浅野直樹の学習日記

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令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案刑法

以下刑法についてはその条数のみを示す。

 

第1 本件土地をAに売却した行為

 本件土地をAに売却した行為につき、業務上横領罪(254条)の成否を検討する。横領罪と背任罪とでは、前者のほうが罪が重いため、前者が成立しない場合にのみ後者の成否を検討する。
 「業務」とは人が社会生活上反復して行うことを言い、不動産業者である甲は土地の売買を反復して行うので、業務に当たる。
 「占有」には、事実上の占有だけなく、法律上の占有も含まれる。本件土地に抵当権設定を依頼され、その代理権を付与され、本件土地の登記済証や委任事項欄の記載がない白紙委任状等を預かった甲は、法律上本件土地を占有していると言える。よって、甲は、Vという他人の物である本件土地を占有している。
 「横領」するというのは、所有者でなければできないような処分行為をすることである。売却するということは所有者でなければできないような処分行為であり、甲は本件土地を横領したと言える。
 横領罪は財産犯であり、その経済的便益を受けるという不法領得の意思も必要である。本件では、甲が自己の借金の返済に充てようと考えているので、不法領得の意思があると言える。
 以上より、甲には業務上横領罪が成立する。

 

第2 「V代理人甲」と署名した行為
 この行為につき、有印私文書偽造罪(159条1項)について検討する。署名があるので無印(同条3項)ではなく有印である。本件土地の売買契約書は権利に関する文書である。「他人の署名を使用して偽造」したと言えるかが問題となる。
 私文書偽造罪は、作成名義の同一性を偽る有形偽造だけが規定され、内容の無形偽造は規定されていないことからしても、その保護法益は、文書の作成者への責任追及を可能にさせて文書の社会的信用性を担保することである。このことから考えると、本件では、代理権の内容はともかく、「V代理人甲」であることには変わりなく、甲に責任追及できるので、他人の署名を使用して偽造したとは言えない。
 以上より、有印私文書偽造罪は成立しない。

 

第3 Vの首を締めて海に落とした行為
 この行為につき、殺人罪(199条)の成否を検討する。
 甲がVの首を締めた行為(以下「第一行為」という。)の時点ではVの死亡という結果が発生しておらず、甲がVを海に落とした行為(以下「第二行為」という。)の時点では故意(38条1項)がないので、甲には殺人罪が成立しないようにも思われる。
 しかし、甲はVを殺そうとして殺しており、その経過が甲の想像と少し異なっていただけで殺人罪が成立しないのも不当であるように感じられる。そこで、第一行為と第二行為とが時間的、場所的に近接しており、その間に障害となるような事情がなければ、それらの行為を一体として考えるべきである。
 本件では、時間的には約30分、場所的には約1キロメートルしか離れておらず、その間には特に障害となるような事情もない。よって、これらの行為を一体として考えて、故意も死亡という結果も発生しているので、甲には殺人罪が成立する。

 

第4 その他

 Vは甲にとって他人の刑事事件に関する証拠ではないので証拠隠滅罪(104条)は成立せず、甲はVに電話で「話がある。」と言っただけなので、面会を強要したり強談威迫の行為をしたとは言えないので、証人等威迫罪(105条の2)も成立しない。

 

第5 結論

 以上より、甲には業務上横領罪と殺人罪が成立し、これらは併合罪(45条)となる。
 なお、甲はVを殺害してもその相続人らから民事上の責任を追及されることに変わりはないので、財産上不法の利益を得たとは言えず、強盗罪(236条2項)は成立しない。

 

 



令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案行政法

〔設問1〕

第1 前提

 Cが提起を予定している本件取消訴訟1は、処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項)である。その原告適格は、行訴法9条に沿って判断される。

 

第2 法律上の利益

 取消訴訟は、当該処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限り、提起することができる(行訴法9条1項)。この「法律上の利益を有する者」とは、自己の権利または法律上保護された利益が侵害されまたは侵害されるおそれのある者のことをいう。そして、Cのような処分の相手方以外の者(処分の相手方はBである)については、同条2項に沿って判断される。

 

第3 第三者の原告適格

 行訴法9条2項に沿って、ある利益が一般的公益に解消されるのではなく、個別的利益として保護されていると解されるなら、その利益は法律上保護された利益であると言える。そこで、処分の根拠となった条例6条、規則10条(別表第4及び第5を含む)及び、趣旨及び目的を規定した条例1条、2条、規則1条に沿って検討する。
 Cが主張している利益は、「景観」と「安眠」である。そこで以下ではそのそれぞれについて検討する。
1 景観
 景観は、処分の根拠となった条例6条や別表第4ではっきりと規定されており、趣旨及び目的を規定した条例1条や2条にも明記されている。しかし、景観というのはその性質上、一般的に公益の性質を帯びる。よって、景観は、個別的利益として保護された法律上保護された利益には当たらないので、Cの原告適格は否定される。
2 安眠
 確かに条例1条及び2条には「公衆に対する危害を防止すること」が目的として掲げられているが、条例6条1項2号や別表第4では「交通の安全」とされていて、公衆に対する危害とはもっぱら交通の安全と解される。よって安眠はそこに含まれる、Cの原告適格は否定される。

