浅野直樹の学習日記

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浅野直樹

消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方設例解説

私は、塾講師を長くやりつつ、一昨年から、とある法人の経理事務員としても勤務しています。

 

3月決算の法人だと、この時期は消費税計算が待っています。

 

簡易課税ではありながらも、8%と10%の消費税が混在している今年度の計算は難しかったです。

 

昨年に8%だけの計算を前任者に教えてもらいながら経験していてよかったです。

 

国税庁が公表している201910_02.pdf(消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方)を熟読するということに尽きるのですが、そこで挙げられている設例を、苦しんだ末に理解できたので、つまづきやすい点などをここに共有します。

 

0.基本的な考え方と作業の全体像

売上からそこにかかる消費税を算出し、仕入にかかる消費税を控除して、納付すべき消費税額を確定させるというのが大まかな作業の流れです。

 

簡易課税の場合は、仕入にかかる消費税額を、レシートなどから逐一計算するのではなく、事業の種類によって一律に定められているみなし仕入率から計算します。

 

201910_02.pdf(消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方)p.6の設例のように、事業年度が8%の時期と10%の時期の両方にまたがっている場合は、以下のような順番で進めることになります。

 

付表4−2前半

 

付表4−1前半

 

付表5−2

 

付表5−1

 

付表4−2後半

 

付表4−1後半

 

第二表

 

第一表

 

最終目標は第一表ではありますが、急がばまわれで、この順番で作業することを強くおすすめします。

 

1.付表4−2前半(旧税率の売上にかかる消費税額の計算)

カッコつきの数字はすべて201910_02.pdf(消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方)に対応していますので、それを手元に置きながらこの記事を読んでください。

 

「*」をつけた部分は私の一言コメントです。

 

(1) 旧税率(6.3%)の課税売上高÷1.08=課税資産の譲渡等の対価の額①-1

* 「×100/108」よりも「÷1.08」のほうが、考えやすく、電卓の操作も楽です。

(2) (1)の百の位を切り捨て=課税標準額①

(3) (2)×6.3%=消費税額②

(4) 貸倒回収に係る消費税額③

* この設例では貸倒回収がありません

(5) 課税売上の対価の返還等÷1.08×6.3%=返還等対価に係る税額⑤

* 消費税額本体を計算する際には百の位を切り捨ててから6.3%をかけましたが、ここでは切り捨てずに一気に6.3%をかけます。

 

2.付表4−1前半(新税率の売上にかかる消費税額の計算)

* 基本的に先ほどの付表4−2前半の計算と同じです。かけたり割ったりする数字が違う点にだけ注意してください。

(1) 6.24%適用分の課税売上高÷1.08=課税資産の譲渡等の対価の額①-1

   7.8%適用分の課税売上高÷1.1=課税資産の譲渡等の対価の額①-1

(2) (1)の百の位をそれぞれ切り捨て=課税標準額①

(3) (2)×6.24%=消費税額②

   (2)×7.8%=消費税額②

(4) 貸倒回収に係る消費税額③

(5) 課税売上の対価の返還等÷1.08×6.24%=返還等対価に係る税額⑤

   課税売上の対価の返還等÷1.1×7.8%=返還等対価に係る税額⑤

* ここでいちいち合計を計算すると面倒なので、各付表の合計金額は、最後に付表だけを見てまとめて計算することをおすすめします。

 

3.付表5−2(旧税率の仕入にかかる消費税額の計算)

■1 控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額を付表4−2から転記して計算

■2 1種類の事業の専業者の場合の控除対象仕入税額

* 設例はここに該当せず。私が勤務している法人はここに該当したのでまだ楽でした。

■3 (1) 旧税率(6.3%)の課税売上高÷1.08−課税売上の対価の返還等÷1.08=事業区分別の課税売上高(税抜き)

  これを合計額と事業区分別とで繰り返し

* 数学的に考えて、(旧税率(6.3%)の課税売上高−課税売上の対価の返還等)÷1.08とすると、端数が合わなくなることがあるので注意。設例の注2を参照。

(2) 旧税率(6.3%)の課税売上高÷1.08×6.3%−課税売上の対価の返還等÷1.08×6.3%=事業区分別の課税売上高にかかる消費税額

  これを合計額と事業区分別とで繰り返し

* 201910_02.pdf(消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方)ではここで付表5−1に移りますが、このまま付表5−2の2ページ目を完成させたほうがわかりやすいです。

iii

■1 (2)で求めた事業区分別の消費税額×その事業区分のみなし仕入率をそれぞれ足したもの×(控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額/(2)で求めた事業区分別の合計額の消費税額)

