浅野直樹の学習日記

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『初めてのJavaScript(第3版 )』非公式練習問題

『初めてのJavaScript(第3版 )』でJavaScriptを学習しています。

 


初めてのJavaScript : ES2015以降の最新ウェブ開発


作 者: 

出版社: オライリー・ジャパン

発売日: 2017年02月15日

 

ただ読むだけだと理解が曖昧なままに通り過ぎてしまいそうだったので、練習問題を勝手に作って自分で解きながら学習しました。せっかくなので公開して共有します。

 

本書に収録されている例題のほうは初めてのJavaScript 第3版 —— ES2015以降の最新ウェブ開発 — 例題のダウンロードと実行 — マーリンアームズ株式会社からダウンロードすることができます。

 

2章

練習問題

ユーザーがクリックすると、半径が80で色が青の円の中に”hello world”と黄色の文字が書かれた図形が表示されるようにしてください。

 

3章

練習問題1

「今日の日付は2018年7月19日です。
20日後の日付は2018年8月8日です。」

のように今日の日付を表示して、次の行に20日後の日付がコンソールに表示されるようにしてください(月をまたいでも正しく表示されるでしょうか)。

 

練習問題2

ex03-13-2のb4の配列の100番目に硬度が2.5の象牙を付け加えてください。そしてその配列にアクセスして、コンソールに「象牙の硬度は2.5です」表示してください。

 

4章

練習問題

ex04-01-1を改造して、意気揚々と船に戻ることになるまで繰り返すようにしてください。余裕があれば4.2.9 switch文で紹介されているような縁起担ぎも組み込んでみてください。

 

5章

練習問題

ex05-13-1を改造して、最初の偶数を発見するまで配列内の数字をチェックするようにしてください。配列として[ 3, 5, 15, 7, 5]を与えると以下のように表示されます。与える配列を適当に変えて正しく動作するか確かめてください。

奇数を発見:3
奇数を発見:5
奇数を発見:15
奇数を発見:7
奇数を発見:5
未チェックの数字の個数:0

 

6章

練習問題

ex06-08のシリーズを参考にして、生年、職業、居住地をアップデートする関数を作成し、その関数を用いて(callとapplyの両方で)あなた自身についての情報をアップデートしてください。次に、bindで生年を固定してアップデートしてください。

 

7章

練習問題

最初にあなたの名前、生年、職業、居住地をオブジェクトで作成してください。それからex07-05-2のように二重のスコープを作り、内側のスコープで6章の練習問題で作った関数を使い居住地をアップデートしてください。内側のスコープから外れると値が元に戻っているでしょうか。

 

8章

練習問題1

ex08-02-9を改造して、文字数の少ない順(文字数が同じ場合はアルファベット順)にソートしてください。

 

練習問題2

ex08-04-4を改造して、スペードのロイヤルストレートフラッシュ(スペードの10, 11, 12, 13, A)を作ってください。

 

練習問題3

ex08-05-5をfilterとjoinを使って書き換えてみてください。

 

9章

練習問題

例えば車の定員を5人にして、ex09-02-8に定員オーバーでエラーになる部分を付け加えてください。新しい人が乗るたびに現在乗っている人数や、あと何人乗れるかが表示されるとなおよいです。

 

10章

練習問題

本章の例題ファイルを活用して、ユーザー1の和洋は「ユーザー」、ユーザー2の花子は「管理者」、ユーザー3の涼子は「ユーザー、管理者」、ユーザー4の哲人は役割なしになるように設定してください。

 

11章

練習問題

本章の例題ファイルを組み合わせて、メールアドレスを検証し、エラーが発生してもしなくても「この行はいつも実行される」と表示してください。

 

12章

練習問題

ex12-02-2を改造して、名前を聞かれた際に空白を入れると好きな色を聞かれる前に終了するようにしてください。

 

13章

練習問題1

ex13-03-4でインターバルの秒数が異なる2つの関数の中でgetNextRainbowColor関数を呼び出して、色の順番がとばされることを確認してください。ex13-03-5で同じようにしても色の順番がとばされないことを確認してください。

 

練習問題2

再帰関数を使ってフィボナッチ数列を求めてください。10000を超えたら終了するようにしてください。

 

14章

練習問題

ロケット発射プログラムの完成版(ex14-03-8)を、プロミスを使わずに実装してみてください。

 

