平成24年司法試験論文民事系第2問答案練習

問題

〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,2:5:3〕)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。

 

1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,主に情報サービス事業を営む監査役会設置会社であり,その株式を東京証券取引所に上場している。
 甲社の資本金は30億円,その発行済株式の総数は100万株である。
 甲社の取締役は,平成20年6月に選任されたA,B,C及びDの4名であり,Aが代表取締役社長である。なお,Aは,甲社の株式1万株を有している。
 甲社の監査役は,平成19年6月に選任されたE,F及びGの3名であり,Eが常勤監査役,F及びGが非常勤の社外監査役である。

2.甲社の定款には,(a)定時株主総会の議決権の基準日は,毎年3月31日とすること,(b)株主総会は,取締役社長がこれを招集し,議長となること,(c)取締役の員数は,6名以内とすること,(d)取締役の選任決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数をもって行うこと,(e)取締役の選任決議は,累積投票によらないものとすること,(f)取締役会は,その決議によって取締役会長及び取締役社長各1名を定めることができること,(g)事業年度は,4月1日から翌年3月31日までの1年とすることなどが定められている。
 なお,甲社には,取締役の任期を短縮する旨の定款の定めや株主総会の決議はない。

3.甲社は,平成20年秋頃の経営環境の著しい悪化を受け,その業績及び株価は,共に下落の一途をたどった。それにもかかわらず,Aは,効果的な経営立て直し策を実施できないままでいたため,甲社内外のAに対する評価は,日増しに厳しくなる一方であった。
 これに危機感を抱いたB,C及びDは,Aに対し,Aは取締役会長となって一線を退き,新たに外部から経営者を迎えて代表取締役社長とすることを求めた。結局,Aも,この求めに応じざるを得ず,Hを新たに甲社の代表取締役社長として迎えることに同意した。
 これを受けて,平成21年6月に開催された甲社の定時株主総会において,Hが取締役に選任され,就任し,また,その後に開かれた甲社の取締役会において,Hが代表取締役社長に選定され,Aは代表権のない取締役会長となった。

4.乙株式会社(以下「乙社」という。)は,設立以来,株主も取締役もPだけの会社であるが,実際の事業活動は,ほとんど行っていない。
 乙社は,平成21年7月に入り,金融業者から融資を受けて市場において甲社の株式を買い集め,平成22年1月に,甲社の株式33万株を有するに至った。

5.平成22年6月に開催された甲社の定時株主総会(以下「22年総会」という。)では,その終結の時をもって,取締役5名のうちHを除くA,B,C及びDの4名について取締役の任期が満了するため,A,B,C及びDの4名を候補者とする取締役選任議案が会社提案として提出された。
 ところが,甲社の株主である乙社から,上記の取締役選任につき,会社法第304条に基づき,P,Q及びRの3名を候補者として追加する旨の議案が提出された。なお,乙社は,Dの選任については賛成する意向であった。
 議長であるHは,事前に何も知らされていなかったためやや驚いたものの,淡々と議事を進めることとし,A,B,C,D,P,Q,Rの順に,候補者ごとに投票による採決をした。
 投票による採決の結果,Hは,Aから上記の順に得票数(候補者の選任に賛成する議決権の数をいう。以下同じ。)を集計し,Pの得票数を集計した時点で,出席株主の議決権の過半数の賛成を得た候補者が4名に達したので,Q及びRの得票数については議場で集計しないで,B,C,D及びPの4名だけが取締役に選任された旨を宣言した。なお,各候補者の実際の得票数等は,次のとおりであった。

議決権を行使することができる株主の議決権の数:100万個
出席株主の議決権の数:77万個
各候補者の得票数
A:33万個
B:39万個
C:43万個
D:65万個
P:42万個
Q:41万個
R:40万個

6.22年総会の後に開かれた甲社の取締役会には,H,B,C,D及びPが取締役として,また,E,F及びGが監査役として,それぞれ出席した。
 この取締役会で,Pは,甲社が乙社に対して平成22年7月中に15億円の貸付けを無担保で行う旨の提案をした(以下この貸付けを「本件貸付け」という。)。これに対し,説明が不十分であるとしてFが強く異議を述べたものの,この提案は,議決に加わらなかったPを除くH,B,C及びDの賛成により承認された。

7.Fは,この取締役会の後に引き続いて開かれた甲社の監査役会でも,本件貸付けはさせるべきでない旨を強く主張したが,E及びGは,これに取り合わなかった。最終的には,Eが,本件貸付けについては問題視しないことを監査役会の方針とする旨の提案をし,Fが反対したものの,Gは,この提案に賛成した。

8.E,F及びGは,平成23年6月に開催される甲社の定時株主総会(以下「23年総会」という。)の終結の時をもって監査役の任期が満了するところ,同年3月に,Hは,甲社の監査役会に対し,23年総会に提出する監査役選任議案の候補者は,E,Q及びRの3名としたい旨を伝えた。

