浅野直樹の学習日記

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2014 / 2月

藤田広美『講義民事訴訟』CHAPTER 14「簡易裁判所の手続とその特質」

1―簡易裁判所の意義と機能

1 簡易裁判所の役割

2 簡易裁判所の手続主体と特質

司法委員、非弁護士訴訟代理人の許容

 

2―通常訴訟手続の特則

1 訴え提起手続の緩和・簡素化

2 移送対象事件の拡大

3 審理手続の緩和・簡素化

書面による準備の省略、陳述擬制の拡張、書面尋問

4 判決書の簡素化

5 和解に代わる決定

 

3―訴え提起前の和解

1 意義

2 手続

 

4―少額訴訟手続

1 基本構想

2 手続選択と通常訴訟への移行

3 少額訴訟審理の特色

1期日審理と一体型審理

証人尋問等の簡易化・弾力化

4 少額訴訟の裁判及び強制執行

即日言渡しの原則

支払猶予判決

執行手続への迅速な導入

5 少額訴訟判決に対する不服申立て

異議

 

5―督促手続

1 意義

2 申立て

3 申立てに対する書記官の処分

4 仮執行宣言

5 督促異議

仮執行宣言後の督促異議は執行を当然には止めない

6 督促異議による移行後の訴訟手続

7 電子情報処理組織による督促手続の特則

 

 

 



藤田広美『講義民事訴訟』CHAPTER 13「手形・小切手訴訟手続」

1―制度趣旨

1 政策的必要性と許容性

2 手形訴訟の基本構造

 

2―手形訴訟の提起

1 請求適格

2 訴え提起時における原告の手続き選択

 

3―手形訴訟審理の特則

1 証拠制限

即時取調可能文書への限定、当事者本人への例外的許容

2 迅速審理の要請

反訴禁止

 

4―手形判決

1 訴訟判決

2 本案判決

不服申立ては異議

 

5―通常訴訟手続への移行

1 手形判決前の通常移行――原告の移行申述

2 手形判決後の通常移行――手形判決に対する異議

 

 

 

 



藤田広美『講義民事訴訟』CHAPTER 12「当事者の複数化に対する基本的規律」

1―複数当事者訴訟に対する規律を理解する視点

1 処分権主義・弁論主義と紛争の個別相対的解決

2 複数当事者訴訟制度の趣旨

 

2―共同訴訟

1 総説

審理の併合、証拠共通・主張共通・訴訟進行の統一・訴訟共同の強制

2 共同訴訟の類型と付与される訴訟法的効果

通常共同訴訟と必要的共同訴訟

固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟

3 通常共同訴訟

主観的併合要件…38条

追加的共同訴訟(主観的追加的併合)…判例(昭和62.7.17)は申立権を否定

予備的共同訴訟(主観的予備的併合)…不適法(最判昭和43.3.8)

同時審判共同訴訟

4 必要的共同訴訟

固有必要的共同訴訟…第三者が提起する婚姻無効、株式会社の役員解任など

類似必要的共同訴訟…株主総会決議取消し、同一債権の取立、住民訴訟など

5 通常共同訴訟と必要的共同訴訟の選別問題――共同所有関係紛争

(1) 共有者が原告となる場合の当事者適格(能動訴訟)

確認請求…共有持分件の確認は個別訴訟、対外的な所有権の確認は固有必要的共同訴訟

明渡し・抹消登記手続請求…個別訴訟

引渡し・移転登記手続請求…対外的に1個の所有権が紛争の対象になる場合は固有必要的共同訴訟

(2) 共有者が被告となる場合の当事者適格(受動訴訟)

確認請求…個別訴訟

引渡し・移転登記手続請求…個別訴訟

抹消登記手続請求…固有必要的共同訴訟

(3) 共有者内部での紛争

共有持分権確認…個別訴訟

遺言無効確認…個別訴訟

遺産確認…固有必要的共同訴訟

その他…共有物分割などは固有必要的共同訴訟

総有関係…入会権そのもの(管理処分権能)は固有必要的共同訴訟、個別的内容(使用収益権能)は個別訴訟

 

3―選定当事者

 

4―訴訟参加

1 参加制度の必要性と制度の枠組み

2 補助参加

参加的効力説

3 訴訟告知

4 独立当事者参加

 

5―訴訟承継

1 訴訟承継制度の意義と必要性

2 当然承継

3 特定承継

参加承継、引受承継

4 承継の効果

 

6―任意的当事者変更

1 問題の所在

2 学説

 



藤田広美『講義民事訴訟』CHAPTER 11「請求の複数化に対する基本的規律」

1―複数請求訴訟に対する規律を理解する視点

1 訴訟手続の基本単位

2 複数請求訴訟制度の趣旨

3 原始的複数と後発的複数

 

2―請求の客観的併合

1 意義

2 併合要件とその調査

3 併合の態様と審判

単純併合、予備的併合、選択的併合

4 弁論の併合・分離

 

3―訴えの変更

1 意義

2 要件

143条

3 手続

 

4―反訴

1 意義

2 要件

146条

3 審理と手続

 

5―中間確認の訴え

1 意義

2 要件と手続

145条

 

 

 



藤田広美『講義民事訴訟』CHAPTER 10「裁判によらない訴訟の完結」

1―制度の意義

 

2―訴えの取下げ

1 意義

2 要件

3 手続

被告の同意の要―不要、取下書の提出―期日で口頭による取下げ

4 効果

訴訟係属の遡及的消滅、再訴禁止効

 

3―請求の放棄・認諾

1 意義

自白とは異なる

2 放棄・認諾の要件

処分可能性、適法性、訴訟要件の具備

3 手続

期日における口頭の陳述、書面による陳述擬制

4 放棄・認諾の効果

確定判決と同一の効力

判例は既判力を認めている

 

4―訴訟上の和解

1 意義

2 訴訟上の和解の要件

3 手続

期日出席の原則とその緩和(書面和解、裁定和解)

4 訴訟上の和解の効果

確定判決と同一の効力

既判力論

5 和解の解除

訴訟が復活しないというのが多数説・判例

 

 




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