浅野直樹の学習日記

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浅野直樹

令和2(2020)年司法試験予備試験論文再現答案刑法

以下刑法についてはその条数のみを示す。

第1 私文書偽造罪(159条1項)、同行使罪(161条1項)
 甲が、本件居室の賃貸借契約書の賃借人欄に現住所及び変更前の氏名を記入した上、その認印を押し、同契約書をBに渡した行為につき検討する。以下、同契約書を「本件契約書」という。
 甲は、本件契約書をBに渡しているため、行使の目的があり、実際に行使もしている。本件契約書は、権利義務に関する文書である。
 他人の印章若しくは署名を使用して文書を偽造するとは、その文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ることである。名義人とは、その文書の性質からその文書の作成者だと想定される者のことをいい、作成者とは実際に作成した者のことである。一般に、賃貸借契約は、相互の信頼が重要であり、居室で事件等が発生すれば、役所や警察などに入居者の本名を知らせることが予定されている。
 本件では、名義人は変更前の氏名が本名である者であり、実際に作成したのは変更後の氏名が本名である甲である。よって、名義人と作成者の人格の同一性を偽ったと言え、文書を偽造したことになる。印章と署名の両方がある。
 以上より、甲には、私文書偽造罪及び同行使罪が成立する。

第2 詐欺罪(246条2項)
 甲が、Bに対し、変更前の氏名を使用して、預金通帳及び運転免許証を示し、本件契約書を渡すことにより本件居室に入居した行為につき検討する。
 詐欺罪の成立には、欺く行為、その欺く行為による錯誤、その錯誤に基づく財産上の利益の移転、そのことによる財産上の損害が必要である。
 甲は、上記の変更前の氏名を使用した一連の行為により、Bという人を欺いている。Bは、その欺く行為により、甲が暴力団員やその関係者ではないという錯誤に陥っている。そして、Bは、暴力団員やその関係者とは本件居室の賃貸借契約を締結する意思はなかったのだから、その錯誤に基づいて本件賃貸借契約を締結し、本件居室に入居っせるという財産上の利益を移転している。甲には家賃等必要な費用を支払う意思も資力もあったのだから財産上の損害がないようにも思われるが、暴力団員又はその関係者が不動産を賃借して居住することによりその資産価値が低下するため、財産上の損害も認められる。
 以上より、甲には詐欺罪が成立する。

第3 傷害致死罪(205条)、傷害罪(204条)、過失致死罪(210条)
1.拳で丙の顔面を殴った行為
 この行為は、傷害罪の構成要件を満たし、丙は、それにより生じた急性硬膜下血腫により死亡しているため、傷害致死罪の構成要件を満たす。因果関係は、実行行為のもつ危険が現実化したかどうかで判断し、介在事情がある場合は、実行行為の危険性の大小、介在事情の異常性の大小、介在事情の結果への寄与度の大小から判断するところ、本件では、この行為の危険性は大きく、足蹴り行為という介在事情の異常性は小さくないが、それが結果へは全く寄与していないので、因果関係があると言える。
 正当防衛(36条1項)が問題となり得る。丙が甲の前に立ち塞がり、スタンガンを取り出すことは、甲の身体という権利への、急迫不正の侵害に当たる。甲は、自己の身体を守るために、やむを得ずこの行為をしている。よって正当防衛が成立するように思われる。しかし、実際には、丙が取り出したのはスマートフォンであり、甲はそれをスタンガンだと誤想している。つまり、客観的には正当防衛の状況ではなかった。このような場合は、この行為に及ばないという反対動機を形成するのが困難であるため、責任故意(38条1項)が阻却されると考える。そして、丙が取り出したものがスマートフォンであり、丙が直ちに自己に暴行を加える意思がないことを容易に認識することができたのであるから、その誤想に過失がある。
 以上より、甲には、過失致死罪が成立する。
2.足蹴り行為
 足蹴り行為は、傷害罪の構成要件を満たし、正当防衛は成立しない。よって、甲には傷害罪が成立する。

第4 結論
 以上より、甲には、①私文書偽造罪、②同行使罪、③詐欺罪、④過失致死罪、⑤傷害罪が成立し、①ないし③はけん連犯(54条1項後段)、これと④、⑤は併合罪(45条)となる。

以上

 



令和2(2020)年司法試験予備試験論文再現答案行政法

〔設問1〕
第1 本件条項の性質
 本件条項の性質は、行政手続法(以下「行手法」という。)2条6項の行政指導である。
 A市は行政機関である。本件条項は、その任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為である。行手法2条2項の処分とは、公権力の主体である国又は地方公共団体の行為のうち、その行為により、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を画定することが法律上認められているものであるところ、後述する理由で処分には該当しないからである。

第2 法の定める開発許可制度との関係
 地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができる(日本国憲法94条)。普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、条例を制定することができる(地方自治法14条1項)。法律の範囲内であるかどうか、法令に違反しないかどうかは、法律と条例の文言のみによることなく、その目的、趣旨、効果などを総合的に考慮して判断する。
 都市計画法33条では、開発行為が基準に適合している場合には開発許可をしなければならないとされており、他の理由で開発許可をしないことを許さない趣旨である。だからこそ、A市開発事業の手続及び基準に関する条例(以下「条例」という。)には、開発許可をしないことを許す他の理由は規定されていないのである。
 そして、普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない(地方自治法14条2項)。本件条項は、条例に基づくものではないため、これにより直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を画定することが法律上認められているものではない。

