浅野直樹の学習日記

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令和4年司法試験予備試験成績通知(論文)

令和4年司法試験予備試験論文の成績通知を公開します。過去の結果は以下のリンクにあります。

試験科目 順位ランク
憲法 C
行政法 A
民法 F
商法 C
民事訴訟法 D
刑法 D
刑事訴訟法 E
選択科目 B
法律実務基礎科目 B
合計点 256.06
順位 467

再現答案も過去の記事にありますので、ご参考になれば幸いです。

少しずつではありますが、手応えと結果が一致してきました。

刑事系がまだつかめていません。相対評価ですし、他の人たちのほうができているということなのでしょう。



令和4年司法試験予備試験成績通知(短答)

令和4年司法試験予備試験短答の成績通知を公開します。過去の結果は以下のリンクです。

試験科目 得点
憲法 28
行政法 18
民法 16
商法 10
民事訴訟法 26
刑法 26
刑事訴訟法 22
一般教養科目 51
合計点 197
順位 166

一般教養科目のおかげもあり、短答式の結果は安定してきたかもしれません。



LPIC-2に合格しました

LPIC-2に合格しました。

特に202は難しいですね。後述するようにかなり勉強したのにこの点数です。

 

基本的にはLPIC-1に合格しました – 浅野直樹の学習日記で書いたLPIC-1と同じように勉強しました。

 

The LPIC2 Exam Prepを読み、Ping-tをやり、あずき本、白本、黒本を読み、その他興味に応じて検索したり別の本を読んだりです。

 

最初はまとまった読み物がほしいので、公式筋のAll ResourcesからリンクをたどってThe LPIC2 Exam Prepにたどり着きました。

 

LPIC-1が予想を下回る点数だったので危機感を抱き、今回はPing-tを相当やり込みました。最終的にはコマ問のランダム出題で6〜7割正解できるようになり、WEB問題集のほうはレベル35くらい(模擬試験で基本的に9割以上正解)にまでなりました。

 

あずき本、白本、黒本はそれぞれ2周以上回しました。


LPICレベル2 : Linux技術者認定試験学習書


作 者: 

出版社: 翔泳社

発売日: 2014年05月14日





作 者: 

出版社: 

発売日: 1970年01月01日


LPI問題集Level2〈Ver4.0〉対応 : 試験番号LPI Level2 Exam 201 LPI Level2 Exam 202


作 者: 

出版社: インプレスジャパン

発売日: 2014年04月16日





作 者: 

出版社: 

発売日: 1970年01月01日

例によってケチって一つ前のバージョンです。黒本だけ差分も手に入れました。

理解を深めるためにはこれらの本を何周も読み込むに限ります。

 

自分で使ったことがある項目、自分の環境で試してみた項目と、そうでない項目と、それぞれあります。

個人的な経験として、GRUBやファイルシステムなどはlinux環境を構築する際に苦闘してきましたし、HTTP、SSH、FTPあたりは実務的になじんでいました。

リソース監視やバックアップ、ネットワーク関係は自分の環境で試しやすかったです。メールサービスも一度だけ構築したことがあるのでイメージしやすかったです。Sambaも自前の環境で一度は実験しましたが、苦手意識は拭えませんでした。

カーネルやDNSは実験もしづらく難しく感じました。

 

もちろん、わからない用語や違いが気になる対概念などがあれば、その都度検索して解決しました。

 

202は難しいという評判ですし、苦手分野も多かったので、以下の本で別途補強しました。


図解でわかるLinuxサーバ構築・設定のすべて


作 者: 

出版社: 日本実業出版社

発売日: 2005年05月19日


徹底攻略LPI問題集 : level 3「301/302」対応


作 者: 

出版社: インプレスジャパン

発売日: 2008年05月09日


Apacheクックブック : Webサーバ管理者のためのレシピ集 : Apache 2.0,2.2対応


作 者: 

出版社: オライリー・ジャパン

発売日: 2008年12月11日

若干オーバースペック気味ではありますが、特に『図解でわかる Linuxサーバ構築・設定のすべて』は202の試験範囲とかなりかぶっていますので、オススメです。

 

