この記事では、私が条文とどのように付き合ってきたかをまとめます。
1.全体像
以下のような連続投稿を予定しています。
- 司法試験予備試験10年間の学習記録(1)時系列
- 司法試験予備試験10年間の学習記録(2)基本書
- 司法試験予備試験10年間の学習記録(3)判例集
- 司法試験予備試験10年間の学習記録(4)過去問
- 司法試験予備試験10年間の学習記録(5)条文…本記事
- 司法試験予備試験10年間の学習記録(6)演習書
- 司法試験予備試験10年間の学習記録(7)その他
2.条文そのもの(素読)
ニュースや日常生活において、あるいは法律関係の本を読んでいるときなどに、気になることがあれば、面倒がらずに条文に当たるようにしています。第何条と決まっていたらWikibooksに、法律全体ならe-Govにたどり着くことが多いです。これは気になることがあって調べますから、記憶に残りやすいです。
また、憲法、民法、刑法など、試験範囲となる主要な法令については、最初から最後まで通読(素読)を何度かしました。短答式試験では条文そのものが問われることがありますし、論文式試験でもどのようなことがどのあたりに書いてあるかを把握しておくことは重要です。そのために条文の素読は有効です。試験用六法で素読をする人もいるでしょうが、私はe-GovをPDF化して読みました。過去問を解いたりするときもe-Govに頼っています。それで試験用六法では探せないと感じたことはありません。
3.判例六法
判例六法の位置づけ人によって大きく異なるのではないかなと想像しています。
私はあまり使っていないほうだと思います。普段はほとんど使わず、5年に1回くらい買って、試験範囲の法律の部分を通読したくらいです。
有斐閣判例六法 作 者: 出版社: 有斐閣 発売日: 2023年11月05日 |
判例六法に載っている判例部分は短すぎて記憶に残りづらく(単純な記憶力に難のある私にとっては、固有名詞や背景事情が書いてあったほうが記憶に残りやすくてよいです)、条文そのものを探すにはやや不便だからです。
ただ、判例六法を通読すると、条文の重要度が視覚的にわかりやすく、その条文のどの部分が問題になりやすいかもつかみやすいので、一度は通読することをおすすめします。
4.コンメンタール
恥ずかしながら、私は司法試験予備試験の学習を始めてから5年くらいはコンメンタールという存在を知りませんでした。
その存在を知ってから、日本評論社の『新基本法コンメンタール』シリーズを、それなりに読みました。
これを読んでおけばその法律の全体像をかなり詳細につかむことができ、試験においてもまったく知らないことが出題されることはないだろうという安心感が芽生えます。
辞書的に使うという人も多いでしょうが、私は通読派です。
1つの科目を1,2冊でカバーできる、憲法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、労働法あたりは、比較的とっつきやすいです。
憲法 作 者: 出版社: 日本評論社 発売日: 2012年10月24日 |
民事訴訟法1 作 者: 出版社: 日本評論社 発売日: 2021年05月06日 |
民事訴訟法2 作 者: 出版社: 日本評論社 発売日: 2018年03月26日 |
刑法 作 者: 出版社: 日本評論社 発売日: 2024年02月07日 |
刑事訴訟法 作 者: 出版社: 日本評論社 発売日: 2018年09月14日 |
労働基準法・労働契約法 作 者: 出版社: 日本評論社 発売日: 2021年02月09日 |
労働組合法 作 者: 出版社: 日本評論社 発売日: 2012年10月24日 |
3冊以上になる民法と会社法は分量に圧倒されます。
行政法はこのシリーズがないみたいなので、髙木光他著『行政救済法 第2版』で代用しました。
行政救済法 作 者: 出版社: 弘文堂 発売日: 2015年10月13日 |