* (2)で求めた事業区分別の消費税額×その事業区分のみなし仕入率をそれぞれ足したものだけでよさそうに思えるのですが、控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額と(2)で求めた事業区分別の合計額の消費税額が異なるので、控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額/(2)で求めた事業区分別の合計額の消費税額を最後にかけて調整すると考えるとまだ理解しやすいかもしれません。

■2 控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額×(2)で求めた事業区分別の消費税額のうち75%以上を占めるもののみなし仕入率

■3 ((2)で求めた事業区分別の消費税額のうち合計して75%以上を占める二つのもののうちみなし仕入率が高い方のもの×その事業区分のみなし仕入率+((2)で求めた事業区分別の合計額の消費税額−(2)で求めた事業区分別の消費税額のうち合計して75%以上を占める二つのもののうちみなし仕入率が高い方のもの)×もう一つの事業区分のみなし仕入率)×(控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額/(2)で求めた事業区分別の合計額の消費税額)

* これを言葉で説明するのはややこしすぎるので201910_02.pdf(消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方)の数値例を見てください。

v

■1から■3のいずれかから選択した金額を記載

* 最も大きい金額を選択するのが有利です。

 

4.付表5−1(新税率の仕入にかかる消費税額の計算)

■1 控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額を付表4−1から転記して計算

■2 1種類の事業の専業者の場合の控除対象仕入税額

■3 (1) 新税率(6.24%)の課税売上高÷1.08−課税売上の対価の返還等÷1.08=事業区分別の課税売上高(税抜き)

     新税率(7.8%)の課税売上高÷1.1−課税売上の対価の返還等÷1.1=事業区分別の課税売上高(税抜き)

  これを合計額と事業区分別とで繰り返し

  (2) 新税率(6.24%)の課税売上高÷1.08×6.24%−課税売上の対価の返還等÷1.08×6.24%=事業区分別の課税売上高にかかる消費税額

     新税率(7.8%)の課税売上高÷1.1×7.8%−課税売上の対価の返還等÷1.1×7.8%=事業区分別の課税売上高にかかる消費税額

  これを合計額と事業区分別とで繰り返し

iv

* iiiとまったく同じ計算です。

■1 (2)で求めた事業区分別の消費税額×その事業区分のみなし仕入率をそれぞれ足したもの×(控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額/(2)で求めた事業区分別の合計額の消費税額)

■2 控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額×(2)で求めた事業区分別の消費税額のうち75%以上を占めるもののみなし仕入率

■3 ((2)で求めた事業区分別の消費税額のうち合計して75%以上を占める二つのもののうちみなし仕入率が高い方のもの×その事業区分のみなし仕入率+((2)で求めた事業区分別の合計額の消費税額−(2)で求めた事業区分別の消費税額のうち合計して75%以上を占める二つのもののうちみなし仕入率が高い方のもの)×もう一つの事業区分のみなし仕入率)×(控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額/(2)で求めた事業区分別の合計額の消費税額)

vi

■1から■3のいずれかから選択した金額を記載

 

 

5.付表4−2後半(納付(還付)税額の計算)

(1) 控除対象仕入税額を付表5−2より転記

(2) 課税売上のうち貸倒処理した金額÷1.08×6.3%=貸倒れに係る税額

(3)〜(6) 付表4−2に印字されている指示に従って計算・記入

(7) 合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額÷63×17

* 8%の消費税のうち、地方消費税が1.7%、残る部分が6.3%ということです。

 

6.付表4−1後半(納付(還付)税額の計算)

(1) 控除対象仕入税額を付表5−1より転記

(2) 貸倒れに係る税額の計算

* 設例では新税率の貸倒はないです。

(3)〜(6) 付表4−1に印字されている指示に従って計算・記入

(7) 合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額÷78×22

* 10%の消費税のうち、地方消費税が2.2%、残る部分が7.8%ということです。軽減税率の場合は、8%の消費税のうち、地方消費税が1.76%、残る部分が6.24%ということで、いずれにしても同じ比率になっています。

 