試験時間はおそらく余るはずですから、慎重に慎重を重ねて見直すことが重要です。今回は油断をせずそれを実践しました。

 

さらにlinuxと仲良くなれたのはよかったです。

 



令和4(2022)年司法試験予備試験口述再現(2日目・民事)

令和4(2022)年司法試験予備試験口述再現(2日目・民事)です。

 

帰宅して一晩寝てから作っているので忘れている部分があり、正確な再現ではありません。

 

本番はかなりグダグダだったのですが、読めるように補正しています。

 

主査の発言を地の文で、私の発言を――以下で、その他の内心の動きなどを()内で記載しています。副査は一言も発しませんでした。

 

(ドアのノック、ベルの音、○室○番ですの後)

パネルを見ながら聞いてください(パネルには、令和4年4月1日AはXに本件土地を売って登記を移転した、本件土地に賃借権が付いておらずXは本件土地を自由に利用するつもりだった、Xは本件土地を見に行かず建物が建っていることに気づかなかった、令和3年4月1日YはAから賃借していた本件土地に本件建物を建てて登記を経由した、といった内容が書かれており、その内容が主査により読み上げられた)。
――はい(状況がわからないということはないし、この問題に当たったのはラッキーかも。これは借地借家法でYの賃借権が対抗できるからXは負けるのでは)。

XはYに対して建物を収去して本件土地を明け渡すことを求めたいです。Xから相談を受けた弁護士Pは、Yに抗弁が成立するのではないかと考えました。それは何ですか。
――(訴訟物や請求の趣旨を言わせるのではないのですね)Yは対抗できるという抗弁です(Yが借地借家法で賃借権を対抗できそうだということが頭から離れずこのように言ってしまう)。

対抗関係ですか!?
――(主査はかなり不機嫌そう)いえ、本件土地についてXとYは対抗関係に立ちません。Yは有効な賃借権があり…

ということは賃借権に基づいて占有するという抗弁ですか。
――はい、賃借権に基づく占有権原の抗弁です(最初の質問でかなり時間を浪費して主査に答えを言わせてしまったけれども、副査がチェックした動作が見えたので、おまけでクリア扱いかなと思う)。

弁護士Pは、その抗弁が成立するかどうか確かめることがあると思いますが、それは何ですか。
――(建物所有目的であると思い込んだ上で借地借家法の除外規定を念頭に置いて)AY間の本件土地の賃貸借が一時利用目的かどうかを確かめます。

建物所有目的かどうかを確かめるということですね。
――(あ、そこからの確認か。善解してくださったのですね)はい(副査が何か言いたげなようにも見えたが結局何も言わず)。

Yは、自宅を建造するという約束で本件土地を賃借していたのですが、民泊を始めました。Xはどのような主張をしますか。
――(主査が「ちんじゃく」と発音していたことが印象に残る、「ちんしゃく」じゃないのか)用法義務違反を理由として賃貸借契約を解除します。Aはそのような解除ができ…

用法「遵守」義務違反ですね。あなたは今Xが解除できるということを言ったと思うのですが、Xが賃貸人になることに法律上の根拠はありますか。
――(義務の正確な名称と、解除の主体をAと言ったのをXと善解してくれたのですね、本当にありがたいです。自信を持って)民法です。

条文はわかりますか。
――六百何条かと記憶しておりますが、何条かまではわかりません。

それはどのような内容ですか。
――(一般論ではなく本件を思い浮かべて)土地を売買、譲渡したときに、賃貸人の地位が譲渡人に当然移転する…

土地だけですか。
――(主査は不満げ、しかし理由がわからず)いえ、土地だけでなく建物でも同様です。

そういう意味ではなくて。まぁいいや。Xは他には何か必要ではありませんか。
――(賃借人が賃料の二重払いを避けるため?)登記が必要です。

Yはどうですか。売買は賃貸借を破るのではないですか。
――いえ、賃借人(ちんしゃくにん)Yには本件土地上にある本件建物の登記があり、その日付がXより先なので、借地借家法で対抗できます(これが最初から言いたくて仕方なかった)。

