浅野直樹の学習日記

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浅野直樹

内田貴『民法I』第6章―契約の有効性

[一] 序

(1) 契約の効力と有効性

有効に成立→効力発生

(2) 契約の有効性をめぐる2つの視点

 

[二] 当事者にかかわる一般的有効要件

意思能力・行為能力

意志の欠缺・瑕疵

 

[三] 契約内容についての一般的有効要件

1 確定性

(1) 給付内容が確定できない契約

(2) 解釈による契約内容の確定

2 実現可能性

不能

3 適法性

(1) 強行規定と任意規定

(2) 行政的取締規定と強行規定

(3) 脱法行為

4 社会的妥当性

(1) 犯罪にかかわる行為

(2) 取締規定に反する行為

(3) 人倫に反する行為

(4) 射倖行為

(5) 自由を極度に制限する行為

(6) 暴利行為または不公正な取引行為

(7) 個人の尊厳・男女平等などの基本権に反するもの

(8) その他の問題

 

[四] 有効要件を欠く場合の効果

無効と取消し

 

[五] 無効

1 基本的効果

2 一部無効

3 無効行為の転換

4 無効行為の追認…新しい契約

 

[六] 取消し

1 取消権者

2 取消しの方法

3 取消しの効果

遡及効とその制限

不当利得返還義務

4 取り消し得べき行為を有効な行為として確定する事由

(1) 追認

(2) 法定追認

(3) 取消権の消滅

追認をすることができる時から5年、行為の時から20年(取消的無効との違い)

(4) 相手方の催告権

 

 

 

 



内田貴『民法I』第5章―法人

[一] 法人とは何か

人の集まり(社団)や財産の集合(財団)に権利能力を与える

 

[二] 「法人」総論―法人制度の基本枠組み

1 「法人」の基本ルール

代理人、住所と名前、登記

 

2 法人の種類

社団/財団

営利/公益

営利/非営利

 

3 公益法人制度改革

準則主義へ

 

4 法人の設立

 

[三] 社団と組合

1 社団と組合の峻別論

現代で論争の実益はない

(団体性弱)組合、権利能力なき社団、法人(団体性強)

 

2 批判

区別できない

 

3 法人とは

法技術としての法人

 

[四] 権利能力のない社団

1 権利能力のない社団とは何か

2 権利義務の帰属

組合の場合は合有

3 登記名義…権利能力のない社団に登記請求権はない

4 団体の債務と構成員の責任

(1) 有限責任か無限責任か…有限責任

(2) 代表者の責任…なし

5 構成員の債務と団体財産

(1) 持分の差押え…できない

(2) 登記名義人に対する差押え…可能

 

[五] 法人の組織

理事と社員総会は必置

 

[六] 「法人の能力」と「目的の範囲」

1 法人の権利能力

「目的の範囲」による制限

2 沿革

イギリス法に由来

3 営利法人に関する判例

八幡製鉄政治献金事件

4 非営利法人に関する判例

税理士会、司法書士会など

5 考え方

強制加入団体のように公的性格が強くなると厳格に判断される

権利能力制限説vs代理権制限説

34条の会社への不適用説

 

[七] 定款等による代表者の代理権の制限

1 代表者の権限に加えた制限

「(代表者の)権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」

2 「目的の範囲」と権限制限

取引の安全、法人の保護

3 権限制限の事例

 

[八] 代表者の代理権に対するその他の制限

競業・利益相反

 

[九] 法人と不法行為

1 法人の不法行為

代表者の加害行為

使用者責任

企業責任

2 「職務を行うについて」

外形理論

3 法人の不法行為と表見代理

(1) なぜ表見代理が問題となるのか

市町村長の越権行為は法令による制限を超えている

(2) 不法行為と表見代理の適用順序

表見代理→不法行為

(3) 法人の不法行為と相手方の善意・無過失

110条とのバランス

4 役員の第三者に対する責任

 

[十] 法人の解散等

 

 

 

 

 

 



内田貴『民法I』第4章―代理

[一] 代理とはなにか

制限能力者の法定代理

法人の代表

任意代理

 

[二] 代理の法律関係(代理の観念)

代理関係

代理行為

代理の効果

 

