占用に限定されると解釈すべきである。Cによる本件敷地の占用は,法第1条の定める法の目的を促進するものではないので,Cに対し本件敷地の占用許可をするかどうかについては,その実質に照らし,地方自治法第238条の4第7項が行政財産の使用許可について定める基準に従って判断するべきである。」という法律論を主張している。なお,B漁港は,A県の行政財産である。
 A県の職員から,Cがなぜ上記のような法律論を主張しているのか,及び,A県側の法律論は認められるかについて,質問を受けた弁護士Dの立場に立って,以下の設問に解答しなさい。なお,法の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しなさい。

〔設問1〕
 本件不許可処分を,占用許可申請を拒否する処分と理解する法律論と,占用許可の撤回処分と理解する法律論とを比べると,後者の法律論は,Cにとってどのような利点があるために,Cが主張していると考えられるか。行政手続法及び行政事件訴訟法の規定も考慮して答えなさい。

〔設問2〕
(1) Cによる本件敷地の占用を許可するか否かについて,法第39条第2項に従って判断する法律論と,A県側が主張するように,地方自治法第238条の4第7項の定める基準に従って判断する法律論とを比べると,後者の法律論は,A県側にとってどのような利点があるか。両方の規定の文言及び趣旨を比較して答えなさい。
(2) 本件において,A県側の上記の法律論は認められるか,検討しなさい。

【資料】漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)(抜粋)

(目的)
第1条 この法律は,水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため,環境との調和に配慮しつつ,漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し,及び漁港の維持管理を適正にし,もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し,あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。
(漁港の保全)
第39条 漁港の区域内の水域又は公共空地において,(中略)土地の一部の占用(中略)をしようとする者は,漁港管理者の許可を受けなければならない。(以下略)
2 漁港管理者は,前項の許可の申請に係る行為が特定漁港漁場整備事業の施行又は漁港の利用を著しく阻害し,その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでない限り,同項の許可をしなければならない。
3~8 (略)

再現答案

[設問1]

1.占用許可申請を拒否する処分と理解する法律論
 この法律論では、行政手続法第2条で定義されるところの、「申請」を拒否する「処分」と解される。Cが本件敷地を継続利用するためには、その処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法第3条第2項)だけでは足りず、申請許可処分の義務付けの訴え(行政事件訴訟法第3条第6項)も提起しなければならない。そしてこの義務付けの訴えは申請型(行政事件訴訟法第3条第6項第2号)なので、取消訴訟と併合提起しなければならない(行政事件訴訟法第37条の3第3項第2号)。

2.占用許可の撤回処分と理解する法律論
 この法律論では、行政手続法第2条で定義される「不利益処分」に該当する。占用許可という権利について、Cを名あて人としてその権利を制限しているからである。そうなると本件敷地を継続利用するというCの目的からは、その不利益処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法第3条第2項)を提起することになる。

 以上より、義務付け訴訟を提起せずに取消訴訟だけで足りるという点で、後者の法律論はCにとって利点がある。また、Cの目的を素早く満たすためには、前者では仮の義務付けが必要になるのに対し、後者では執行停止でよい。そして占用許可申請を拒否する理由と占用許可の撤回処分をする理由とでは、後者のほうがせまいので、その点でもCにとって利点がある。

[設問2]

(1)
 端的に言うと、法第39条第2項に従って判断する法律論は原則許可例外拒否であり、地方自治法第238条の4第7項の定める基準に従って判断する法律論は原則拒否例外許可である。前者では拒否する理由をA県側が立証しなければならないのに対し、後者では立証しなくてよい。それぞれの文言からそのように解釈できる。そしてそれは水産業の発展などを目的とした漁港漁場整備法の趣旨と、地方公共団体の大綱的な規定という地方自治法の趣旨の違いに由来している。

(2)
 本件において、A県側の上記の法律論は認められないと私は考える。
 というのも、漁港漁場整備法と地方自治法は特別法と一般法の関係にあり、特別法が優先されるからである。漁港漁場整備法の趣旨からしてもそうである。
 また仮に地方自治法の基準に従って判断する法律論に立つとしても、必ずしもA県側の主張が認められるとは限らない。本件では30年以上にも渡ってCは本件敷地を利用してきたのであり、その間に建物を建築したり、店内の内装工事を行ったりしている。少なくとも2013年に行われた内装工事の費用を回収できるまでは、Cが本件敷地を継続利用できるべきであると私は考える。

以上

 