7.第二表

下準備1 付表4−2と付表5−2の一番右の列の旧税率分小計を完成

* 設例では旧税率が6.3%だけなのでただ写すだけです。

下準備2 下準備1で完成させた旧税率分小計をそれぞれ付表4−2と付表5−2に転記し、それも含めて一番右の列の合計欄を完成

付表4−1、4−2から必要な情報を転記して第二表を完成させる

 

8.第一表

第二表、付表4−1、付表5−1から必要な情報を転記し、第一表の印字に従い計算をして、⑮と⑯以外の必要な箇所を完成

* ⑮は①とほぼ同じ金額になりますが、設例のように免税売上があると結構ずれます。

* ⑯は2年前のこの第一表を探し出して、その2年前の⑮に相当する金額を書きます。

 

 

お疲れさまでした。遠回りに見えても、意味を理解しながら付表を埋めることさえできれば、第二表と第一表はすぐに完成できます。

 

この記事を、自分で簡易課税の消費税計算をしなければならないすべての経理事務員に捧げます。



公認心理師学習記録

2020年6月に予定されている第3回公認心理師試験の受験を予定しています。

 

現在までの学習記録を残しておきます。何らかの参考になれば幸いです。

 

0.公認心理師を知るまで(〜2019年4月)

大学や大学院では心理系の勉強もそれなりにしてきました。

 

しかし、臨床心理士の指定大学院ではなく、経過措置を活用して受験できる立場でもなかったため、心理系の資格は何も取得しませんでした。

 

1.公認心理師の受験の決意(2019年4月〜9月)

私はこれまでいろいろな仕事をしてきました。

 

ある職場での私の上司が公認心理師を受験すると、2019年の4月頃に聞き及びました。恥ずかしながらそのときまで公認心理師の存在をしりませんでした。

 

自分も経過措置の区分Gで受験資格があることがわかったので、今のうちに受験しようと決意しました。

 

なお、その上司や同じ職場の別の人が第2回公認心理師試験に合格していることも、自分が受験をする方向へと後押ししました。

 

2.現任者講習会(2019年9月〜2019年12月)

区分Gだと現任者講習会の受講が必須です。

 

関西圏では2019年秋からの現任者講習会の予約を取るのが大変でした。それでもどうにか予約を取って無事に修了することができました。

 

現任者講習会の内容及びテキストは試験に直結するものではありませんが、およそどのような範囲が含まれるのかというイメージを作ることはできました。

 

3.受験勉強第一期(2019年12月〜2020年3月)

現任者講習会を終えてからしばらくは仕事があまりにも忙しく、ほとんど何も手をつけられませんでした。

 

2020年3月頃からようやく本腰を入れて受験勉強に取り組むことができるようになりました。

 

まずは全体像をつかもうと、第2回試験で合格した上司が残してくれた心理学専門校ファイブアカデミー『一発合格! 公認心理師対策テキスト&予想問題集』(ナツメ社、2019)を通読しました。

 

これまでの経歴から、基礎心理学、心理的支援、精神疾患とその治療あたりは細かい話はともかく概要は知っていましたし、関係行政論の司法や産業には馴染みがありました。心理アセスメントが厳しかったです。

 

公認心理師試験の過去問はまだ3回分しかないため、たくさん問題を解く方法はないか探しました。

 

そこで目をつけたのが心理学検定です。日本心理学諸学会連合 心理学検定局が出している『心理学検定 一問一答問題集[A領域編]』、『心理学検定 一問一答問題集[B領域編]』を一通り終え、現在は『心理学検定 公式問題集』を進めているところです。

 

心理学の入門書ブックガイド|ブックガイド|京都アカデメイアで挙げた本を過去に読んだことがあったため、心理学検定は記憶を呼び起こす復習のつもりで取り組みました。

 

このあたりで実際の問題を使って力試しをしようと、第1回公認心理師試験(平成30年9月9日実施分)に挑戦してみました。

 

結果は150/230でした。合格率が高くて比較的簡単だったと言われている試験において、しかもどこかで見たことのある問題も数問混じっていたにもかかわらず、ぎりぎり合格ラインを超えているかなという出来だったので、危機感を抱きました。ちなみに午前・午後とも2時間の制限時間のところ1時間もかからず終わりました。試験中に時間をかけてもこれ以上正解率が上がる気はしませんでした。

 

4.受験勉強第二期(2020年3月〜)

上記を踏まえた今後の予定を書きます。

 