15章

練習問題

2018年2月21日15:00にロンドンを出発した飛行機が、13時間かかって東京に到着しました。東京の現地時刻では何月何日の何時に到着したかを表示してください(正解は2月22日13;00です)。

 

16章

練習問題

以下に示す2016年の都道府県別歳入総額のデータを用いて、1〜47の疑似乱数を発生させ、その数字に該当する都道府県と歳入総額を表示してください(1.北海道、2.青森県、…、46.鹿児島県、47.沖縄県)。Numeral.jsを使ってカンマを入れるとより親切です。


const revenues = [{"北海道":2434886692}, {"青森県":694217643}, {"岩手県":1129941686}, {"宮城県":1383490525}, {"秋田県":605089076}, {"山形県":580851300}, {"福島県":2096640231}, {"茨城県":1087054495}, {"栃木県":763338596}, {"群馬県":736096433}, {"埼玉県":1722075796}, {"千葉県":1659525591}, {"東京都":7122485322}, {"神奈川県":2032743502}, {"新潟県":1055947285}, {"富山県":508721490}, {"石川県":567888708}, {"福井県":450596001}, {"山梨県":465327187}, {"長野県":819099327}, {"岐阜県":773302893}, {"静岡県":1152621919}, {"愛知県":2263393575}, {"三重県":700154974}, {"滋賀県":509495460}, {"京都府":899170238}, {"大阪府":2776964207}, {"兵庫県":1962884485}, {"奈良県":493578569}, {"和歌山県":541231559}, {"鳥取県":358191520}, {"島根県":505631628}, {"岡山県":685819845}, {"広島県":923347710}, {"山口県":640430917}, {"徳島県":478647031}, {"香川県":448601297}, {"愛媛県":622066841}, {"高知県":453349565}, {"福岡県":1693270092}, {"佐賀県":435430115}, {"長崎県":695693042}, {"熊本県":1018938275}, {"大分県":572602476}, {"宮崎県":565437227}, {"鹿児島県":789070662}, {"沖縄県":747747470}]

 

17章

練習問題

ex17-12-1のlist1を改造して、マッチしたURLにそのURLへのリンクを貼るhtmlタグをつけるようにしてください。「oreilly.com」を「<a href=”oreilly.com”>oreilly.com</a>」にするということです。

 

18章

練習問題

段落が1つ、1行テキストボックスが2つ、buttonが1つある以下のようなhtmlファイルを作ってください。ボタンをクリックすると、1つ目の1行テキストボックスに入力された内容で既存の段落を書き替えて赤い文字で表示し、2つ目の1行テキストボックスに入力された内容を新しい段落でボタンの下に追記するようにしてください。


<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>ex18</title>
<link rel="stylesheet" href="ex18.css">
</head>
<body>
<p>(既存の段落)テキストエリアに文字を入力してボタンをクリックすると、ボタンの下に新しい段落が付け加えられ、この段落の内容が書き替えられます。</p>
<form>
<p>ここに書いた内容で上の既存の段落が書き替えられます。</p>
<input type="text" id="text1">
<p>ここに書いた内容がボタンの下に付け加えられます。</p>
<input type="text" id="text2">
<br />
<br />
<button>文字を入力してからこのボタンを押してください</button>
</form>
<script src="ex18.js"></script>
</body>
</html>

 

ex18.css

.red {
color: red;
}

 

19章

練習問題

18章の練習問題と同じ内容をjqueryを使って実現してください。

 

20章

練習問題

ex20-05-1で作成された「hello.txt」を読み込んで、文字列の「Node」を「Node.js」に置換し、「文字列を置換しました。」と書き加えて、「hello2.txt」という名前のファイルに出力してください。

 

21章

練習問題

ex21-01-3などを参考にして、3辺の長さを渡して三角形のオブジェクトを作り、色のセット、色と外周と面積のゲットをできるようにしてください。なお、三角形の面積は、ヘロンの公式より、3辺の長さをa, b, cとすると、$\frac{\sqrt{(a+b+c)(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)}}{4}$で求めることができます。

 



平成30(2018)年司法試験予備試験論文再現答案民事訴訟法

以下民事訴訟法についてはその条数のみを示す。

[設問1]
第1 通常共同訴訟(38条)
 Y及びZに対する請求は、どちらも特定の日時に特定物である本件絵画の売買契約に基づく残代金の請求であり、実際に行為した自然人も共通している。よって、訴訟の目的である義務が数人について共通であるので、その数人は共同訴訟人として訴えられることができる。

