1.行政訴訟の類型
(1)主観訴訟
抗告訴訟(法定抗告訴訟、法定外抗告訴訟)
当事者訴訟(形式的当事者訴訟、実質的当事者訴訟)
(2)客観訴訟
民衆訴訟
機関訴訟
2.行政訴訟の実態
年間4288件
抗告訴訟が8割
認容率は1割
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(1)主観訴訟
抗告訴訟(法定抗告訴訟、法定外抗告訴訟)
当事者訴訟(形式的当事者訴訟、実質的当事者訴訟)
(2)客観訴訟
民衆訴訟
機関訴訟
年間4288件
抗告訴訟が8割
認容率は1割
中立性、公平性
司法省通達→行政裁判法→民事訴訟法応急措置法→行政事件訴訟特例法→行政事件訴訟法の制定(1955)→行政事件訴訟法の改正(2004)
(1)法律上の争訟
国または地方公共団体が提起する訴訟については財産権の主体と行政権の主体とで区別(最判平成14.7.9)
(2)政治問題
(3)部分社会論
(1)行政不服審査法の規定が適用される不服申立てと適用されない不服申立て
(2)行政不服審査法の規定の部分的適用
(1)主観争訟に関わる不服申立て
(2)客観争訟に関わる不服申立て
(1)処分権主義
民事訴訟と同じ
(2)行為能力・代理等
民事訴訟と同じ
(3)参加人・補佐人
参加人…裁決の主文により直接に自己の権利利益に影響を受ける者
補佐人…専門知識をもって審査請求人または参加人を援助するもの
(4)審査請求書
(5)補正
補正を命じることなく拒否処分をすれば違法になる(行政手続法とは異なる)
(6)口頭による審査請求
(1)書面審理中心主義
行政手続法以前は処分理由を弁明書で知ることが多かった
口頭意見陳述権はあるが非公開原則で非対審構造である
(2)職権主義的色彩と当事者主義的色彩
審査請求人または参加人の手続的権利と職権探知
処分庁からの物権提出は義務ではない
「処分庁から提出された書類その他の物件」に対する閲覧請求権
処分庁や審査庁による理由の追加・差替えは、聴聞を経ている場合には許されないといえる
(3)執行不停止原則
執行停止が可能な場合…必要があると認めるとき
執行停止が義務的な場合…審査請求人の申立て+重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めること(公共の福祉などの消極要件もある)
(4)通達審査権
第三者機関の場合は審査できる
(1)取下げ
処分権主義
(2)最終的裁断の種類
却下
棄却
事情裁決・事情決定
認容
変更
修正裁決
不利益変更の禁止
認容決定は合議制行政機関の答申に基づかなければならない
(3)裁決期間
個別法でみなし裁決が定めれられることがある。
(4)裁決の方式
書面
(5)裁決・決定の効力
効力の発生…送達
拘束力
(1)一般教示制度
(2)職権による教示制度と請求に基づく教示制度
(3)教示の瑕疵
処分その他公権力の行使(継続的な事実行為も含まれる)
(1)不服申立資格
国民(外国人を含む、地方公共団体の固有の資格は含まない)
(2)不服申立適格
取消訴訟の原告適格と同じかそれより広い
主観的審査請求期間…処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内
客観的審査請求期間…処分があった日の翌日から起算して1年
事情の変化により不服申立ての利益が失われた場合には却下されることがある。