 

第4 結論
 以上は主にA県の反論を想定してきた。そこで、それを踏まえて、Cとしては、景観が公益的な性質を有しているとしても条例6条で一定の区域が指定されているのだからその区域内の住民の景観は個別的利益として保護されていること、安眠も交通の安全も同じように住民の健康であり、健康というのは重要なことなので、安眠も公衆に対する危害に含まれることを主張すべきである。

 

〔設問2〕

 規則は条例に基づいているので(規則1条)、基準1が条例に反して無効であればその処分にも取消事由があると言え、Bの目的は達成できる。
 先に見たように、条例や規則が保護しようとしているのは、景観や交通の安全である。そして、基準1は、鉄道に関係しているので、条例6条1項2号または5号についてのみの基準であると考えられる。しかし、本件では、線路が地下にあるため、本件広告物を電車内から見通すことができない。よって2号には該当しない。そのような場合にも、一律に鉄道からの距離で規制をする部分は、条例に反して無効である。仮に基準1が6条1項1号にも適用されるとしても、やはり一律に距離で制限することは無効である。屋外広告物が、地下を走っている電車からの景観や交通の安全に影響することはあり得ないからである。

 

 



令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案憲法

以下日本国憲法についてはその条数のみを示す。

 

第1 外国人の人権

 外国人の人権は、その性質上可能な限り保障されるべきである。平等権や信教の自由といった基本的人権は、前国家的(自然的)な権利であるからである。

 

第2 部分社会論

 学校などの団体には司法審査を及ぼさずにその団体の自治に任せるほうがよいという考え方がある。他方で「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」(32条)のであるから、市民社会生活上重要な事柄に関しては司法審査が及ぶべきである。本件では、単なる内部的評価ではなく、高校進学の合格/不合格を判定するための資料となる調査書の評価が問題となっているので、市民社会生活上重要な事柄に関わっており、司法審査が及ぶべきである。

 

第3 平等権

 14条1項で平等権が保障され、とくにそこで挙げられている事柄に関する異なる取り扱いは差別であることが推定されるという見解がある。その点で校長の懸念も理解できる。しかし、形式的に何らの異なる取り扱いも許されないというわけではなく、合理的な区別であれば許される。そのほうが実質的な平等に資するからである。

 

第4 信教の自由、政教分離

 20条1項前段及び2項で信教の自由が保障され、同条1項後段及び3項で政教分離が定められている。政教分離が定められている趣旨は、信教の自由を制度的に保障することである。もっとも、それは国及びその機関が宗教と一切関わってはいけないということではなく、その目的及び効果が、特定の宗教の助長や弾圧になるような関わりをしてはいけないということである。宗教と一切関わらないということはおよそ不可能である。その目的及び効果が、特定の宗教の助長や弾圧になるかどうかは、信教の自由を保障するという趣旨から、一般人を基準にして判断する。
 本件においては、①Xの信教の自由が侵害されている、②代替措置をとることが政教分離に反するという2つの問題が考えられるが、①は代替措置をとらないことが政教分離に反すると読み替えることができるので、結局のところ政教分離に反するかどうかを考える。
 本件では、Xが、肌や髪を露出し、あるいは体型がはっきり分かるような服装をしてはならないという戒律に反して、水泳の授業を受けることを強制されているという側面がある。これはB教という特定の宗教に対する圧迫とも考えられる。しかし、物理的にそのような強制をされているわけではなく、法規としての性質を有する学習指導要領上、水泳実技が必修とされていることから、代替措置をとることも難しかった。Xは調査書で2という評価をされ、県立高校への進学ができなかったが、他の科目や筆記試験次第では県立高校に進学することもできた。以上より、一般人を基準として、B教という特定の宗教を弾圧しているとは言えない。
 仮に、例えば宗教上の理由や体調などを理由とした見学者にはレポートを課すといった代替措置をとっていたとしても、一律にそうした扱いをするのであれば、特定の宗教への助長とは言えない。
 なお、本件で問題となっているのは甲市立乙中学なので、政教分離が問題となる主体である。

 

第5 教育

 義務教育(26条2項)は中学校までなので、本件において義務教育違反となることはない。また、教育を受ける権利は子どもが有するのであって、親や教師に一定の教育権を観念することができるといっても、国内でミニマムな教育内容を定める必要があるので、学習指導要領が法規としての性質をもっても違憲ではないと解される。