第2 同時審判(41条)
 Y及びZに対する請求は、一方が成立すれば他方が成立しないので、法律上併存し得ない関係にある。よって、原告Xが申出があれば、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない(41条1項)。法律上併存し得ないということを詳しく説明すると、本件売買契約がYを本人として成立するか、Yを代理人Zを本人として成立するかのどちらか一つであるということである。

第3 それぞれの手段の比較
 Xとしては、両負けを防ぐために、同時審判の申出をすべきである。

[設問2]
第1 訴訟告知の効力
 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、補助参加をすることができた時に参加したものとみなされ(53条4項)、いわゆる参加的効力が発生する。参加的効力(46条1項)は、敗訴責任の分担という趣旨から、既判力(114条)とは異なり、判決の理由にも及ぶ。本件において、仮にZがXに補助参加をして、Yを被告とする訴訟で買主がZであるという理由で請求が棄却されたとしたら、後訴においてZは買主が自分ではないと主張することはできない。つまり、Xは、後訴で、Yを被告とする訴訟の判決の効力を用いることが可能である。

第2 訴訟告知の効力がZに及ぶかどうか
 しかしそれではZにとってあまりにも酷である。というのも、例えば錯誤(民法95条)などの理由でYにとってもZにとっても売買契約がそもそも無効だと主張する場合には、ZはXではなくむしろYに補助参加するだろう。本件に即しても、ZはYが代表取締役を務める株式会社であり、Xに補助参加することは期待できない。このように、補助参加することが期待できない場合は、「参加することができた時」には当たらないと解すべきである。以上より、Xは、後訴で、Yを被告とする訴訟の判決の効力を用いることは不可能である。

[設問3]
 裁判所は口頭弁論の分離を命じることができる(152条1項)が、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努めなければならない(2条)。
 公正ということに関しては、実体法上Yへの請求とZへの請求はどちらか一方だけが成立するのだから、弁論を分離することで、そのどちらも認められない、あるいは両方とも認められるというのは不公正である。こうしたことを防ぐために同時審判の制度が設けられたのである。[設問1]で記述したように、訴え提起前にYが売買契約成立を否認する理由がわかっていたら同時審判の申出をしていたのだから、弁論を分離すべきではない。
 迅速ということに関しても、Yへの請求とZへの請求で証拠が共通であり、関係する自然人も共通であるため、弁論を併合したままであっても訴訟が複雑になって遅延するおそれはない。かえって弁論を分離したほうが、Yの予定の都合なので、遅延していまいかねない。よって迅速な裁判という観点からも、弁論を分離すべきではない。

以上

 

 



平成30(2018)年司法試験予備試験論文再現答案商法(会社法)

以下会社法についてはその条数のみを示す。

[設問1]
 株主Dからの問題文4の請求の根拠は、303条1項の株主提案権である。そこでDがその要件を満たすかどうかを検討する。
 甲社は取締役会設置会社である。よって、株主提案権は、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限られる。甲社は100株で1単元なので、300個だと30000株になるので、Dはその要件は満たさない。「個」と「単元」は同じ意味である。Dは平成24年から甲社株式を有していたので、期間要件は満たしている。
 総株主の議決権の数を計算するためには、平成29年6月1日に発行され、丙社が有している20万株がそこに含まれるかを考えなければならない。結論から言うと、甲社の基準日は毎年3月31日と定められているので、本件株主総会に関しては、丙社が有している20万株は含まれない。基準日が定められるのは、画一的に取り扱って、議決権について明確で一律に決めることができるようにするためである。しかも、本件のように平成29年4月10日の時点ではDの上記4の請求が株主提案権の要件を満たしていたのに、同年6月1日に株式が発行されると満たさなくなるというのでは、不安定になってしまう。
 改めてDの持株要件を検討すると、総株主の議決権は1万個(100万株)なので、その100分の1は100個(10000株)になる。Dが有している議決権は100個(10000株)なので、持株要件を満たす。
 以上より、Dは、本件株主総会に上記4の議題を提案することができる。「議題」とは「一定の事項」のことであり、「議案」とは、「株主総会の目的である事項につき議案」のことである。
 Dは、上記4の請求を平成29年4月10日に行っており、本件株主総会は同年6月29日開催なので、8週間前に請求をするという要件も満たしている。
 そして、以上と同じ要件を満たせば、議案の要領を株主に通知すること(株主総会招集通知に記載すること)を請求することができる(305条1項)。
 以上より、株主Dから上記4の請求を受けた甲社が本件株主総会の招集通知に上記4の議題及び議案の要領を記載しなかったことは、不当である。