第3 結論
 以上より、本件条項に法的拘束力は認められない。

 

〔設問2〕
 取消訴訟の対象となる処分(行政事件訴訟法3条2項)とは、公権力の主体である国又は地方公共団体の行為のうち、その行為により、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を画定することが法律上認められているものをいう。
 本件通知は、公権力の主体である地方公共団体のA市の行為である。その行為により、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を画定することが法律上認められているものであるかどうかが問題となる。
 A市は、本件通知は観念の通知という事実行為に過ぎず、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を画定することが法律上認められているものではないと反論することが想定される。
 確かに、これは観念の通知という事実行為であるようにも思われる。しかしながら、都市計画法33条に基づく、開発許可の申請に対する許可又は不許可の応答は処分であるところ、条例4条により事前協議を経なければ開発許可の申請ができないと解される。よって、本件通知は、国民であるBの、許可又は不許可の応答を求めるために開発許可の申請をすることができる地位を否定するものであり、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を画定することが法律上認められているものであると言える。仮に、本件通知が処分ではないとすると、Bは取消訴訟を提起することができなくなり、不当である。
 以上より、本件通知は、取消訴訟の対象となる処分に当たる。

以上



令和2(2020)年司法試験予備試験論文再現答案憲法

以下、日本国憲法については、その条数のみを示す。

 

第1 取材の自由
 報道の自由は、国民主権(1条)下の民主的過程における国民の知る権利に資するのであって、21条1項の表現の自由の一内容として保障される。取材の自由は、その報道の自由の前提として、十分尊重に値する。もっとも、取材の自由も、公共の福祉による制約を受け得る(13条)。
 私生活の平穏は、プライバシーの権利と呼ぼうが何と呼ぼうが、13条の幸福追求権に含まれる。
 そして、取材の自由と幸福追求権とが対立するような、日本国憲法で保障された人権の内在的制約の場合は、その制約の目的、その目的を達成する手段、制約される権利の性質、制約の程度や態様などを総合的に考慮して、憲法適合性を判断する。
 本件では、取材の自由と私生活の平穏という幸福追求権とが対立しているので、この枠組みで判断する。

第2 罪刑法定主義(31条)
 本件での制約の態様は、処罰という極めて重いものである。そこで、まずその点につき検討する。
 31条の罪刑法定主義は、処罰が法律に基づいていることだけでなく、一般人をしてどのような行為をしたら処罰されるかが法律から明確に読み取れることを要求している。表現の自由やそこから派生する自由に対して処罰する場合には、どのような行為をしたら処罰されるかが不明確だと表現がいしゅくしてしまうので、特に一般人にとって明確に読み取れることが求められる。

第3 結論
 本件立法の目的は、取材対象者の私生活の平穏を確保することであり、問題文冒頭に書かれた事情からすると、13条で保障される重要な権利である。
 その目的を達成する手段として、問題文に書かれた仕組みを通して、処罰することが想定されている。先にも述べたように、処罰というのは、極めて重い制約である。そして、表現の自由やそこから派生する自由が一度失われると、それを民主的過程を通じて回復することは困難である。
 処罰されるのは取材等中止命令が発出されているにもかかわらず、取材等を行った場合であり、この場面だけを切り取って考えると、明確であるようにも思われる。しかしながら、そもそも「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」というのは不明確であり、同意があったかどうかも不明確である。そして、合憲限定解釈をする余地もない。
 以上より、本件立法による取材活動の制限は、違憲である。

以上



令和元(2019)年司法試験予備試験論文振り返り

令和元(2019)年の司法試験予備試験論文を振り返ります。

 

この振り返り作業を通じて司法試験予備試験答案の書き方2 – 浅野直樹の学習日記をまとめることができました。

 

憲法

F評価:令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案憲法 – 浅野直樹の学習日記

それなりに書いたつもりだったのにF評価でどうしようかと思いました。憲法の人権は型が定まっており、特に答案の書き方が重要になりそうです。

20条1項前段の「信教の自由」は宗教的行為の自由を含む、宗教的行為をする義務が課されてそれに従わない場合に不利益を被ることは宗教的行為の自由の間接的な制約となる、宗教的行為の自由は他の人権との調整に服する(政教分離原則)、不利益の程度や代替措置の可能性などで違憲かどうか判断、といった解釈を示せればよかったのでしょうか。

 

行政法

D評価:令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案行政法 – 浅野直樹の学習日記

かなり怪しいところがありながらも、行訴法9条の解釈を示すことができていたのでD評価だったのだと思われます。〔設問2〕では「委任の趣旨に反すれば無効」という解釈を示せればよかったはずです。「委任の趣旨に反すれば無効」のように、行政法は条文に書いていないことが多いので難しいです。

 