[三] 代理権―本人と代理人との関係

1 代理権の発生原因

(1) 法定代理

(2) 任意代理…多くの場合委任契約

2 代理権の範囲

(1) 代理権の範囲の確定

(2) 代理権の範囲が明らかでない場合…最低限、管理行為は可能

(3) 自己契約・双方代理…原則禁止

(4) 代理権の濫用…心裡留保説、信義則説、無権代理説

3 復代理人

(1) 復代理人とは何か…代理人が固有の権限として本人の代理人を選任

任意代理では本人の承諾かやむを得ない事由があるときのみ復代理人の選任可

(2) 復代理の関係…直接本人を代理する

4 代理権の消滅

5 任意後見契約制度

(1) 序

任意後見監督人が代理人の事務を監督

(2) 任意後見契約の成立…要式契約、登記が必要

(3) 任意後見契約の効力…任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる

(4) 任意後見契約の終了…解除、解任など

 

[四] 代理行為―代理人と相手方との関係

1 顕名

2 代理行為の瑕疵…代理人についてそれを判断するのが原則

3 代理人の能力

(1) 行為能力は必要か…必要でない

(2) 代理人が制限能力者の場合…代理権は将来に向かって消滅する

 

[五] 代理の効果―相手方と本人との関係

本人への効果帰属

 

[六] 無権代理

1 無権代理に関する民法のルール

本人…追認、追認拒絶、何もしない

相手方…催告、取消し、無権代理人の責任追及、表見代理の主張

2 本人がとりうる手段――追認・追認拒絶

3 相手方がとりうる手段

(1) 催告権

(2) 取消権

(3) 無権代理人の責任追及

履行か損害賠償

責任追及の要件…自らが取消権を行使していないこと、代理権がないことにつき善意・無過失であること、無権代理人が行為能力を有すること

(4) 表見代理の主張

判例は表見代理も無権代理の一種だという位置づけ

4 追認と似た状況が生じうる場合

(1) 無権代理人が本人を相続した場合

最高裁平成5年判決…信義則説(追認不可分説)

本人による追認拒絶後の相続…判例は資格融合説的な立場であるが疑問

(2) 本人が無権代理人を相続した場合

本人による追認拒絶の可否…可

(3) 無権代理人と本人の双方を相続した場合

判例は追認を拒絶できないとする

5 追認の可否が問題となる場合

無権代理人の後見人就任…被後見人の不利益を考慮

 

[七] 表見代理

1 代理権授与の表示による表見代理(109条)

(1) 「他人に代理権を与えた旨を表示」…柔軟に解釈

(2) 代理権の範囲・代理行為者・相手方

(3) 相手方の善意・無過失

2 代理踰越による表権代理(110条)

(1) 110条の趣旨…信用できない者を代理人に選んだ本人がリスクを負担する

(2) 代理人の権限外の行為…異質なものであってもよい

(3) 基本代理権の存在

(a) 基本代理権とは何か

(b) 法律行為以外の行為の代行権限…必ずしも代理権でなくてもよい(基本権限)

(c) 法定代理への適用…判例は適用肯定説

(d) 市町村長の越権行為

(e) 公法上の行為の代理権…表権代理が成立することもある

(f) 基本代理権の認定…109条との重畳的適用

(4) 正当事由…様々な事情をここで考慮する

(5) 110条に関するその他の問題

(a) 110条の第三者は直接の相手方に限られるか…限られる

(b) 110条の責任発生に本人の過失は必要か…帰責の要素は必要

(c) 94条2項と110条の援用

3 代理権消滅後の表見代理(112条)

代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない

4 表見代理の効果

 

[八] 代理と類似の観念について

使者

 

 

 

 

 

 



内田貴『民法I』第3章―契約の主体

[一] 人・権利能力

1 権利能力とは何か

私法上の権利義務の主体となる資格

 

2 権利能力の始期

出生の時が原則

 

3 権利能力の終期

(1) 死亡

(2) 認定死亡

(3) 失踪宣告…特別失踪と普通失踪

失踪の取消しは現存利益の返還

(4) 同時死亡の推定

 

[二] 意思能力・行為能力

1 序――権利能力・意思能力・行為能力

(1) ゲームの比喩

(2) 意思能力

(3) 行為能力

 