感想

 かなり出来が悪いと思います。まず設問1で聴聞の論点を落としていますし、裁量という言葉を使って論じることもできていません。設問2の(2)の最後の部分は蛇足かなと思いつつも、これを書かないと表面だけで終わってしまいそうだったので、書いてみました。



平成26(2014)年司法試験予備試験論文再現答案憲法

問題

 A市内の全ての商店街には,当該商店街に店舗を営む個人又は法人を会員とする商店会が組織されている。会員は,店舗の大きさや売上高の多寡にかかわらず定額の会費を毎月納入し,その会費で,防犯灯の役目を果たしている街路灯や商店街のネオンサイン等の設置・管理費用,商店街のイベント費用,清掃美化活動費用などを賄っていた。しかし,A市内に古くからある商店街の多くが,いわゆるシャッター通りと化してしまい,商店街の活動が不活発となっているだけでなく,商店街の街路灯等の管理にも支障が生じており,防犯面でも問題が起きている。
 A市内には,大型店やチェーン店もある。それらの多くは,商店街を通り抜けた道路沿いにある。それらの大型店やチェーン店は,商店街の街路灯やネオンサイン等によって立地上の恩恵を受けているにもかかわらず,それらの設置や管理等に掛かる費用を負担していない。また,大型店やチェーン店は,商店街のイベントに参加しないものの,同時期にセールを行うことで集客増を図るなどしている。大型店やチェーン店は,営業成績が悪化しているわけでもないし,商店会に加入しなくても営業に支障がない。それゆえ,多くの大型店やチェーン店は,商店街の活性化活動に非協力的である。このような大型店やチェーン店に対して,全ての商店会から,商店街がもたらす利便に「タダ乗り」しているとする批判が寄せられている。A市にとって,市内全体での商業活動を活性化するためにも,古くからある商店街の活性化が喫緊の課題となっている。
 このような状況に鑑みて,A市は,大型店やチェーン店を含む全てのA市内の店舗に対し,最寄りの商店会への加入を義務付ける「A市商店街活性化条例」(以下「本条例」という。)を制定した。本条例の目的は大きく分けて二つある。第一の目的は,共同でイベントを開催するなど大型店やチェーン店を含む全ての店舗が協力することによって集客力を向上させ,商店街及び市内全体での商業活動を活性化することである。第二の目的は,大型店やチェーン店をも含めた商店会を,地域における防犯体制等の担い手として位置付けることである。
 本条例は,商店会に納入すべき毎月の会費を,売場面積と売上高に一定の率を乗じて算出される金額と定めている。そして,本条例によれば,A市長は,加入義務に違反する者が営む店舗に対して,最長で7日間の営業停止を命ずることができる。
 A市内で最も広い売場面積を有し,最も売上高が大きい大型店Bの場合,加入するものとされている商店会に毎月納入しなければならない会費の額が,その商店会の会員が納入する平均的な金額の約50倍となる。そこで,大型店Bを営むC社としては,このような加入義務は憲法に違反していると考え,当該商店会に加入しなかったために,A市長から,7日間の営業停止処分を受けた。その結果,大型店Bの収益は大幅に減少した。
 C社は,A市を被告として,本条例が違憲であると主張して,国家賠償請求訴訟を提起した。

〔設問1〕
 あなたがC社の訴訟代理人であるとしたら,どのような憲法上の主張を行うか。
 なお,本条例による会費の算出方法の当否及び営業停止処分の日数の相当性については,論じなくてよい。

〔設問2〕
 想定される被告側の反論を簡潔に述べた上で,あなた自身の見解を述べなさい。

再現答案

以下日本国憲法についてはその条数のみを示す。

[設問1]

1.国家賠償請求(第17条)
 C社は、以下に述べる理由で憲法違反である条例によって、7日間の営業停止処分を受け、自らの経営する大型店Bの収益が大幅に減少した。これは公務員の不法行為により、損害を受けたことになるので、地方公共団体であるA市に国家賠償を請求することができる。

2.財産権の侵害(第27条第1項)
 C社は、本条例により、商店会への加入が義務付けられ、その結果会費の納入義務を負わされている。これはC社の財産権を実質的に侵害するものである。

3.職業選択の自由(第22条第1項)
 C社は大型店Bの営業を続けるためには商店会に加入し、会費を納入しなければならない。そして会費を納入しなければ営業停止処分を受ける。これは職業の自由、その中でも営業の自由の侵害である。

4.法人の人権享有主体性
 日本国憲法で保障される人権は可能な限り法人にも保障されるべきである。上で述べた財産権や職業選択の自由は法人にも問題なく認められるべき性質のものである。