[設問2]
第1 Bの甲社に対する会社法上の損害賠償責任の有無
 本件賃貸借契約が利益相反取引(356条1項2号)に該当するかどうかを検討する。
 「のために」というのは「の名義で」と解せないわけではないが、利益相反取引の実質を考慮して、「の計算で」と解すべきである。丁社はBが全部の持分を有しているので、その利益はBに帰属する。よって、甲社の取締役Bは、自己のために、株式会社甲と取引をしているので、利益相反取引に該当する。
 そして、その取引により、甲社には相場と実際の価格の差である150万円×12か月=1800万円の損害が発生している。用地を確保する必要があり、適当な土地を見付けることができない状況にあったとしても、相場を基準として考えるべきである。以上より、Bは、1800万円の損害賠償責任を負う(423条3項1号、423条1項)。この責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない(428条1項)。

第2 Bが負う損害賠償の責任額
 Bは甲社と責任限定契約を締結しているので、その責任額が1200万円に限られるようにも思われる(425条1項1号ハ、426条1項、427条1項)。Bは甲社の社外取締役だからである。しかし、425条から427条は、本件の責任には適用されないので(428条2項)、Bは1800万円全額の責任を負う。

以上



平成30(2018)年司法試験予備試験論文再現答案民法

以下民法についてはその条数のみを示す。

[設問1]
第1 ①の請求根拠
 AはCと雇用関係にある。雇用なのか請負なのかは契約の名称にとらわれず、被雇用者が雇用者の指揮監とく下にあるかどうかで判断する。雇用(623条)の本質は命を受けて労働に従事することにあり、請負(632条)の本質は方法は自由であってもよく仕事の完成にあるからである。本件において、Cは、Aに対し、重機や器具等を提供し、作業の場所、内容及び具体的方法について指示を与えていたので、AはCの指揮監とく下にあり、雇用だと言える。
 雇用契約には、付随義務として、雇用者が被雇用者の安全に配慮する義務が認められる。その安全配慮義務は、本件で具体的に言うと、このような事故を防ぐための命綱や安全ネットを用意したりすることである。Cはその義務を果たしていなかった。そのせいでAに損害が生じたので、債務不履行(415条)により、Cは、Aに生じた損害を賠償する責任を負う。
 損害賠償の範囲は、通常損害(416条1項)と予見可能な特別損害(416条2項)である。これは債権なので、消滅時効は10年である(167条1項)。消滅時効の起算点は、平成26年2月1日である。

第2 ②の請求根拠
 BにはAの撤去作業が終了しないうちに、本件家屋の1階壁面を重機で破壊し始めたという過失がある。Aの身体は法律上保護される利益である。Bの過失とAの損害との間には、社会通念上相当な因果関係がある。よって、Bは、Aに対し、その損害を賠償する責任を負う。
 先述したように、BとCは雇用関係にある。仮にそれが認められなくても、少なくとも、Cは使用者に代わって事業を監督する者である。先に述べたBの過失によるAの損害は、本件家屋の解体という事業の執行についてのものだといえる。「事業の執行につき」とは外形的に事業の執行であればよく、本件では問題なく認められるからである。以上より、Cは、使用者責任により、Aの損害を賠償する責任を負う(715条1項、2項)。Cは、命綱や安全ネットを用意するなどしていればAの損害を防ぐことができたと考えられるので、同条但書には該当しない。
 不法行為の賠償範囲は、416条が類推適用されると解されている。消滅時効は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年である(724条)。

第3 Aにとっての有利・不利
 平成26年2月1日から3年後の平成29年5月1日が経過しているので、消滅時効の観点からは、被害者であるAが損害及び加害者を知った時は平成26年2月1日ではなく同年10月1日だと主張できないことはないかもしれないが、①の請求のほうが有利である。また、立証責任の観点からも、②の請求ではBの過失を立証しなければならないので、やはり①の請求のほうが有利である。

