浅野直樹の学習日記

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司法試験短答式過去問演習サイトの解説を作り始めました

司法試験短答式過去問演習サイトを作りましたで紹介した司法試験短答式過去問演習サイトの解説を作り始めました。

 

実質的な内容である法律面と、形式的な枠組みのコード面の両面において、試行錯誤を繰り返しながら悪戦苦闘しています。

 

一人で両方をやるとどうしても時間がかかりますが、連携に齟齬が生じるということはありませんし、作りたいものを作ることができます。

 

例えば、法律を学習する際には記憶への定着のしやすさから判例には事件名を必ずつけるようにしたいと思いました。一人二役ですから、コードを書くエンジニアとして「事件名が空白のこともありますか?」といった質問をせずにすみます。

 

1.解説の内容

最初は自分の言葉で解説を書こうとしましたが、あまりにも労力がかかりますし、その割には得るところが少ない(下手な解説よりも判例や条文をたくさん読みたい)ので、すぐにやめました。

 

次に、その問題を解くために必要な判例や条文をピンポイントで切り取って示そうと考えましたが、それも思ったより大変でしたし、その問題とは直接関係なくても判例や条文の周辺事項が知りたいこともあるので、単純に判例と条文をそのまま示そうと決めました。

 

基本的には判例と条文をそのまま示す、それができないときに限り自分の言葉で簡潔な説明をするという方針が定まりました。

 

2.解説の表示方法

解説をどのように表示するかも悩みました。

 

判例はPDFをそのまま見せ、条文はその法律の条文全体を見せる方向に決めたので、それなりに大きな表示領域が必要です。

 

そのような用途ならモーダルかなと思ってしばらく調べました。

 

VuetifyのDialogを試してみて、問題文と同時に解説の判例や条文を見たいからモーダルをドラッグできるようにしたくてvue-js-modalをインストールしようとしてバージョン不適合に遭遇し、もう一度VuetifyのDialogに戻ってドラッグできるように改造している人のコードを借用させてもらって(vue.js – how to make vuetify dialog draggable – Stack Overflow)思うように動かせるようになりました。しかし問題文が見づらくこれじゃないと感じたのでやり直しです。

 

私はPCで司法試験短答式過去問演習サイトを使いますから、右サイドバーに解説を表示すればよいと思い直しました。

 

PDFファイルの埋め込みにはvue-pdfを使ってもよかったのですが、特にこだわりはないのでobjectタグにしました。

 

3.解説で表示する判例と条文の取得

解説で表示する判例と条文の取得でもいろいろ悩みました。

 

(1)判例

判例は、APIが公開されているわけではなさそうだったので、自力でURLを解析して理解しました。

 

結果詳細ページは「https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=判例ID」のようなURLで、全文PDFは「https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/判例ID下3桁/判例IDゼロパディング6桁_hanrei.pdf」というURLです。判例IDさえわかれば両方のURLを構築できます。

 

ただ、その全文PDFをそのまま右サイドバーに埋め込むことはちょっと試してみた限りできなかったので、ダウンロードして自前で準備することにしました。著作権法13条3号があるので著作権的にも問題ないはずですし、後々判例検索機能を作ったりするときにもそのほうが便利だろうと思いました。

 

(2)法律の条文

法律の条文については法令APIがあるのでこれを使うものだという思い込みがありました。

 

最初はその問題に関係する条文の部分だけをマウスカーソルを合わせたらツールチップとして表示するのがカッコいいのではないかと考えました。元データのcsvファイルでは「joubun ken 63」のような必要最低限の情報だけ盛り込み、そこから法令APIで必要な情報を取得するという方向です。

 

必要最低限の情報から表示用に変換するreplaceの関数内では非同期処理が使えなかったのであえて同期処理でAPIに問い合わせるなど、苦労しました。実際にツールチップとして表示してみると、それほどカッコよくもなく、前後の条文を読みたいこともよくあるので、シンプルに法律全体を表示する方向に舵を切りました。

 

法令APIでは法律全体を取得することもできます。ただ、XML形式での取得になります。そこで、XMLからHTMLに変換するにはどうしたらよいかをかなり調べました。Vue.js内で自分で一つずつ置換することやfast-xml-parserを使って解析することなども考えましたが、XSLTスタイルシートがXMLからHTMLに変換する専用のツールのようだとわかったので、これに取り組みました。

 

かなりの程度思い通りに変換することができたのですが、e-Gov法令検索で項が丸数字で表現されているのを再現するところで嫌になりました。

 