9.平成23年4月上旬に,Eが,甲社の監査役会において,上記の監査役選任議案の提出に同意する旨の提案をしたが,F及びGが賛成しなかったため,この提案は可決されなかった。
 他方,Fが,この監査役会において,E,F及びGの3名を候補者とする監査役選任議案(以下「議案①」という。)を23年総会に提出することを取締役に対して請求する旨の提案をした。この提案は,F及びGの賛成により,可決された。そこで,甲社の監査役会は,Hに対し,議案①を23年総会に提出することを請求した。

10.平成23年4月下旬に,Pは,甲社の株主である乙社を代表して,甲社に対し,監査役3名の選任を23年総会の目的とすること並びにE,Q及びRの3名を候補者とする監査役選任議案(以下「議案②」という。)の要領を招集通知に記載することを請求した。なお,社債,株式等の振替に関する法律第154条第3項所定の通知(いわゆる個別株主通知)に係る要件は満たされていた。

11.平成23年6月7日に,Hは,H,B,C,D及びPの賛成による取締役会決議に基づき,議案①及び議案②を含む23年総会に係る招集通知を発した。

12.平成23年6月29日に,Hが議長となって23年総会が開催された。この株主総会に監査役として出席したFは,議案①及び議案②の審議の際に,監査役の選任について意見を述べようと,議長であるHに対して発言の機会を求めた。しかし,Hがこれを制止したため,Fは,意見を述べることができなかった。
 Hは,採決の結果,議案①については,出席した株主の議決権の過半数の賛成を得られなかったことから,否決を宣言し,議案②については,出席した株主の議決権の過半数の賛成を得たことから,可決を宣言した。これに基づき,E,Q及びRが監査役に就任した。

 

〔設問1〕 上記5のとおり,22年総会において,Hは,B,C,D及びPの4名だけが取締役に選任された旨を宣言したが,この取締役選任の当否について,論じなさい。
 なお,解答に当たっては,次の2点を前提としてよい。
ア.22年総会における甲社の会社提案の提出及び乙社による会社法第304条に基づく議案の提出は,いずれも適法であったこと。
イ.22年総会の日から3か月以内に,株主総会の決議の取消しの訴えは,提起されなかったこと。

 

〔設問2〕 上記1から上記7までを前提として,次の(1)及び(2)に答えなさい。
 (1) Hが甲社を代表して本件貸付けを実行しようとしている場合,A及びFが本件貸付けをあらかじめ阻止するために行使することができる会社法上の権限について,論じなさい。
 (2) Hが甲社を代表して本件貸付けを実行し,その後,乙社が倒産し,甲社が本件貸付けの返済を受けられなくなった場合,A及びFは,本件貸付けに関し,H,D及びPに対し,会社法上,どのような責任追及をすることができるかについて,論じなさい。

 

〔設問3〕 上記12の後,A及びFは,23年総会において否決を宣言された議案①及び可決を宣言された議案②につき,株主総会の決議の取消しの訴えを提起しようと検討している。この訴えに関して考えられるA及びFの主張並びにその当否について,論じなさい。

 

練習答案

以下会社法についてはその条数のみを示す。

 

[設問1]
 この取締役選任は適当である。
 取締役選任については会社法で最低限の基準が定められているが、それを満たしていればあとは基本的に当該会社内部の問題である。そして当該会社の基本方針は定款に示される。
 甲社定款の(d)は341条に適合しているし、取締役の選任決議は累積投票によらないとする定款の(e)も342条1項に適合している。その他本文中で示された(a)〜(c)、(f), (g)も会社法上問題ない。そして設問中のアより議案の提出はいずれも適法であった。
 22年総会の議決権を行使することができる株主の議決権の数は100万個であったので、その3分の1以上というのは33万3334個以上ということになるので、B、C、D及びPの4名が取締役に選任されたのは適当である。累積投票によらないと明確に定款で定められているので、これによることは考えられない。だから39万個を獲得したBを取締役に選任して、それぞれ41万個、40万個を獲得したQ、Rを取締役に選任しなかったとしても、そのことが直ちに不適当になるわけではない。
 22年総会で取締役に選任されたのは4名であるが、定款の(c)では6名以内となっているので、Hを除いても22年総会で5名の取締役を選任することが定款上可能であった。しかし会社提案はA、B、C及びDの4名が候補者になっていたので、22年総会で選任する取締役は多くとも4名にするのが会社の意図であったと言える。よって4名だけを取締役に選任した22年総会決議が不適切であるとは言えない。
 このような選任方法だと投票の順序によって有利不利が大きく左右される。しかし事前の提案を先にして総会の場での提案を後にすることにも一定の合理性があり、それが不適当だとは言えない。
 設問中のイの事情も考慮して、この取締役選任は適当であると言える。