[設問2]
第1 ㋐について
 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(736条)。離婚に関して本件と関係するような要件は他に存在しない。そして協議離婚の際には、財産分与を請求することができる(768条1項)。夫婦には同居義務があるが(752条)、逆に夫婦でない者たちが同居してはいけないという決まりはない。このように、身分行為は当事者の意思を最大限尊重すべきなので、離婚は認められる。

第2 ㋑について
 財産分与は、身分行為であると同時に、財産行為でもある。よって、一定の場合には詐害行為取消権(424条1項、2項)の対象となる。その一定の場合というのは、財産分与に仮託して、不相応な財産を分与する場合である。本件土地は婚姻前からのCの特有財産であった。本件建物は婚姻後にCとFとの協力の下に建築したものである。特段の事情のない限り、夫婦の寄与は半々であると解すべきである。財産分与は離婚後の生活保障という意味合いもあるが、本件では離婚前後を通じて生活状況は変わっていないので、それを考慮する必要はない。
 債務者Cは、債権者Aを害することを知って、本件財産分与をした。転得者FもAを害することを知っていた。以上より、Aは、Cが行った財産分与を、本件土地の全部と本件建物の半分の範囲で、取り消すことを裁判所に請求することができる。

以上

 



平成30(2018)年司法試験予備試験論文再現答案法律実務基礎科目(刑事)

以下刑事訴訟法についてはその条数のみを示す。

[設問1]
 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるかどうかは、罪証の性質、被告人の態度などを総合考慮して判断する。本件においては、W2の発言が重要な罪証であり、公判で証人尋問される可能性が高い。被告人Aは本件被告事件を否認している。よってAが、K駐車場の直ぐ隣に住んでいるW2と面会して、その発言を封じるおそれがあるので、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した。

[設問2]
 ①証拠の類型は同条1項3号の321条3項に規定する書面又はこれに準ずる書面である。甲8号証にあるような目撃をW2が物理的にすることができるかどうかを確かめるためにこれは必要である。証明力を判断するために重要である。
 ②証拠の類型は同条1項5号ロである。より記憶が鮮明だったときに、甲8号証と矛循【原文ママ】や食い違いのある発言をしていれば、その証拠の証明力が減らされる。
 ③証拠の類型は同条1項6号である。同じ日時に同じような場所から他の人がW2とは異なる目撃をしていれば、甲8号証の証明力が低下し、被告人の防御に資する。

[設問3]
 検察官は、298条1項に基づき、証拠調を請求した。ただし、本件では公判前整理手続に付されていたので、やむを得ない事由によって公判前整理手続においてこれらの証拠調を請求することができなかったことも主張した(316条の32第1項)。具体的には、甲9号証は公判前整理手続の時点では入手していなかったものであり、甲10号証は甲9号証から派生したものであるということである。入手していなかったというより、Bの所在が判明していなかったので、入手できなかったものである。

[設問4]
 (1)間接証拠である。直接証拠とは、犯罪事実(被告事実)を直接基礎づけるものであり、推認などを経て間接的に基礎づけるものは間接事実である。本件では被告事実は器物損壊・窃盗であり、W2はAが不審な行動をしているのを見たに過ぎないので、間接証拠である。
 (2)条文上の根拠は、297条1項の証拠調の範囲を定めるための意見聴取及び294条の訴訟指揮権である。釈明を求めたのは、Bの証人尋問だけで十分ではないかと思ったからである。
 (3)検察官は、W2を尋問する必要性について、Bを証人尋問しても自己が有罪に問われかねない内容の証言を拒絶する可能性が高いので、W2の尋問も必要であると釈明すべきである。何人も、自己が有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる(146条)。

[設問5]
第1 領収証にBの名義が入っていない場合
 この場合は、あたかもAが弁済したかのような外観を呈するので、事案の真相を明らかにするという1条に反し、弁護士職務基本規程(以下「規程」という。)5条の信義誠実に反する。より直接的には、規程74条の裁判の公正に反する。また、Aの名義を書き加えたりした場合には、虚偽と知りながらその証拠を提出してはならないという規程75条に違反する。

第2 領収証にBの名義が入っている場合
 この場合は、Aとは基本的に関係がないので、309条1項の検察官の異議により証拠が採用されないだろう。実質的にはAが費用を負担してBを通じてVに弁償したとしても、それならばわざわざそのようなことをせず直接Vに弁償できたので、公判前整理手続において請求することができた証拠であるため、316条の32第1項により、採用されない。また、規程76条の裁判手続きの遅延にも反する。

以上




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