自分の苦手分野がはっきりしたことが、この時期に過去問を解いたことの最大の収穫でした。心理アセスメントと医学関係がかなりひどいです。

 

村上宣寛、村上千恵子『臨床心理アセスメントハンドブック』(北大路書房、2019)や下山晴彦他編『公認心理師必携 精神医療・臨床心理の知識と技法』(医学書院、2016)を読んで補強したいです。

 

それと、やはり問題をたくさん解きたいので、『心理学検定 公式問題集』を解き進めるとともに、臨床心理士と精神保健福祉士の過去問にも手を出す予定です。

 

臨床心理士の過去問は事例問題の練習になるのではないかと期待しています。

 

精神保健福祉士の過去問はまだちらっと見ただけです。公認心理師と近いようで遠いような気がしています。

 

問題量をこなすと同時に、自分なりにリンク集をまとめようとも考えています。そのリンク集はもちろんここで共有します。

 

 

 

 

 

 

 



令和元年司法試験予備試験成績通知(論文)

令和元年司法試験予備試験論文の成績通知を公開します。過去の結果は以下のリンクにあります。

 

 

 

試験科目 順位ランク
憲法 F
行政法 D
民法 F
商法 A
民事訴訟法 F
刑法 F
刑事訴訟法 E
一般教養科目 F
法律実務基礎科目 C
合計点 174.93
順位 1705

 

再現答案も過去の記事にありますので、ご参考になれば幸いです。

 

手応えと結果があまり対応しないのが悩みです。

 



令和元年司法試験予備試験成績通知(短答)

令和元年司法試験予備試験短答の成績通知を公開します。過去の結果は以下のリンクです。

 

 

試験科目 得点
憲法 21
行政法 18
民法 26
商法 13
民事訴訟法 24
刑法 21
刑事訴訟法 23
一般教養科目 45
合計点 191
順位 340

 

一般教養科目のおかげで気が楽です。



令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案民事訴訟法

以下民事訴訟法についてはその条数のみを示す。

 

〔設問1〕

第1 訴訟承継

 X2側としては、訴状を裁判所に提出した時点で訴えは係属しており(133条1項)、訴訟代理人がついている場合は当事者の死亡によっても代理権は消滅しないのであって(58条1項1号)、X1の相続人であるAなどに訴訟を承継させるべきであると主張すべきである(124条1項)。

 

第2 選定当事者

 X2側としては、選定当事者(30条)として、X2の選定をすべきである。X1とX2はYから甲土地を共同で購入しているので、共同の利益を有する多数の者である。多数というのは二人以上であればよい。そしてX1及びX2は、団体としての組織を備えておらず、構成員の脱退によっても団体が存続することもないので、法人でない社団(29条)には該当しない。よって、そのX1及びX2の中から、全員のために原告となるべき一人として、X2を選定することができる(30条1項)。そうすると、X1は当初から訴訟行為を行っておらず、X1は当然に訴訟から脱退するので(30条2項)、X1の死亡は影響を及ぼさない。

 

〔設問2〕

第1 法人格否認の法理

 Yは株式会社であり、会社は法人である(会社法3条)ので、Zとは別人格である。しかし、法人格が濫用されている場合や形がい化している場合には、法人格を否定するという法人格否認の法理が認められている。本件ではまさに強制執行を免れる目的で法人格が濫用されているので、Yの法人格が否定され、Zと別人格であるという主張ができなくなり、Zの主張を排斥できる。一般に、法人格否認の法理が主張されるのは、会社とその代表者との間のことであるが、本件ではY社の代表者であるBが関与してZに甲土地の所有権移転登記手続をしているので、YとZとの間で法人格を否認してもよい。

 

第2 対世効

 会社に関する訴えでは、第三者に対しても効力を有するという対世効が定められている(会社法838条、846条の7等)。本件では、会社の組織に関する訴えではなく、通常の取引行為であるが、会社が関与していることに変わりはないので、X1らが対世効を主張することが考えられる。

 

第3 黙示の義務承継

 YからZに対する贈与を原因とする所有権移転登記の存在を、前訴の係属中にX1らが知っていたとしたら、義務承継(50条1項)の申立てをしたはずである。そこで、X1らとしては、黙示の義務承継が成立していると主張したいところである。

 

第4 虚偽表示

 YからZに対する贈与が、BとZとの通謀の虚偽表示により無効(民法94条)だと判断されると、Zの主張を排斥できる。

 

以上




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