2 行為能力

(1) 行為能力を制限される者の範囲

(a) 未成年者

法定代理人…親権者または未成年後見人

贈与の承諾

取消権

追認

処分を許された財産

営業の許可

婚姻による成年擬制

(b) 後見…精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

取消しと追認

(c) 保佐…精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者

保佐人は代理権が与えられれば取消しが可能

(d) 補助…精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

特定の法律行為について補助人に同意権・代理権

(e) 成年後見制度の今後

身上監護

適材の確保

(2) 制限行為能力者の相手方の保護

相手方の催告権…期間内に返事がないときは、単独で追認できる場合は追認擬制、単独で追認できない場合は取消し擬制

制限行為能力者の詐術

(3) 制限行為能力者の意思表示の効果

現存利益の返還で取消し

(4) 行為能力制度の問題点

(a) 定型化のメリット・デメリット

(b) 行為能力制度の限界

(c) 意思能力と行為能力の関係

 

[三] 「人」総括

「人」の抽象的・形式的性格

 

[四] 住所・不在者

1 住所の意味

 

2 不在者

 

 

 

 



内田貴『民法I』第2章―契約の成立

[一]契約の成立

1 契約とは何か

人は自らの約束(意思)に基づいてのみ拘束される(私的自治(意思自治)の原則)

 

2 申込みと承諾による契約の成立

(1) 申込み

申込みの誘引

(2) 承諾

承諾するか否かの返事

承諾義務

 

3 隔地者間の契約の成立

(1) 申込みは撤回できるか…到達主義

(2) 承諾によって契約が成立するのはいつか…発信主義

(3) 申込み・承諾後の死亡・行為能力喪失…原則的に意思表示は効力を妨げられない

 

4 対話者間の契約の成立

 

[二]意思表示

1 意思表示とは何か

動機→効果意思→意思表示

意思主義VS表示主義

 

2 心裡留保

(1) 心裡留保とは何か…意思表示の表意者が、表示行為に対応する真意のないことを知りながらする単独の意思表示

(2) 心裡留保と契約の拘束力

自然債務と心裡留保

 

3 虚偽表示

(1) 虚偽表示とは何か…相手方と通じて真意でない意思表示を行うこと

(2) 94条2項序説

善意の第三者

(3) 94条2項の制度趣旨…取引の安全(権利外観法理)

(4) 「善意」…無過失を要求するか否か

(5) 第三者の範囲について

転得者も第三者に含まれる

相対的構成vs絶対的構成

(6) 第三者と対抗要件…第三者として保護されるために登記は不要

(7) 虚偽表示の撤回…権利外観法理

 

4 94条2項の類推適用

(1) 94条2項と権利外観法理…虚偽の外観を作出したに等しい落ち度が必要

(2) 94条2項の機能…不動産に公信力を与えるようなもの

(3) 心裡留保と虚偽表示の区別…区別の実益なし

 

5 錯誤

(1) 要件①――法律行為の要素の錯誤

動機の錯誤を除外

因果関係と重要性

(2) 要件②――表意者に重大な過失のないこと

(3) 判例理論への批判

動機の錯誤と表示行為の錯誤を区別できない

相手の信頼という事情を考慮して取引の安全との調整を図る

(4) 効果…無効

第三者からの無効主張…債権保全の必要性+表意者が意思表示の瑕疵を認めていること

(5) 共通錯誤…95条但書の適用はないとすべき

 

6 詐欺

(1) 詐欺とは何か…欺罔行為+錯誤による意思表示+因果関係+詐欺の故意

(2) なぜ効果は取り消しなのか…動機の錯誤だから

(3) 詐欺と錯誤はどう違うのか…欺罔行為の有無、要素の錯誤の有無

(4) 第三者の詐欺…相手方が詐欺の事実を知っている場合は取り消しできる

(5) 第三者との関係…善意の第三者に対抗することができない

取消し前の第三者に限られる

取消し後の第三者は対抗問題アプローチか公信力アプローチにより保護

登記は必要ない

錯誤の場合に96条3項を類推適用

 

7 強迫

(1) 要件…畏怖させる目的や手段が正当でないこと

(2) 効果…詐欺と似ているが、96条2, 3項のような規定はない

 




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