 

以上



Webサイト制作の個人史

ここしばらくは日常的な仕事に加え、新しく立ち上げようとしているウェブサービスの制作に勤しんでいます。今年の司法試験予備試験は受ける余裕がなさそうです。

考えることが多くて混乱してきたので、自分の頭を整理するためにWebサイト制作の個人史を書こうと思い立ちました。

1.HTML

中学や高校では申し訳程度にパソコンに触ったことがあるだけでした。友人の中に一人だけ自分のホームページを持っていた人がいたくらいです。それを高校の図書館のパソコンから見たことをおぼえています。

初めてパソコンにしっかりと触れ、HTMLを知ったのは、大学に入学した2001年のことでした。大学の教養科目の中にそのような授業があったのです。ハイパーリンクを貼ることくらいはできるようになりました。

2.レンタルサーバ(FTPアップロード)

大学の授業で作ったWebサイトは半年で消されてしまったので、今度は自分でレンタルサーバにアップロードしようとしました。

まだまだ回線速度が遅く、文字と画像だけのサイトを開くだけでもそれなりに時間がかかった時代です。無料のレンタルサーバを探すだけでも苦労しました。

そしてFTPでファイルをサーバにアップロードするということだけでも何が何やらわからない状態でした。解説サイトを見ながらFFFTPというソフトをダウンロードして…という世界です。

htmlファイルをレンタルサーバにFTPでアップロードするというところまではできるようになりました。

3.レンタルCGI

次に作りたくなるのは掲示板のような動きのあるサイトです。いろいろなサイトでの解説を手がかりに、レンタルCGIに挑戦しました。

当時はプログラミングを全く知らず、どういう原理なのかもわからないまま、レンタルCGIで掲示板を設置しました。

Apacheの設定とパーミッションに苦労させられた記憶があります。

当時は私と同じようなことをしていた人もそれなりにいたのでしょう。まったく同じデザインの掲示板をあちこちで見かけたものです。

4.Perlで自作CGI(前編)

ここで数年時代がとんで2010年頃の話です。

今も続いている京都アカデメイアという団体を立ち上げてそのホームページを作ることになりました。

最初はデザイン色の強い人からDreamweaverを使えばいいよと言われて、実際にしばらく触ってみました。よくわからないままにとにかくdivタグを入れまくっていました。当時はWebサイト制作にシステム面とデザイン面があるということを意識していませんでした。

これではダメだと思い至り、動的なサイトを作るにはCGIを使うということは知っていたので、『10日でおぼえるCGI』のようなタイトルの本を読んだりしましたが、なかなか全体像をつかめずにいました。PerlとCGIの区別もついていなかったのです。

5.Perlで自作CGI(後編)

F先生にウェブプログラミングを教えてもらったのが転機となりました。

Perlはプログラミング言語でCGIはサーバ上でプログラムが動く仕組みのことだといった初歩から、MVCという概念、そしてしっかり学ぶにはオライリーの本を読めばよいといったその業界での常識のようなものも教えてもらいました。

まずは開発環境の構築からです。それまでは当たり前のようにWindowsを使っていましたが、LinuxのUbuntuに乗り換えました。最初はターミナルからちょっとしたコマンドを打つのにいちいち抵抗を感じていましたが、慣れれば快適です。これだけでも一生の財産です。

データベースにはMySQLを使いました。数学や論理が好きなので、正規化などのSQLの世界観にはすぐに馴染めました。馴染みすぎて他人がExcelなどで同じデータを複数箇所に入力していると我慢できなくなったほどです。

サーバサイドプログラミング言語はPerlです。当時なら当然の選択でしょう。オライリー本と格闘しました。アルパカ本のオブジェクト指向あたりからかなり理解が怪しくなりましたが。

具体的には、CGI::Applicationをベースにして、Template::Toolkitなどを使いました。

クライエントサイドプログラミング言語はJavaScript一択ですよね。それは当時も今も変わらないと思います。初めてjQueryを触ったときにはこれほど複雑な動きを簡単に実現できるなんてと感動しました。

HTMLとCSSを分離するということもこの頃から意識するようになりました。

そうして完成したのが京都アカデメイアのサイトです。

6.WordPress

本ブログも含めていろいろなところでWordPressを活用させてもらっています。

簡単に導入できるのが最大の理由です。私はデザインやSEOが全くできないということも、それらに対応してくれているWordPressを利用する大きな理由です。

WordPressはPerlではなくPHPで開発されていますが、ちょっとしたカスタマイズなら見様見真似で何とかなりますし、これまでに身につけたFTPやSQLの知識のおかげでエラーや引っ越しの際にも対応ができました。

7.Webサイト制作以外への転用(SQL、TeX、VBA、Python)