そこでふと、わざわざXMLからHTMLに変換しなくても、e-Gov法令検索からhtmlファイルを取得して保存してそれを読み込めばよいのではないかと思いつきました。著作権法13条1号から著作権的に問題ないはずですし、毎回APIに問い合わせるよりも効率的です。司法試験の短答式試験で関係する法律は限られていますし、それほど改正もされないでしょうから、毎回APIに問い合わせる必要なんてないです。むしろ、法改正に敏感になって、差し替える際に改正点のチェックをするほうがよいとも言えます。

 

昔読んだ深沢千尋『すぐわかるPerl』の「美しいプログラミングの費用対効果」というコラムを思い出しました。

 

 さて、費用対効果的に効率のいい解を出すのは、プログラミングの技術だけとは限りません。
 一度、スケジュール管理ソフトで、春分秋分の日(天文学上の要請でその年その年で変わる)をカレンダーに入れる必要が生じました。総理府を出発点に電話で情報の検索を始め(当時はこんなにインターネットが一般的でなかった)結局とある有名な科学機関に到達しました。電話に出たほうは年配の天文学者らしかったですが、実に機嫌良く話してくれました。「地球だけが太陽の回りを回っているならよいが、実際には月と地球からなる系(けい)が回っており…」から始まる堂々たる講義で、ぼくは必死にメモを取りました。
 電話を切ってからちょっとがんばってプログラミングしようとしましたが、1分ほどぼうっと考えて、急に思いついたことがあって、また同じ方に電話しました。「あのー、これから30年間の春秋分の日、わかりますでしょうか」。幸いにもリストがあって、教えてもらうことができました。そのとき作業していたプログラムは、どんなプログラムもたいていそうですが、30年も現役で動くとは思えません。そこで聞いた値を定数で埋め込みました。これで十分だったわけです。ぼくはあまりいいプログラマーではありませんが、このとき出した解はニートな解だったと思います。プログラミングにはパソコンだけでなく、電話も使えるという話です。

深沢千尋『すぐわかるPerl』(技術評論社、1999)224ページ

この本が出版されてからもうすぐ30年ですが、確かにこのPerlのスケジュール管理ソフトが現役で動いているという可能性は低そうです。仮に動いていたとしても、またこれから30年分の春秋分の日を問い合わせて定数で埋め込めばよいだけですしね。

 

4.現在の完成形

このような感じです。

作りたいものが作れました。

ソースコードや動作するサイトはAsano-Naoki/shihoushikenからどうぞ。

 

 

 



HTML5プロフェッショナル認定試験に合格しました

HTML5プロフェッショナル認定試験を受験して合格しました。その記録を残しておきます。

1.結果

レベル1とレベル2のどちらも手応えは同じようにできたかなという感触でしたが、レベル2は悩んでえいやと選んだ問題でかなり外したのか、ギリギリでした。

2.受験動機

Ping-tからHTML5プロフェッショナル認定試験の存在を知りました。

HTML、CSS、JavaScriptは業務で多用するのですが、その都度断片的に必要な事柄を調べて済ませていたので、これを機に体系的に整理しようと思い立ちました。

Webサイト制作の個人史に書きましたように、私はHTMLとCSSが未分化だった頃に触り始めたので、そのときの感覚が抜けきらない部分もあり、知識をアップデートしたいという思いもありました。

3.Web上の問題集

サンプル問題/例題解説|Web資格なら「HTML5プロフェッショナル認定試験」公式サイトでたくさんの問題がサンプル問題として公開されているので、これを問題集として活用することができます。

レベル1はPing-tにたくさん問題があります。これをやり込むに限ります。レベル2の問題がないのがつらいところです。

私は使っていませんが、PolariStation(ポラリステーション)にはレベル1とレベル2があるようです。

4.本などの教材

親切にも公式筋が学習教材のご紹介|LPI-Japan HTML5認定教材|Web資格なら「HTML5プロフェッショナル認定試験」公式サイトでまとめてくれています。

現行のVer2.5に対応しているのは現時点で以下の3冊しかありません。


HTML5プロフェッショナル認定試験レベル1対策テキスト&問題集


作 者: 

出版社: マイナビ出版

発売日: 2022年10月11日


HTML5プロフェッショナル認定試験レベル2対策テキスト&問題集


作 者: 

出版社: マイナビ出版

発売日: 2022年12月05日


HTML5プロフェッショナル認定試験レベル1スピードマスター問題集


作 者: 

