浅野直樹の学習日記

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宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第2章「行政法の効力」

1.時間的限界

公布(一般の希望者が官報を閲覧し、または購入しようとすればそれをなしえた最初の場所における最初の時点)

施行(法律は公布から20日、条例は公布から10日で一般に施行される)

遡及立法(遡及刑罰は禁止だが、刑罰以外なら可能)

限時法

見直し規定

臨時法

 

2.地域的限界

国(原則属地主義)

地方公共団体(域外の住民に権利や義務が発生することもある)

規制の特例(特区)

 



宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第1章「行政法の法源」

1.成文法源

憲法(29条3項による損失補償の直接請求の余地あり)

条約

法律(「行政法」という法典はない)

命令(政令、省令など。独立命令は許されず、委任命令と従属命令(執行命令)のみ)

条例(地方自治法による包括的委任)

規則

 

2.不文法源

慣習法(官報による公布)

判例法(差戻審を拘束するだけであるが、実際上の影響は大きい)

条理

 



宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』序章「行政法の特色」

1.行政法の三類型

行政作用法…建築基準法、食品衛生法等

行政組織法…内閣法、国家行政組織法、総務省設置法等

行政救済法…行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法等

 

2.行政法の特色

二面関係から三面関係も重視へ

 

 



平成25年司法試験予備試験成績通知

平成25年司法試験予備試験の成績通知を公開します。

 

平成25年予備試験成績_01

 

試験科目 得点
憲法 23
行政法 9
民法 17
商法 16
民事訴訟法 18
刑法 16
刑事訴訟法 17
一般教養科目 51
合計点 167
順位 2,196

 

あと3点足りずに短答で不合格となってしまいました。せめて短答は通過して論文試験を体験してみたかっただけに残念です。

 

司法試験予備試験の学習記録(時系列)司法試験予備試験の学習記録(科目別)で書いたように、与えられた時間でベストは尽くし、ほぼ予想通りの結果だったと言えます。強いて反省点を挙げるとすれば、行政法の復習に手が回らなかったことと、民事系科目で時間が足りずにミスをしてしまったことです。

 

来年受験するまでには全体的なパワーアップを目指します。

 



野中他『憲法』第二〇章国法の諸形式

1.憲法改正

(1) 憲法改正の意味

 

(2) 改正の手続き

国会による発議…発案→審議・議決

国民による承認…憲法改正国民投票法

 

(3) 公布

 

(4) 形式的効力

 

(5) 憲法改正の限界

限界説と無限界説

 

2.法律

(1) 法律の意味

実質的意味と形式的意味

 

(2) 成立手続

発案→審議と議決→署名・連署→公布と施行

 

(3) 地方特別法

住民投票で過半数の同意が必要

 

(4) 所管事項と形式的効力

議院規則や最高裁判所規則は例外

 

3.予算

(1) 予算の意味

国法の一形式

 

(2) 成立手続

衆議院の優越

 

(3) 形式的効力

法律との調整が必要

 

(4) 特別の費用と措置

継続費と予備費

 

4.命令

(1) 命令の意味

執行命令と委任命令のみが認められている

 

(2) 命令の種類

政令…内閣の制定する命令

その他の命令…内閣府令・省令、外局規則、会計検査院規則、人事院規則

 

(3) 形式的効力

法律に劣る

 

5.議院規則

(1) 議院規則の意味

 

(2) 所管事項と形式的効力

法律(国会法)との関係

 

(3) 両議院規定

 

6.最高裁判所規則

(1) 最高裁判所規則の意味

 

(2) 所管事項

法律との関係

 

7.条例

(1) 条例の意味

 

(2) 成立手続

議会の議決による制定→長への送付→公布

住民の制定・改廃請求権

 

(3) 形式的効力と所管事項

「法律の範囲内で」

一定限度の罰則規定を設けることが可能

 

8.条約

(1) 条約の意味

 

(2) 成立手続

条約の締結…内閣の権限

国会の承認…「事前に、時宜によっては事後に」、修正の可否

 

(3) 形式的効力

憲法との優劣

 

 

 




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