 

[設問2]
 平成22年7月の時点でAは1万株を有する甲社株主であり、Fは非常勤の社外監査役である。
 (1)
 ①Aの権限
 6ヶ月前から引き続き株式を有するAは、甲社に対し、役員であるHの責任を追及する訴えの提起を請求することができる(847条1項)。さらに、期間の経過により甲社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合だとして、直ちにHの責任追及の訴えを提起することもできる(847条5項)。
 Aは、甲社の目的外の行為をして甲社に回復することのできない損害が生ずるおそれがある場合だとして、Hに対し本件貸付けをやめることを請求することができる(360条1項、3項)。
 ②Fの権限
 監査役であるFは、取締役であるHが甲社の目的の範囲外の行為をし、甲社に著しい損害が生ずるおそれがあるときだとして、Hに対し本件貸付けをやめることを請求することができる(385条1項)。
 (2)
 H、D及びPに共通して423条1項に基づき役員等の株式会社に対する損害賠償責任を追及することができる。また、本件貸付けは356条1項2号の利益相反取引に当たる。本件貸付の相手方である乙社はPの一人会社であり、取締役であるPと同視してもよいからである。
 ①Hの責任
 Hは423条3項2号及び3号に該当するので任務を怠ったものと推定される。
 ②Dの責任
 監査役は取締役の職務の執行を監査する(381条1項)ので、Hによる本件貸付けを防げなかった責任がある。
 ③Pの責任
 Pは本件貸付けが利益相反となる当事者なので423条3項1号に該当し、その任務を怠ったものと推定される。そして本件貸付けで得た利益の額が損害の額と推定される。

 

[設問3]
 株主総会の決議の取消しの訴えは、831条1項各号に掲げる場合に提起するものなので、その各号に沿った主張をA及びFはすることとなる。
 ①HによるFの意見陳述の制止
 監査役であるFは著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。その内容はともかく、監査役であるFがこうした意見を述べようとしたときにこれを制止して意見を述べさせないことは、株主総会の決議の方法が法令に違反し又は著しく不公正(831条1項1号)である。
 ②監査役の同意の欠如
 取締役は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の過半数の同意を得なければならない(343条1項)。議案②の提出は取締役であるPが行っているところ、監査役の過半数の同意を得ていない。この規程は監査役による取締役の監査を実効的にするためのものであり、取締役が株主であることも珍しくないのだから、取締役が株主として提出してこの規程を潜脱することは防がなければならない。これは株主総会の招集の手続が法令に違反している(831条1項1号)。

以上

 

修正答案

以下会社法についてはその条数のみを示す。

[設問1]
 この取締役選任は適当である。
 取締役選任については会社法で最低限の基準が定められているが、それを満たしていればあとは基本的に当該会社内部の問題である。そして当該会社の基本方針は定款に示される。
 甲社定款の(d)は341条に適合しているし、取締役の選任決議は累積投票によらないとする定款の(e)も342条1項に適合している。その他本文中で示された(a)〜(c)、(f), (g)も会社法上問題ない。そして設問中のアより議案の提出はいずれも適法であった。
 22年総会の議決権を行使することができる株主の議決権の数は100万個であったので、その3分の1以上というのは33万3334個以上であるから出席要件は満たしている。出席株主の議決権の数は77万個だからその過半数は38万5001個以上ということになるので、それを超えているB、C、D及びPの4名が取締役に選任されたのは適当である。累積投票によらないと明確に定款で定められているので、これによることは考えられない。だから39万個を獲得したBを取締役に選任して、それぞれ41万個、40万個を獲得したQ、Rを取締役に選任しなかったとしても、そのことが直ちに不適当になるわけではない。
 22年総会で取締役に選任されたのは4名であるが、定款の(c)では6名以内となっているので、Hを除いても22年総会で5名の取締役を選任することが定款上可能であった。しかし会社提案はA、B、C及びDの4名が候補者になっていたので、22年総会の議題は多くとも4名の取締役を選任することであると解釈できる。株主は株主総会において議題に対する議案を提出することができる(304条)が議題の提案は株主総会の日の8週間前までにしなければならない(303条1項)ので、Pが5名の取締役を選任するという議題を提出したとは考えられない。よって4名だけを取締役に選任した22年総会決議が不適切であるとは言えない。
 このような選任方法だと選任の順序によって有利不利が大きく左右される。しかし事前の提案を先にして総会の場でなされた提案を後にすることにも一定の合理性があり、それが不適当だとは言えない。
 設問中のイの事情も考慮して、この取締役選任は適当であると言える。

 

