浅野直樹の学習日記

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2014 / 1月

宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第10章「取消訴訟の審理」

1 民事訴訟法との関係

 

2 当事者主義と職権主義

(1) 民事訴訟における当事者主義

(2) 処分権主義の原則とその修正

行政主体の和解に制限

(3) 弁論主義の原則とその修正

職権証拠調べ

(4) 職権進行主義

 

3 訴えの移送・併合

13条で列挙

 

4 訴えの変更

 

5 訴訟参加

(1) 訴訟参加の規定

(2) 第三者の訴訟参加

必要的共同訴訟の共同訴訟人に準ずる地位

(3) 行政庁の訴訟参加

(4) 補助参加

民事訴訟法42条の補助参加も可能

 

6 司法審査の範囲

(1) 法解釈

独自の立場

(2) 事実認定

実質的証拠法則が法定されている場合あり

(3) 裁量審査

裁量の逸脱・濫用があった場合に限り違法

 

7 主張責任・立証責任

(1) 主張責任

(2) 立証責任

諸説あり

 

8 文書提出義務

(1) 意義

(2) 一般義務文書

(3) 公務秘密文書

(4) 自己使用文書

(5) 一般義務文書の文書提出義務が免除されるその他の類型

(6) 文書提出命令に従わない場合の効果

(7) 情報公開法・情報公開条例との関係

(8) 行政過程における文書等閲覧

 

9 主張制限

(1) 民事訴訟法と共通する主張制限

(2) 取消訴訟固有の主張制限

自己の法律上の利益に関係のない違法

理由の追加・差替え

 

10 違法判断の基準時

(1) 処分時説と判決時説

(2) 遡及効

(3) 行政処分の基準時に関する申請時説と処分時説

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第9章「取消訴訟の訴訟要件」

1 意義

 

2 客観的訴訟要件

(1) 管轄

事物管轄…原則第一審は地方裁判所

土地管轄…普通裁判籍と特別裁判籍(不動産又は場所の所在地と、事案の処理に当たった下級行政機関)

(2) 出訴期間

主観的出訴期間…処分または裁決があったことを知った日から6ヶ月

客観的出訴期間…処分または裁決の日から1年

(3) 例外的不服申立前置

原則は自由選択主義

(4) 被告適格

行政主体主義

(5) その他

(6) 教示

2004年の改正で重要なものについては教示規定が設けられた

 

3 主観的訴訟要件

(1) 取消訴訟の対象(処分性)

判例は実定法上処分性を肯定する何らかの手がかりがあれば処分性を認める傾向

(2) 原告適格

「法律上保護された利益説」と「裁判上保護に値する利益説」

9条2項

(3) (狭義の)訴えの利益

工事の完了など

 

 



内田貴『民法III』第5章―第三者による債権侵害

1 序

2 不法行為

(1) 伝統的通説の類型論

債権の帰属の侵害

給付の妨害―債権消滅型

給付の妨害―債権非消滅型

(2) 伝統的通説の問題点

(3) 新たな要件論

(4) 債権の帰属侵害型

通常の故意過失

(5) 債権の給付侵害型

事実行為による侵害(間接損害型)…故意、間接被害者と被害者本人が一体であるなら過失

事実行為による侵害(債務不履行誘発型)…故意

契約的介入による侵害(二重譲渡型)…過失

契約的介入による侵害(引き抜き型)…害意

(6) 責任財産を減少させる行為

事実行為…故意

法律行為…債権者取消権

(7) まとめ

3 妨害排除請求権

賃借権

 



内田貴『民法III』第4章―債務不履行

[一] 債務不履行と債権の効力

1 債権の効力

履行請求権

解除

損害賠償

2 債務不履行の類型

履行遅滞、履行不能、不完全履行

 

[二] 現実的履行の強制(強制履行)

1 債権の効力の諸段階

訴求力→執行力

給付保持力

2 現実的履行の強制の態様(各種の強制手段)

(1) 引渡債務

(a) 金銭債権

差押え

(b) 特定物債権・種類債権

直接強制、間接強制

(2) 行為債務

代替執行、間接強制

(3) 意思表示をする債務

登記の単独申請

(4) 不作為債務

間接強制

(5) 強制履行のできない債務

謝罪広告…判例は合憲としている

夫婦の同居義務など

(6) 損害賠償

3 要件

債務不履行の事実

 