賃借人(ちんじゃくにん)ですね。Xが主張する請求の訴訟物を言ってください。
――(やはり「ちんしゃく」ではなく「ちんじゃく」なのか。この発音は採点には関係ないはず。この流れだと所有権に基づくのではなく賃貸借契約終了に基づくはずだから)賃貸借契約終了に基づく建物収去土地明渡請求権です(建物収去を強く意識してこのように言ってしまいました)。

もう一度言ってもらえますか…賃貸借契約終了に基づくというのはそれでよいので。
――(主査は不満げ)賃貸借契約終了に基づく…目的物返還請求権です(言葉が出てきてよかった)。

そうですね。それではパネルを裏返してください。賃貸借契約終了の原因の要件事実を言ってもらいます。パネルを黙読してください。
――はい(パネルの裏側には、AY間の賃貸借契約の内容、Yが民泊として利用していること、X代理人Pが民泊としての利用をやめるように内容証明郵便を送ったこと、X代理人Pが賃貸借契約を解除するという内容の内容証明郵便を送ったことが書かれている。30秒程度で黙読)。すみませんが、もう一度質問をお願いできますでしょうか。

賃貸借契約終了の原因の要件事実を言ってください。
――まず賃貸借契約の成立…

終了原因事実だけでいいですよ。
――はい。(パネルの文言をそのまま読み上げて)X代理人弁護士Pは…

代理人弁護士Pというのは必要ですか。
――すみません、必要ないです。Xは、令和4年○月1日、Yに対し、内容証明郵便で…

内容証明郵便というのは必要ですか。
――いえ、すみません。不要です。Xは、令和4年○月1日、Yに対し、「(民泊としての利用をやめるようにといった内容のパネルの文言そのまま)」と伝えた。

「伝えた」ですか。もうちょっと他に言い方はありませんか。
――(主査が微妙な顔をしている、どうしようか)伝達した、意思表示した…

「催告」ですね。
――(その言葉がほしかったのか。もうちょっと誘導してもらえたら言えそうだったのに)はい、催告です。

それと、○月1日でよかったですか。民法では到達主義で…
――何度もすみません、○月2日です(主査を遮ってしまってすみません。一刻も早く早く訂正したかったものでして)。

他には何ですか。
――Xは、令和4年△月4日、Yに対し、「(解除するといった内容のパネルの文言そのまま)」と伝えた、意思表示した。

○月4日ですか。
――(また同じ間違いをしてしまった、どこまでパネルを棒読みして、どこから自分で考えるのかの振り分けが難しい)すみません、5日です。

それと?
――経過です。(この場合は到来ではなく経過ですよね)令和4年○月15日は経過した。

それだけで足りますか。
――(パネルの裏側に書いてあることで使っていないのは…最初の契約内容の部分か)AY間の賃貸借契約は、「(自宅として利用するといった内容のパネルの文言そのまま)」を特約としていた。

そうですね。これで最後の質問です。
――(副査の手が動いたし一応クリアなのかな)はい。

パネルは表にしてもらってもいいですよ。
――(パネルを表に戻す)はい。

Yは民泊として利用する許可をAから得たと言っていますが、Aは民泊として利用したいと頼まれた記憶はあるが承諾した記憶はありません。Yから依頼された弁護士Qは、Aに対して、承諾したという内容の証言をしてもらうようにお願いすることをYから求められています。この場合に、依頼者について考慮すべきことを明らかにしつつ、どうすべきかを答えてください。
――(法曹倫理か、これは状況がイメージしやすいかも)Qは、依頼人の利益を尊重すべきだということを考慮しつつ(主査満足げ)、他方で偽証罪の教唆をすることができないということも考慮して、Yに丁寧に説明すべきだと考えます。

