浅野直樹の学習日記

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2014 / 2月

藤田広美『講義民事訴訟』CHAPTER 9「終局判決」

1―申立事項と判決事項

1 趣旨と機能

2 申立事項の質的範囲と量的範囲

訴訟物の異同…新訴訟物理論では246条に違反しない

審判形式の指定…現在給付の訴えに対し将来給付の判決をすることは許されるとするのが多数説

引換給付判決等

3 債務不存在確認

上限を明示してもしなくても一部不存在確認請求は債務総額について判断(最判昭和40.9.17)

 

2―裁判の意義と種類

1 裁判の意義

2 裁判の種類

判決、決定、命令

 

3―判決の酒類

1 中間判決

「裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。」(245条)

2 終局判決

全部判決と一部判決

裁判の脱漏と追加判決

本案判決と訴訟判決

3 訴訟要件

(1) 裁判所に関するもの

① 請求と当事者がわが国の裁判権に服すること

② 裁判所が当該事件に管轄権を有すること

③ 仲裁契約が存在しないこと

(2) 当事者に関するもの

④ 当事者が実在すること

⑤ 当事者が当事者能力を有すること

⑥ 当事者が当事者適格を有すること

⑦ 訴え提起及び訴状送達が有効であること

⑧ 原告が訴訟費用の担保を提供する必要がないか、必要な場合はその担保を提供したこと

(3) 訴訟物に関するもの

⑨ 重複訴訟禁止原則に抵触しないこと

⑩ 再訴の禁止に抵触しないこと

⑪ 訴えの利益があること

⑫ 請求の併合や訴訟中の新訴提起の場合には、その要件を具備すること

 

4―判決の成立

1 原則――判決書原本に基づく言渡し

① 主文

② 事実

③ 理由

④ 口頭弁論終結日

⑤ 当事者及び法定代理人

⑥ 裁判所

口頭弁論終結の日から2ヶ月以内に言渡し

2 例外――判決書原本に基づかない言渡し

原告の請求認容+被告が争わないなど

3 判決の送達

4 自己拘束力と判決の変更・更正

判決の変更…法令違反があったことを発見したときに言渡し後1週間以内に変更判決

判決の更正…誤記など

5 羈束力

 

5―終局判決に付随する裁判

1 訴訟費用の裁判

2 仮執行宣言

 

6―判決の確定

1 意義

2 確定時期

 

7―既判力

1 意義

2 既判力の作用

訴訟物の同一、先決関係、矛盾関係

3 既判力の範囲と限界1――時的限界と基準時

請求権と同時存在しない解除権、相殺権、建物買取請求権以外は遮断効

4 既判力の範囲と限界2――客観的範囲(物的限界)

相殺についての例外

争点効と信義則

明示的一部請求や後発・後遺障害の場合は既判力回避

一部請求と相殺に関して判例は外側説

5 既判力の範囲と限界3――主観的範囲(人的限界)

訴訟担当の場合の利益帰属主体、口頭弁論終結後の承継人などに拡張

 

8―執行力

1 意義

2 債務名義作成機関と執行機関との分離――債務名義と執行文

3 執行力の範囲

4 執行停止

403条1項1〜6号

 

9―形成力

1 意義

2 形成力の範囲

 

10―確定判決の取消し・変更

1 序説

2 再審の訴え

338条以下

3 定期金賠償確定判決変更の訴え

 

 

 

 

 

 




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