[設問2]

1.想定される被告側の反論
 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように定められる(第29条第2項)のであり、職業選択の自由も公共の福祉に反しない限りで尊重される(第13条)。本条例の目的は地域の商業活動の活性化と防犯体制の強化という公共の福祉にかなうものなので、本条例は合憲である。
 また、仮に本条例が違法ではないまでも不当であったとしても、国家賠償を請求することはできない。

2.私自身の見解
 私は本条例が違憲であり、C社のA市に対する国家賠償請求が認容されると考える。
 本件の最大のポイントは財産権・職業選択の自由と公共の福祉との間のバランス調整である。C社が営む大型店Bが納入義務を負う会費の額は、その商店会の会員が納入する平均的な金額の約50倍にもなる。これを納入しなければならないとなると、C社は大型店Bの営業を続けられなくなるかもしれない。しかも、C社は必要な設備投資などを行って大型店Bを営業しているという事情もある。それに対し、被告側の主張する公共の福祉の内実は怪しい。地域の商業活動の活性化という目的の経済政策には一定の幅が認められるものの、イベントの共催などで本当にその目的が達成されるかは疑わしい。防犯体制の強化という警察的な目的は、それこそ警察などの行政によって担われるべきものであるので、その目的を達成できるかどうかが不明であることはもちろん、そもそもこれを目的とすることが適切でないと考えられる。
 他方でC社が納入義務を負わされる会費の額は相当なものであり、C社にとっては租税のように感じられるであろう。租税を課すには法律によることが必要である(第84条)からしても、法律ではなく条例であるという形式面でも本条例は違憲であると言える。
 このように本条例が違憲であるなら、それは不当にとどまらず違法であり、C社はA市に対して国家賠償請求をすることができる。

以上

 

感想

 結社の自由の話かなと一瞬思いましたが、C社にとっては財産権や職業選択の自由の侵害のほうが重大かなと思ってこのような答案にしました。

 



江頭憲治郎『株式会社法』第三章株式

第一節 株式の意義と種類

第一款 株式の意義

一 前説

二 無額面株式

(1) 意義

(2) 額面株式との比較

三 株主の権利・義務

(1) 権利内容とその分類

自益権と共益権

(2) 株主の義務

出資義務、誠実義務

(3) 株主平等の原則とその限界

全株式譲渡制限会社における「属人的定め」の許容

四 出資単位に関する会社の自治

第二款 株式の種類等

一 前説

(1) 株式の種類

議決権制限株式、譲渡制限株式、取得条項付株式など

(2) 全株式譲渡制限会社における「属人的定め」

二 種類株式

(1) 優先株式・劣後株式

剰余金の配当または残余財産の分配について異なる定めをした株式

(2) 優先株式・劣後株式以外の剰余金の配当・残余財産の分配に関する種類株式

トラッキング・ストックなど

(3) 議決権制限株式

定款で定めることが必要

(4) 譲渡制限株式

(5) 取得請求権付株式

(6) 取得条項付株式

(7) 全部取得条項付種類株式

完全子会社化などに用いられる

(8) 拒否権付種類株式

上場が認められるかどうかは政策次第

(9) 種類株主総会により取締役・監査役を選任できる株式

三 全株式譲渡制限会社における「属人的定め」

(1) 剰余金の配当・残余財産分配に関する定め

(2) 議決権に関する定め

(3) 種類株式とみなす取扱い

四 種類株主総会――種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合

(1) 種類株主の損害の防止

(2) 種類株主の拒否権の排除・株式買取請求権の付与

 

第二節 株券・振替口座簿・株主名簿

第一款 総説

一 株券・振替口座簿

株券、振替口座、当事者間の意思表示+名義書換え

二 株主名簿

第二款 株券

一 前説

(1) 株券の意義

(2) 株券の記載事項

要式証券、要因証券

二 株券の発行

(1) 株券の発行義務

株主交付時に効力発生(判例)