出版社: 翔泳社

発売日: 2022年12月16日

私はこれらの3冊を熟読しました。

レベル2の問題集はVer2.0のものを使用しました。


HTML5プロフェッショナル認定試験レベル2スピードマスター問題集


作 者: 

出版社: 翔泳社

発売日: 2019年01月09日

これも2周はしました。

 

5.受験後の感想

HTML、CSS、JavaScriptの知識を体系的にアップデートするという目的は達成できたと思います。

実務上の必要に迫られて断片的に調べて薄々気づいてはいたのですが、HTMLだけで動画の再生やアコーディオン表示ができるとはすごい時代になったものです。

CSSのメディアクエリへの苦手意識もかなり取り除くことができました。

PHPなどのサーバーサイド言語を使わずにJavaScriptだけでユーザーのローカル領域にデータを保存してデータベースとして使えるというのも衝撃的でした。

Cookieしかない時代、それもCookieが悪者にされていた時代の記憶が強く、データベース=サーバーサイドという認識が強かったのです。

試験戦略としては、レベル1とレベル2はかなりの部分が重複していますから、両試験を一気に受けたほうが効率的です。

もっとも、私のようにバックエンド寄りの人間だとJavaScriptの文法部分はすっ飛ばせるからそう言えるのであって、フロントエンド寄りの方はJavaScriptの文法部分のようなプログラミング的な部分に時間がかかるでしょうから、また違った戦略になるのかなとは思います。



司法試験短答式過去問演習サイトを作りました

私は、予備試験と司法試験を受けるに際し、司法試験短答式過去問を繰り返し解きました。

 

司法試験短答式過去問演習サイトがあれば便利だと思ったので、作りました。

 

司法試験過去問題集

 

ソースコードと説明は以下です。

 

Asano-Naoki/shihoushiken

 

短答対策はもちろん、論文対策としても有効です。

 

予備試験や司法試験を受けるつもりがない人でも、司法試験とはどのようなものかを気軽に体験できます。

 

ご自由にご活用ください。

 

 



令和5(2023)年司法試験論文再現答案刑事訴訟法

再現答案

以下刑事訴訟法については条数のみを示す。

〔設問1〕
第1 捜査の適法性一般
 197条1項ただし書より、強制の処分は、刑事訴訟法に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。「強制の処分」とは、対象者の明示または想定される意思に反し、憲法で保障される重要な権利を制約する処分のことをいう。
 「強制の処分」ではない処分(任意捜査)については、197条1項本文から、必要性があることを前提として、被疑事件の重大さなど事案の性質を考慮しつつ、社会通念上相当な範囲で許容されると解する。任意捜査だからといって無制限に許容されるわけではない。
第2 【捜査①】の領置の適法性
 大家から任意提出を受けて領置しているので、大家の意思に反するということはない。
 これは甲がアパートの敷地内にあるごみ置場に投棄したごみ袋を領置したものであるが、ごみ袋からはプライバシーをうかがい知ることができるので、甲の想定される意思に反すると考えられる。私生活をみだりにのぞかれないというプライバシーの権利は、日本国憲法13条で保障される。もっとも、本件ごみ袋は、大家の確認を経て、公道上のごみ集積所に搬出することが予定されており、甲もそれに同意していた。よって、このごみ袋を領置することは、プライバシーの権利を制約するとしても軽微であり、憲法で保障される重要な権利を制約する処分には当たらない。本当に見られたくないものは、別のところに自分で捨てることもできた。よって、「強制の処分」ではない。
 110番通報の際にVから伝えられたことと防犯カメラの映像から甲が本件事件の犯人である可能性が高いと考えられていたので、本件事件の手がかりを得るために甲が出したごみ袋を領置する必要があった。本件被疑事件は住居侵入・強盗殺人未遂事件という重大事件であり、このごみ袋の所有権・占有権を甲は放棄しており、プライバシーを侵害するとしても軽微であるから、社会通念上相当な範囲である。よって、任意捜査として可能である。
 以上より、【捜査①】の領置は、適法である。
第3 【捜査②】の領置の適法性
 この領置により、DNA型の情報が取得される。DNA型は、地球上で一人というレベルで特定されることに加え、病気の有無や親族関係も把握されかねないので、その情報を取得されることは望まないのが一般的であるから、甲はDNA型の情報取得につながる本件領置に同意しなかったことが想定される(仮に尋ねられたとしたら同意しなかったものと思われる)。自己に関する情報をどこに取得させてどこに取得させないかを決める自己情報コントロール権は、日本国憲法13条で保障される。甲は炊き出しで食事の提供を受けただけであるので、その自己情報コントロール権を放棄していたとは考えられない(一般に、炊き出しで食事の提供を受けることによりDNA型の情報を取得されることは想定されない)。よって、本件領置は、対象者である甲の想定される意思に反し、憲法で保障される重要な権利を制約する処分であって、「強制の処分」に当たる。
 これは差押えであるが、218条1項にも220条1項2号にも基づいていない(令状によっておらず、逮捕の際の差押えでもない)。
 以上より、【捜査②】の領置は、違法である。

