浅野直樹の学習日記

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内田貴『民法I』第16章―占有権

[一] 序

 

[二] 「占有権の効力」

(1) 本権の推定

(2) 物権的請求権の被告となったときの調整規定

(3) 即時取得等

(4) 占有訴権

(5) 主として即時時効に関して意味のある規定

 

[三] 占有(権)とは何か

1 要件

(1) 所持

(2) 自己のためにする意思――占有意思

2 代理占有――占有の観念化

(1) 代理占有(間接占有)とは何か

賃借人・寄託者などの占有

(2) 「間接占有」(代理占有)の要件

(3) 占有補助者

家族や家事使用人

3 占有(権)の移転

(1) 現実の引渡し

(2) 簡易の引渡し

(3) 占有改定

(4) 指図による占有移転

 

[四] 取得時効にかかわる規定

1 自主占有・他主占有

2 占有の承継

3 瑕疵ある占有の承継

4 相続による占有承継

 

[五] 占有訴権

1 占有訴権とは何か

2 種類

占有回収の訴え、占有保持の訴え、占有保全の訴え

物権的請求権との違い…占有者の意思に反して、悪意の特定承継人に対してのみ

3 性質

短期の除斥期間

4 物権的請求権との関係

「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」…どちらの請求権を行使してもよい

「占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない」…本権を抗弁として提出できない

5 占有の交互侵奪

1年以内の自力救済

6 占有訴権の存在理由

自力救済の禁止

 

[六] 占有のその他の効果

家畜以外の動物の取得

 

[七] 準占有

 

 

 

 



内田貴『民法I』第14章―所有権の取得

[一] 所有権の取得原因――概観

 

[二] 取得時効

1 取得時効の要件をめぐる問題

(1) 要件

「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」
「十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」

(2) 立証の緩和

無過失以外の要件は全て推定される

2 取得時効の存在理由

局面に応じた存在理由

3 「自己の物」の取得時効

肯定

4 中断・停止/援用/時効利益の放棄

 

[三] その他の原始取得

1 先占・拾得・発見

(1) 無主物先占

(2) 遺失物拾得

(3) 埋蔵物発見

2 添付

不動産の付合、動産の付合、混和、加工

3 不動産の付合

(1) 不動産の付合とは何か

(2) 「従として付合した」

(3) 権原による付属

4 加工と付合

 

 



内田貴『民法I』第13章―所有権の効力――物権的請求権

[一] 要件

返還請求権

妨害排除請求権

妨害予防請求権

 

[二] 請求権の内容――費用の問題

1 行為請求権か忍容請求権か

相手の行為によって侵害が生じたなら行為請求権

2 妨害予防請求権の場合

基本的に行為請求権

 

[三] 権利行使期間

信義則か権利濫用法理を適用して一種の権利失効の原則を認める余地あり

 

[四] 請求権競合

請求権競合説vs法条競合説

 

[五] 返還請求権における利害調整

1 果実の扱い

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する

2 費用の扱い

必要費は回復者に対して償還請求できる

有益費は価格の増加が現存する場合に限って、費やした金額又は価格の増価額のいずれかの償還を請求できる

3 滅失・損傷の扱い

帰責事由のある場合は、悪意で全額、善意で現存利益の賠償義務

 

 




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