(2) 全株式譲渡制限会社における株券発行時期の特例

各株主から請求があるときまでは株券を発行しないことができる

(3) 株券不所持制度

三 株券の失効制度

(1) 意義

善意取得の防止

(2) 株券喪失登録

株券喪失を疎明できる者が会社に請求する。登録されている間は会社が名義書換をすることができない。

(3) 株券の失効と再発行

四 株券を発行する旨の定款の定めの廃止

(1) 意義

コスト節約や上場のため

(2) 株券を発行する旨の定款の定めを廃止する手続

株券提出手続は不要

第三款 振替口座簿

一 前説

(1) 振替口座簿の意義

(2) 振替口座簿の記載事項

二 振替口座簿への新規記載手続

(1) 株式の発行が行われる場合

(2) 株式を上場する場合

(3) 一斉以降の場合

三 振替口座簿の効力

(1) 株式の移転の効力要件

振替口座簿への増加の記載・記録

(2) 会社に対する権利の行使方法

総株主通知、個別株主通知

(3) 振替口座簿に記録された情報の提供等請求権

第四款 株主名簿

一 前説

(1) 株主名簿の意義

(2) 株主名簿の記載事項

二 株主名簿の効力

(1) 株式の移転の対抗要件

名義書換えは株券占有者の請求、総株主通知で行われる

(2) 会社の免責等

(3) 名義書換未了株主の権利行使の認容の可否

(4) その他の効力

三 株主名簿の基準日

(1) 基準日の意義

(2) 基準日の運用

 

第三節 株式の譲渡および担保化

第一款 株式の譲渡・担保化の方法

一 株式の譲渡

(1) 譲渡方法

(2) 善意取得

二 株式の担保化

(1) 略式株式質

(2) 登録株式質

(3) 譲渡担保

三 株券発行前の株式譲渡・株券のない株式に対する強制執行

(1) 株券発行前の株式の譲渡

会社との関係では譲渡の効力が生じない

(2) 株券のない株式に対する強制執行

「その他の財産権」としての株式の差押え

第二款 株式の譲渡制限等――会社の閉鎖性維持のための措置

一 意義

(1) 譲渡制限株式

(2) 株主間契約等による閉鎖性維持のための措置

二 譲渡制限株式の譲渡にかかる承認手続

(1) 定款の定め

(2) 承認の決定機関

取締役会設置会社は取締役会、それ以外は株主総会

(3) 譲渡(取得)承認請求と会社(指定買取人)による買取請求

(4) 会社・指定買取人による買取りと売買価格の決定

三 株主間契約等に基づく措置

(1) 同意条項

(2) 先買権条項

(3) 売渡強制条項

 

第四節 自己株式の取得・親会社株式の取得の規制

第一款 自己株式の取得の規制

一 前説

(1) 意義

資本の維持、株主相互間の公平、会社支配の公正、証券市場の公正など

(2) 自己株式取得規制の適用範囲

二 自己株式の取得手続・取得限度額等――株主との合意による取得の場合

(1) 取得の手続

株主総会決議が原則、違法な手続による取得は無効と解されるが善意の相手方には会社が無効を主張できない

(2) 取得財源・期末の財産状態の予測からの制約

分配可能額を超えてはいけない

三 特殊な自己株式取得に関する規制

(1) 取得条項付株式の取得

分配可能額を超えている場合には取得の効力が発生しない

(2) 譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合の買取り

(3) 取得請求権付株式の取得

(1)と同様

(4) 全部取得条項付種類株式の取得

(5) 相続人等に対する売渡しの請求による取得

(6) 単元未満株式の買取り

規制が適用されない

(7) 所在不明株主の株式の買取り

(8) 端数が生ずる場合の株式の買取り

(9) 事業全部の譲受けに伴う取得

規制が適用されない

(10) 合併による消滅会社からの承継

規制が適用されない

(11) 吸収分割による取得

規制が適用されない

(12) 反対株主の株式買取請求による取得

場合により規制が適用されない

(13) 他の会社の組織再編等の対価としての取得

規制が適用されない

四 自己株式の法的地位

(1) 一般

金庫株も可能

(2) 自益権・共益権

共益権なし、株式の併合や分割は可能

(3) 会計

純資産の部から控除

五 自己株式の消却

(1) 意義

(2) 手続

取締役会設置会社は取締役会、それ以外の会社は株主総会の決議が必要

六 自己株式の処分

(1) 手続

株式の発行と同じ

(2) 会計

第二款 子会社による親会社株式の取得の規制

一 前説

(1) 意義

(2) 適用範囲

二 取得禁止の例外

(1) 取得の許容

合併の際の継承など

(2) 違法な取得の効果

三 子会社が有する親会社株式の法的地位

(1) 自益権・共益権

議決権はなし

(2) 会計

流動資産の項目に記載される

四 子会社が有する親会社株式の処分等

(1) 相当の時期における処分義務

(2) 親会社による子会社からの自己株式取得

 