[設問2]
 本件貸付けが行われた平成22年7月の時点でAは1万株を6ヶ月以上引き続き有する甲社株主であり、Fは非常勤の社外監査役である。
 本件貸付けは、甲社と、甲社の取締役であるPとが乙社を代表して取引するものなので、利益相反取引である(356条1項2号)。そうであれば取締役会の承認が必要であるところ(356条1項、365条1項)、その承認は得られている。しかしながら、主に情報サービス事業を営む甲社が、実際の事業活動をほとんど行っていない乙社に15億円の貸付けを無担保で行うことは、甲社に損害を与える可能性を強く疑わせるものである。よって取締役会の承認があったとしても、本件貸付けを行う取締役のHは善管注意義務(330条、民法644条)に違反している。
 本件貸付けによって生じる損害は資本金の半分に相当する15億円であり、担保を取っていないのだから、理論上は金銭賠償が可能だといっても事実上不可能に近いので、回復することのできない損害だと考えられる。
 (1)
 ①Aの権限
 Aは、法令に違反する行為をして甲社に回復することのできない損害が生ずるおそれがある場合だとして、Hに対し本件貸付けをやめることを請求することができる(360条1項、3項)。
 ②Fの権限
 Fは、取締役であるHが法令に違反する行為をし、甲社に著しい損害が生ずるおそれがあるときだとして、Hに対し本件貸付けをやめることを請求することができる(385条1項)。そして担保を立てずに、その行為をやめる仮処分を裁判所に求めることもできる(385条2項)。監査役はいつでも、取締役に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができ(381条2項)、それは監査役会の決定によっては妨げられない(390条2項ただし書)ので、本件貸付けについては問題視しないことが監査役会で決定されていても上記請求は妨げられない。
 (2)
 H、D及びPに共通して423条1項に基づき取締役の株式会社に対する損害賠償責任を追及することができる。Aは847条1項に基づき取締役の責任を追及する訴えの提起を請求することができるし、Fは386条1項に基づいて甲社を代表して取締役に対して訴えを提起することができる。
 ①Hの責任
 Hは本件貸付けを実行し、423条3項2号に該当するので任務を怠ったものと推定される。
 ②Dの責任
 Dは本件貸付けを承認する取締役会の承認の決議に賛成し、423条3項3号に該当するので任務を怠ったものと推定される。
 ③Pの責任
 Pは本件貸付けが利益相反となる当事者であり、423条3項1号に該当するので任務を怠ったものと推定される。そして428条1項より、任務を怠ったことがPの責めに帰することができない事由によるものであることをもって責任を免れることができない。

 

[設問3]
 株主総会の決議の取消しの訴えは831条1項に規定されている。
 可決された決議(決議②)の取消しを請求することは当然予定されているとして、否決された決議(決議①)の取消しを請求することができるかが問題となり得る。しかし株主総会の決議の取消しをの訴えは株主総会の決議を正常に復することを目的としたものなのでその点において否決された決議を除外する理由はないし、本件の決議①についてはどの程度の賛成を得られたのか定かではないが、もし議決権の10分の1以上の賛成を得られなかったとしたら3年を経過するまで同一の議案を提起できなくなる(304条)のだから、否決された決議の取消しを請求する実益がある。
 この株主総会の決議の取消しの訴えを提起することのできる原告には、株主(A)が含まれることはもちろん、当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人となる者(F)も含まれる(831条、346条1項)。また、株主が株主総会の決議の取消しの訴えを提起する理由は、直接的な自己の利益の追求だけではなく、会社の利益を通じた間接的な自己の利益の追求でもあるので、自己以外についての法令違反や著しい不公正を主張することは差し支えない。
 そして株主総会の決議の取消しの訴えは831条各号に掲げる場合に提起するものなので、その各号に沿った主張をA及びFはすることとなる。以下ではその主張及びその当否について検討する。
 ①HによるFの意見陳述の制止
 監査役であるFは監査役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる(345条1項、4項)。Fがこの意見を述べようとしたときにこれを制止して意見を述べさせないことは、株主総会の決議の方法が法令に違反している(831条1項1号)。
 ②監査役の同意の欠如
 取締役は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の過半数の同意を得なければならない(343条1項)。議案②の提出は取締役であるPが行っているところ、監査役の過半数の同意を得ていない。この規程は監査役による取締役の監査を実効的にするためのものであり、取締役が株主であることも珍しくないのだから、取締役が株主として提出してこの規程を潜脱することは防がなければならない。これは株主総会の招集の手続が法令に違反している(831条1項1号)。

以上

 

 

感想

最も配点が大きく勉強していれば書けるはずの[設問2]があまりできなかったのはよくないです。全体を通じて取締役選任に必要とされる議決権の数やDが取締役なのに監査役だと勘違いしていたのもひどいです。 多くの人が指摘していたであろう論点はだいたい拾えていたのはせめてもの救いです。

 




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