藤田広美『講義民事訴訟』CHAPTER 6「口頭弁論」

1―意義

1 最初の口頭弁論期日の実際的機能

2 口頭弁論の意義

3 口頭弁論の種類

必要的口頭弁論と任意的口頭弁論

 

2―口頭弁論の諸原則

1 公開主義

2 双方審尋主義

3 口頭主義

4 直接主義

5 口頭弁論の諸原則から描き出される審理モデルと旧法実務とのギャップ

五月雨審理、漂流型審理

6 争点指向性集中審理構造

[1] 証拠等収集手続

提訴前証拠収集処分、証拠保全、当事者照会、文書提出命令

[2] 争点情報の早期提出

訴状、答弁書・準備書面の記載事項、書証写し及び証拠説明書の事前提出、文書の直送

[3] 争点整理

争点整理手続の活用、攻撃防御方法の提出時期、計画的審理

[4] 集中証拠調べ

人証申出書の記載、尋問事項書の記載、人証の一括申出

 

3―口頭弁論における訴訟活動の基礎

1 弁論と証拠との関係(攻撃防御方法の提出時期)

同時提出主義、随時提出主義、適時提出主義

2 釈明権(弁論主義の補充・修正と攻撃防御機会の実質化)

3 口頭弁論の指揮・進行・整序(職権進行主義)

 

4―口頭弁論の懈怠に対する措置その1――攻撃防御方法の却下

1 時機に後れた攻撃防御方法の却下

2 審理計画策定後における時機に後れた攻撃防御方法の却下

3 趣旨不明瞭な攻撃防御方法の却下

 

5―口頭弁論の懈怠に対する措置その2――口頭弁論期日における当事者の欠席

1 欠席に対する措置の必要性

2 当事者双方の欠席

判決言渡しや証拠調べを行うことは可能、訴えの取下げ擬制

3 当事者一方の欠席

最初にすべき期日…陳述擬制

 

6―口頭弁論の準備

1 準備の必要性

2 準備書面

3 当事者の自律的情報収集活動に寄与する制度

当事者照会、提訴前証拠収集処分等

 

 

 




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