第五節 併合・分割・無償割当て・単元株

第一款 株式の併合

一 前説

(1) 株式の併合の意義

(2) 併合が行われる場合

二 株式の併合の手続

(1) 株主総会の特別決議

(2) 株主に対する通知等

(3) 併合の効力の発生

(4) 併合の効力発生後の処理

第二款 株式の分割・株式無償割当て

一 意義

(1) 株式の分割

(2) 株式無償割当て

二 株式の分割・株式無償割当ての手続

(1) 事項の決定

(2) 効力の発生

(3) 手続違反等の効果

第三款 単元株

一 前説

(1) 意義

(2) 定款の定め

二 単元未満株主の権利

三 単元未満株式の譲渡・買取請求

(1) 単元未満株式の譲渡

(2) 単元未満株式の買取請求

四 単元未満株式売渡請求

定款で定めることができる

 

 

 

 



平成26年司法試験予備試験成績通知(短答)


平成26年司法試験予備試験短答の成績通知を公開します。去年は平成25年司法試験予備試験成績通知です。

 

H26yobitantoukekka

 

試験科目 得点
憲法 19
行政法 15
民法 26
商法 16
民事訴訟法 15
刑法 22
刑事訴訟法 9
一般教養科目 57
合計点 179
順位 1,288

 

一般教養頼みでどうにか合格できたに過ぎず、法律科目の出来には不満です。それでも論文試験でベストを尽くします。どのような勉強をしてきたかなどは論文試験後にまとめます。

 

 



江頭憲治郎『株式会社法』第二章設立

第一節 総説

一 意義および種類

(1) 設立の意義

準則主義

(2) 設立の種類

発起人設立と募集設立

二 設立の手続開始前の行為

(1) 単独設立と共同設立

(2) 合弁交渉

 

第二節 定款の作成

一 発起人による定款の作成

(1) 発起人

(2) 発起人組合

二 定款の内容

(1) 前説

(2) 絶対的記載事項

目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名(名称)・住所、発行可能株式総数

(3) 相対的記載事項

変態設立事項(現物出資、財産引受け、発起人報酬、設立費用)

(4) 任意的記載事項

株式の名義書換手続、定時株主総会の招集時期など

三 設立時発行株式に関する事項の決定

(1) 前説

(2) 株式の数・種類

(3) 株式に対し払い込む金額

(4) 成立後の会社の資本金・資本準備金の額に関する事項

(5) 設立時募集株式の払込期日

(6) 設立時募集株式の引受けの取消しに関する事項

四 定款の備置き・閲覧

(1) 備置き

(2) 発起人等の閲覧等請求権

 

第三節 株式会社の設立過程

第一款 発起設立

一 株式の引受けと出資の履行

(1) 発起人による設立時発行株式の全部の引受け

(2) 出資の履行

失権手続

二 設立時役員等の選任

(1) 設立時取締役の選任

(2) 設立時監査役等の選任

三 設立経過の調査

(1) 変態設立事項の調査

検査役の選任その他の方法

(2) 設立時取締役等による調査

第二款 募集設立

一 設立時発行株式を引き受ける者の募集

(1) 前説

(2) 設立時募集株式の申込み

二 設立時募集株式の引受けと出資の履行

(1) 引受け

(2) 出資の履行

三 創立総会

(1) 招集・決議

議決権の過半数かつ出席議決権の三分の二以上

(2) 権限

設立時取締役等の選任、定款の変更、設立の廃止など

 

第四節 設立登記

一 登記手続・登記事項

(1) 登記手続

登記によって成立する

(2) 登記事項

資本金の額、代表取締役の氏名・住所、公告方法など

二 登記の効果

創設的効力

 

第五節 設立に関する責任

一 前説

(1) 罰則・過料

(2) 民事責任

二 財産価額塡補責任

(1) 発起設立の場合

過失責任

(2) 募集設立の場合

発起人・設立時取締役の全員に無過失の連帯責任

三 任務懈怠の責任(会社に対する責任)

四 第三者に対する責任

悪意・重過失の場合

五 擬似発起人の責任

発起人とみなす

 

第六節 会社の不成立および設立無効の訴え

一 会社の不成立

(1) 意義

(2) 発起人の責任

二 設立無効の訴え

(1) 意義

形成判決、遡及せず清算が行われる、対世効

(2) 無効原因

設立手続に重大な瑕疵があること

(3) 設立無効訴訟

会社成立の日から二年以内に株主、取締役、清算人に限って提起できる

 

 

 

 

 




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