説明するだけですか。
――説明をした上で、内心に反する供述を証人尋問ですることは偽証罪に該当し、私としてそのお願いをAにすることはできかねますと…

要は断るということですね。
――(それくらい簡潔な答えを求めていたのか)はい、断るということです。

以上です。お疲れさまでした。
――ありがとうございました。

(部屋から退出する)

 

直後は落ち込みました。最初で大きく躓いたのがよくなかったです。聞かれていることに対して的確に答えないといけません。

振り返ると民事訴訟法についての問いがなかったように思われますので、時間がかかりすぎて途中省略されたのかもしれません。

それでも対話をして食らいつくという姿勢は見せることができましたし、58はなくて59かなと思いたいです。

 



令和4(2022)年司法試験予備試験口述再現(1日目・刑事)

令和4(2022)年司法試験予備試験口述再現(1日目・刑事)です。

 

帰宅してから作っているので忘れている部分があり、正確な再現ではありません。

 

本番はグダグダだった部分もある程度きれいに補正しています。

 

主査の発言を地の文で、私の発言を――以下で、その他の内心の動きなどを()内で記載しています。副査は一言も発しませんでした。

 

(ドアのノック、ベルの音、○室○番ですの後)

今から事例を言うのでよく聞いてください。30代男性のAはバイクに乗り、歩いている20代女性Vのバッグを奪いました。そのバッグの中には現金2万円が入った財布と携帯電話が入っていました。女性はケガをしたりはしていません。何罪が成立しますか。
――窃盗罪が成立します。

強盗罪は成立しませんか。
――はい、成立しません。

それはなぜですか。
――反抗を抑圧するに足る暴行を加えていないからです(主査は満足げ)。

窃盗罪の成立のためには、財物の窃取以外にどのような要件が必要でしょうか。
――不法領得の意思です。

不法領得の意思とは何ですか。
――その財物の用法に従って利用処分する意思です。

不法領得の意思はその一つだけですか。
――その財物を占有している被害者を排除するという要件も必要です(主査がほっとした様子)。

Aは現金だけ取ろうと思っていました。バッグや財布や携帯電話はすぐに川に捨てました。窃盗罪はどの範囲で成立しますか。
――(自信はないけれどもこの前フリからすると)現金のみです。

そうですか…それではバッグの中に現金が入っていなかった場合には窃盗罪が成立しませんか。
――(主査は不満げだし、この場合に成立しないのも変なので)いえ、成立すると考えます。

どうしてですか。
――現金は財布の中に入っているので、財布も窃盗罪の対象となります。

バッグと携帯電話はどうですか。
――現金が入った財布がバッグの中に入っているのでバッグについても窃盗罪が成立します。携帯電話、携帯電話…については成立しません。

それでは犯人の主観により窃盗罪が成立したりしなかったりするのですか。
――(主査不満げ。ただ、先ほどの理屈からすると成立しないと言いたいので)すぐに川に捨てたという客観的な事情から判断します。

わかりました。それでは事例を変えて、最初から携帯電話も取るつもりだったとします。携帯電話を盗んでから家に持ち帰って破壊しました。何の罪が成立しますか。
――何の罪も成立しません。

器物損壊罪は成立しませんか。
――はい、成立しません。

それはなぜですか。
――不可罰的事後行為だからです。

それはどういうことですか。説明してください。
――この場合は最初から携帯電話を盗むつもりだったので、それを窃取した時点で窃盗罪が成立します。そしてそれでもう評価されています(拙い説明だけれども伝わっただろうか)。

話は変わって、Aが逮捕されて10日間勾留されました。検察官は10日の勾留延長を請求しています。あなたが裁判官だったとして、どのような要素に着目して勾留を延長するかどうか判断しますか。
――起訴するかどうかを判断するために、捜査の進捗具合や、さらなる捜査が必要かどうかに着目します。

今後必要な捜査の所要見込時間も関係ありますか。
――(そこまで言ってくれるんですね…)はい、必要だと考えます。

どうしてですか。
――窃盗罪でしたら最大であと10日しか勾留を延長できないからです。

それでは裁判官のあなたは3日で捜査が可能だと判断しました。検察官は10日の延長を請求しています。どうしますか。
――(旧司法試験の口述過去問集で見覚えがある、難しい問いだから答えられなくてもいいはず)10日延長します。明文の根拠がないので。