ここで少し脱線してWebサイト制作以外のことも書かせてもらいます。

MySQLで得たSQLの経験は団体の事務や会計を担当する際に活かすことができました。LibreOfficeのBase(Microsoft Accessに相当)で名簿や会計帳簿を一元的に管理するようにしています。データを一箇所で管理しているので修正漏れがありませんし、決算のための集計もクリック一つでできます(Excelのピボットテーブルはややこしくて嫌です)。

塾講師という仕事のためにはTeXが重宝しております。emathも利用して以下のようなきれいな表示ができるのでありがたいです。

個人的にはLinux(Lubuntu)でLibreOfficeを使っているのですが、世の中ではまだまだMicrosoft OfficeのWordやExcelが使われています。そのため、必要性に迫られてExcelでVBAを作ったこともあります。

ごく最近のこととして、Pythonにも少し手を出してみました。Automate the Boring Stuff with Pythonが非常におすすめです。リンク先から全文が読めます。冊子体の日本語訳も存在しています。これならWindows環境下でもVBAを使わずにあらゆることがPythonでできそうです。

それまでにプログラミングの経験があったので、これらに挑戦するのにあまり抵抗がありませんでした。

8.PSGI/Plack

話をWebサイト制作に戻しまして、ここからが本題です。2019年現在でどのようにしてWebサイトを作るのかという問題です。

まず、サーバサイドプログラミング言語がPerlでよいのか悩みました。それでPythonにも手を出してみたというわけです。

PythonとPerlとでは、行儀作法や利用できるモジュール群に違いはあるものの、Webサイトを制作する上で本質的な違いはないのではないかというのが、Pythonの入門をかじった段階での感想です。

PHPでできることはPerlでもできるでしょうし、その他の言語でなければならないという理由が見つからなかったので、Perlを使い続けることに決めました。

PSGI/Plackの存在を知ったことも、Perlを使い続ける方向に傾いた大きな要因です。素のCGIでは速度が遅いことが問題だと感じていました。mod_perlやFastCGIは名前だけ聞いたことがあり使ったことはないという段階から、それらをすっ飛ばしてPSGI/Plackに進みました。

GitHub – miyagawa/plack-handbookを最重要資料として、他のサイトも参考にしながら悪戦苦闘しているところです。

PSGI/Plackについて調べているときに役立ったPerl Hackers Hub:連載|gihyo.jp … 技術評論社を過去に遡って読み返しました。そして環境管理にplenv、テンプレートにXslate、WebサーバにApacheではなくNginxを使うことに決めました。

CGI::ApplicationはPSGIに対応しており、XslateにはTemplate Toolkit風のTTerseという記法があるので、移行が比較的スムーズに進みました。とはいえ、文字コードで悩むのはお約束として、sessionやredirectでも大いに悩み、XslateのTTerseではTemplate Toolkitとは異なって裸のINCLUDEが認められていないことに気づかずハマるなど、結構な苦労はありました。

何よりわからなかったのがサーバ関係です。通常のレンタルサーバでPSGIを動かそうと丸一日以上がんばって実験的に動かすことができた挙句に、PSGIを常態として動かすには少なくともVPS環境が必要であると気づきました。

ソーシャルログインにも初めて挑戦しました。公式元からはPerlのためのAPIが提供されておらず、ほぼ自作しました(自作といってももちろんLWP::UserAgentなどのモジュールは利用しています)。Google, Yahoo, Facebook, Twitter, LINEの5種類でどうにか成功に漕ぎつけました。

セキュリティ面にも不安があるのですが、安全なウェブサイトの作り方:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構に目を通しつつ、クレジットカード番号や住所・氏名などのデータをそもそも収集しない、こまめにバックアップを取る、といった大枠での対応を考えています。

9.まとめ

こうして振り返ってみると、2000年前後、2010年前後、2020年前後とおよそ10年ごとにWebサイト制作に集中的に取り組んできました。2000年前後にはHTMLとレンタルCGI、2010年前後にはMVCで自作CGI、2020年前後にはPSGI/Plackと、それぞれの時点で普及している技術に追いついてきたつもりです。最先端からはそれぞれ10年ほど遅れているかもしれません。

ここまでこの記事を書いて少しは頭の整理ができたので、そろそろ地道な作業に戻ります。



平成30年司法試験予備試験成績通知(論文)

平成30年司法試験予備試験論文の成績通知を公開します。過去の結果は以下のリンクにあります。

 

 

試験科目 順位ランク
憲法 B
行政法 F
民法 A
商法 A
民事訴訟法 C
刑法 D
刑事訴訟法 F
一般教養科目 D
法律実務基礎科目 D
合計点 231.78
順位 619

 

再現答案も過去の記事にありますので、ご参考になれば幸いです。

 




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