民法

F評価:令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案民法 – 浅野直樹の学習日記

これは論外の答案ですのでF評価も納得です。177条の適用を激しく間違えていますし、法定地上権に触れることもできていません。要件事実への意識も薄かったです。

 

商法

A評価:令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案商法 – 浅野直樹の学習日記

あまり意識はしていなかったのですが、適用条文を提示し、その条文を解釈して、問題文の事例に当てはめるということができていたように思われます。

 

民事訴訟法

F評価:令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案民事訴訟法 – 浅野直樹の学習日記

闇雲にがんばっても仕方ないという結果です。〔設問1〕では40条の共同訴訟、124条の類推適用、〔設問2〕では114条の既判力の解釈、115条1項4号の類推適用を挙げなければなりませんでした。

 

刑法

F評価:令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案刑法 – 浅野直樹の学習日記

これも手応えと結果が食い違っていました。それらしいことを書いたつもりでいました。中途半端に論点らしきものを覚えて吐き出しても意味がないということでしょう。条文に即して丁寧に解釈することが求められます。条文に直接書いていない「委託信任関係」や「不法領得の意思」が難しく感じます。

また、判例と同じ結論ならさらっと書いてもよいところを、判例と異なる結論を取るならかなり丁寧に論じなければならないという傾向もあるのかもしれません。

 

刑事訴訟法

E評価:令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案刑事訴訟法 – 浅野直樹の学習日記

先行する逮捕の適法性が勾留の適法性の検討材料になることを条文に即して書いたことにいくらか点が入ったのでしょう。実質逮捕の部分は答案の書き方次第でもっと点があったかもしれません。「強制処分とは個人の意思を制圧して身体など重要な利益を侵害することであり、身柄を拘束する逮捕はこれに含まれる」といった記述を最初にしておくべきでした。

 

法律実務基礎科目

C評価:令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案法律実務基礎科目(民事) – 浅野直樹の学習日記令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案法律実務基礎科目(刑事) – 浅野直樹の学習日記

基本的にはっきりとした正解があり、答案の書き方が最も影響しない科目です。

 

一般教養科目

F評価:令和元(2019)年司法試験予備試験論文再現答案一般教養科目 – 浅野直樹の学習日記

結果に納得できません。ひょっとすると答案の書き方の影響が大きいのでしょうか。

 

 

 

 



司法試験予備試験答案の書き方2

私は法学部出身ではなく、予備校にも通わず、独学で勉強しながら司法試験予備試験を受け続けています。

 

論文式試験の答案の書き方に苦労しています。実際に試験を受けた手応えと結果とが一致しないのもそれが原因だと思われます。

 

令和元年(2019年)司法試験予備試験論文の振り返りをして、答案の書き方が少し見えてきた気がしました。

 

同じような悩みを持つ方に、また、試験を受けるつもりはなくても法律家の思考回路を知っておきたいという方のために、私が何回も司法試験予備試験を受験することで見えてきたことをまとめます。

 

以前にまとめた司法試験予備試験答案の書き方よりもクリアになっていると思います。

 

結論から言うと、(1)適用可能性のある条文の提示、(2)その条文中のわかりづらい語句や条文には書いていないことの解釈、(3)その解釈に従った問題文に対する一定の結論づけ、というものです。

 

俗に(1)論点抽出、(2)規範定立、(3)当てはめ、と呼ばれているものを、私なりに言い替えた理解です。

 

令和元年予備試験論文式憲法参考答案などの参考答案をよく拝見しているstudywebさんは、こう書いています。

 

(1)基本論点を抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範を明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを摘示できている。

 

私はこれを次のように理解しました。

 

(1)適用可能性のある条文を挙げられている。
(2)(問題文の事案を解決するために必要な限りで)その条文中のわかりづらい語句や条文には書いていないことの解釈が示されている。
(3)その解釈に従って問題文の事情を当てはめ、一定の結論を導いている。

 

法律等の条文は万人に公開されています。それでも法律家が必要とされるのは、その条文の解釈が難しい場合があるからです。その解釈は、判例を通じて確立されていることも多いです。趣旨に遡って考えるということも有効です。

 

上記(1)〜(3)を心がければ、「法的三段論法」と呼ばれる形になります。

 

余談ですが、私は「三段論法」という名称が誤解を招くと考えています。

 

まず、解釈を積み重ねるなどして、四段論法や五段論法になることもあることが挙げられます。

 

次に、数学的な三段論法と混同してしまうことが挙げられます。

 

数学的な三段論法では、「A=C」を示したいとして、「A=B、B=C、ゆえにA=C」としても、「B=C、A=B、ゆえにA=C」としても問題ありません。

 

しかし、法的三段論法では、「ソクラテスは死すべきものである」ことを示したいとして、「すべての人間は死すべきものである、ソクラテスは人間である、ゆえにソクラテスは死すべきものである」という順番を守らなければならず、「ソクラテスは人間である、すべての人間は死すべきものである、ゆえにソクラテスは死すべきものである」という順番は認められません。

 

私の答案が読みにくいと言われるのはこの順番を守っていなかったからだと気づきました。

 

この答案の書き方が有効かどうか、次の機会に試してみたいです。

 

 




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