〔設問2〕
第1 実況見分調書の証拠能力一般
 実況見分調書は、書面である。よって、320条1項で証拠とすることができないか(証拠能力が否定されるか)が問題となる。同項で公判期日における供述に代わる書面の証拠能力が原則として否定されているのは、人の供述には知覚・記憶・表現の各段階で誤りが混入しやすく、公判期日において裁判官の観察と反対尋問にさらして初めて証拠とすることができるようにする趣旨である(伝聞法則、伝聞証拠の禁止)。よって、その内容の真実性に依拠して要証事実を証明しようとする書面は、伝聞証拠として、原則的に証拠能力が否定される。
第2 【実況見分調書①】の証拠能力
 【実況見分調書①】の要証事実は、「甲がV方の施錠された玄関ドアの錠を開けることが可能であったこと」である(要証事実は、そのままでは意味をなさないような例外的な場合を除き、当事者が主張する立証趣旨と一致する)。その要証事実を、本件実況見分調書のQの供述の真実性に依拠して、証明しようとしている。よって、320条1項より、伝聞証拠として原則として証拠能力が否定される。
 321条3項で検証の結果を記載した書面について伝聞例外が定められているのは、同項記載の主体が専門性に基づいて記載することは、類型的に正確性が高いので、同項の要件で証拠能力を認めるという趣旨である。実況見分は、強制の処分である検証とは異なり、任意捜査であるが、同項記載の主体が専門性に基づいて記載するという点では共通している(五官を通じて感知した内容を記載するというのは同じである)。よって、実況見分調書について、321条3項を準用することができる。
 以上より、本件実況見分調書のQが供述した部分については、Qが公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであること(確かに自分が作成したことと、内容が正確であること)を供述したときは、証拠能力が認められる。
 本件実況見分調書の甲の供述部分(【事例】5の『』部分)については、その供述内容の真実性に依拠して要証事実を証明しようとしているのではなく、Qの供述部分に付加してQが甲からそのように聞いたことを根拠として要証事実を証明しようとしている。よって、この部分については320条1項で証拠能力が否定されることはない。
 以上より、【実況見分調書①】は、その全部について、証拠能力が認められる。
第3 【実況見分調書②】の証拠能力
 第2と同様に考えて、【実況見分調書②】の要証事実は、「被害再現状況」である。その要証事実を、本件実況見分調書のR供述部分、V供述部分(【事例】6の「」内の供述は、犯人から殴られた私、すなわち供述者が、Vである)、写真を一体としてその内容の真実性に依拠して、証明しようとしている。
 Rの供述部分については、第2で述べたのと同じように、Rが公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠能力が認められる。Vの供述部分について、確かにVからそのように聞いたということも、Rは供述する必要がある。
 Vの供述部分については、321条1項3号に沿って検討する。供述者であるVは死亡しており、公判準備又は公判期日において供述することができない。本件事件は、他に目撃者がいるわけでもなく、甲は黙秘に転じており、特に強盗殺人未遂の殺人未遂の部分については、Vの供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができない。Vは、自発的に検察官Rに対して供述しており、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに当たる(同号ただし書には該当しない)。よって、321条1項3号の伝聞例外として、証拠能力が認められる。
 写真は、それ自体は供述証拠ではなく、「このようにして」のようにRまたはVの供述と一体となっている部分はRまたはVの供述として、証拠能力が認められる。
 以上より、【実況見分調書②】の証拠能力は、その全部が一体として、認められる。

以上

感想

 これは過去問にも近い典型論点だから、しっかりと準備している人はきちんと書けるのだろうなと思いました(私の記述は怪しいです)。〔設問1〕の【捜査①】について実際に記載した答案では、アパートの敷地内にあるごみ置場と道上のごみ集積所がごっちゃになっていたような気もします。〔設問2〕の【実況見分調書②】の「このようにして、犯人は、右手に持っていたゴルフクラブで私の左側頭部を殴りました。」の供述者はVとしか考えられないのですが、その供述者がVであると問題文に明記されていないことが引っかかり、上記のように()内でその旨を断りました。




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