でも、できないという明文の根拠もないですよね。
――(主査不満げ、この誘導に乗ろう)はい、できないという明文の根拠がないので3日延長すると考えを改めます(「撤回」という言葉を使わなくても伝わりますよね)。

わかりました。3日で捜査が終わりませんでした。検察官はどうしますか。
――(わからないけれどもとにかく何か言おう)3日で捜査が終わらなかったことを裁判官に伝えます。

伝えてどうするのですか。
――(方向性はあっているみたい、ということは)勾留の再度の延長を請求します。

裁判官は何日延長できますか。
――7日です。

なぜですか。
――最大で20日だからです。

20日というのは?
――(分けて説明しろということかな)最初にまず10日で、延長は10日までしかできないからです。

弁護人は被告人の身柄を早く解放したいと考えました。どうしますか。
――勾留の取消しを請求します…(主査は続きを待っているようだ。予備試験の口述過去問で似たような問いを見たような)準抗告をします。

準抗告は勾留全体にしませんよね。
――(主査はこれを待っていたのですね。しかも誘導してくれているのでこれに乗ろう)はい、勾留延長の決定に対してします。

検察官は、被害者Vの犯人を厳罰に処してほしいという供述書を証拠として提出しようとしています。このあとどうなりますか。
――被告人及び弁護人が異議があればあると言います。

その後どうなりますか。
――裁判所が証拠調べの決定をします。

先ほど異議と言ったのは、文字通りの異議という意味ですか。
――(あ、伝聞か)伝聞証拠の同意・不同意も述べます。

要は意見を言うということですね。ちなみに、これはどのような証拠になりますか。
――情状証拠です。

Aが同じような犯行を繰り返してきたという供述書があります。被告人と弁護人は同意をしたとします。裁判所はこれを証拠としてもよいでしょうか。
――(話がややこしくてついていけない)…伝聞証拠なので不同意と述べます。

ではなくて伝聞証拠の同意はしています。これを証拠にしてもよいでしょうか。
――はい、犯罪事実の成立を判断するために必要なので証拠調べをします。

犯罪事実の成立を判断するために必要ですか。
――常習窃盗で起訴されているのですよね。

いえ、起訴されているのは単純窃盗罪です。
――(余罪のことを聞いているのかな)それでしたら、顕著な特徴のある手口の場合は、犯罪事実の成立を判断するために必要だと考えます。

顕著な事実…Aは犯人性は認めているのですよ。
――その場合は、余罪を評価することになるので証拠とするのはまずいと考えます。

Aは被害者Vと示談をして、弁護人はそれを書面にしました。これはどういう証拠になりますか。
――(「余罪」という言葉が出たらさっきの問いはクリアなのかな)情状証拠です。

もっと言うとどういう証拠ですか。
――犯情です。

犯情なのですけれども、どう評価されますか。
――実質的に被害を回復し、反省していることがわかります。

それは被告人側の事情ですよね。被害者側の事情は?
――処罰感情が低下していることが示されます。

Aは示談を成立させてくれた国選弁護士に謝礼を支払おうとしました。これに問題はありますか。
――はい、問題があると考えます。

どのような問題ですか。
――国選弁護士は定められた枠内で活動するので、それはまずいです。

それは明文の定めがありますか。
――明文、明文…あったかと記憶しております。

弁護士職務基本規程ではないですか。
――(そこまで言ってくれるのですか)それです。

では、Aが別件の債務整理をその国選弁護人に依頼することに問題はあるでしょうか。
――はい、問題があると考えます。

なぜですか。
――先ほどの潜脱になるかと。

どういうことですか。
――(主査が微妙に納得してくれたようだったのにまだ聞くのですか)国選弁護人は決められた枠内で活動することが想定されているので…

お疲れさまでした。
――ありがとうございました。

 

誘導に乗れたかなという感触はあります。希望を込めて60点だと予想します。

 




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