[三] 損害賠償

1 序

2 損害賠償の要件

債務不履行の事実

帰責事由

損害の発生・因果関係

(1) 債務不履行の事実

(a) 履行遅滞

履行可能、履行期の徒過、同時履行の抗弁権や留置権の不存在

(b) 履行不能

(c) 不完全履行

瑕疵型→追完請求権

拡大損害型

(2) 契約責任の新たな展開

(a) 安全配慮義務

不法行為構成との違い(主に時効)

(b) 契約責任の時間的拡大

契約交渉継続義務、余後効

(c) 拡大した契約上の義務の法的性質

(3) 主観的要件

(a) 責めに帰すべき事由(帰責事由)

金銭債権では不可抗力の抗弁ができない(その他の債権では不可抗力の抗弁ができる)

(b) 履行補助者の過失

(c) 責任能力

要件として不要というのが今日の有力説

(4) 損害の発生

財産的損害と非財産的損害(精神的損害)

履行利益と信頼利益

(5) 因果関係

(6) 損害賠償の具体例

遅延損害金

塡補賠償

(7) 要件に関する例外

金銭債務の特則…不可抗力の抗弁ができない、損害の証明をする必要がない

3 損害賠償の効果

(1) 損害賠償の方法

金銭賠償の原則

(a) 損害賠償の範囲

通常損害+予見できた特別損害

(b) 賠償額の算定

中間最高価格という考えもあるが、判例を一元的に理解するのは困難

(3) 損害賠償額の減額調整

過失相殺

損益相殺

(4) 損賠賠償に関する特則

(a) 金銭債務

419条

(b) 損害賠償額の予定

(c) 代償請求権

(5) 賠償者の代位

 

 

 



内田貴『民法III』第3章―弁済による債権の実現

[一] 弁済

1 正常な経過による債権の実現

2 誰が弁済すべきか(弁済者)

第三者による弁済は原則可能であるが、債務の性質上許さないとき、利害関係のない第三者が債務者の意思に反するとき、当事者が反対の意思表示をしたときは不可

3 誰に対して弁済すべきか(弁済の相手方)

(1) 原則

受領権限者

(2) 受取証書の持参人

(3) 債権の準占有者

(a) 準占有者とは何か

表見相続人、無効・取消し・解除により効力を失った債権譲受人、預金通帳と印鑑を所持している人など

(b) 478条の「弁済」の意味

預金担保貸付

(c) 弁済者の善意・無過失

(d) 準占有者への弁済の効果

(4) 受領権限のない者への弁済

4 いつ・どこで弁済すべきか(弁済の時期・場所)

確定期限…期限の到来した時

不確定期限…債務者が期限の到来したことを知った時

期限の定めなし…履行の請求を受けた時

弁済の場所は特定物の引渡はその物の存在した場所、その他の弁済は持参債務が原則

5 何を弁済すべきか

(1) 債権の類型に応じた履行の様態

(a) 特定物債権

善管注意義務

(b) 種類債権

(c) 金銭債権

履行不能がない

(d) 利息債権

利息制限法

出資取締法

貸金業法

(e) 選択債権

(2) 弁済の費用

原則債務者が負担する

6 弁済の効果

(1) 弁済の充当

(a) 合意による充当

(b) 合意のない場合は費用→利息→元本

(2) 弁済受領者の義務

(3) 弁済による代位

(a) 要件――誰が代位できるか

法定代位と任意代位

(b) 代位の効果

原債権・担保権の移転

(c) 弁済による代位をなすべき者が複数のとき

頭割り

7 弁済の提供・債権者遅滞(受領遅滞)

(1) 弁済のプロセス

(2) 弁済の提供の効果

債務不履行の責任が発生しない

双務契約の場合、債権者の同時履行の抗弁権がなくなる

特定物の引渡しにおける注意義務の軽減

増加費用の負担

危険の移転

(3) 弁済の提供の方法

(a) 現実の提供

債権者の信義則上の協力義務

(b) 口頭の提供

債権者の受領拒絶

債務の履行につき債権者の行為を要する場合

(4) 受領遅滞

弁済の提供とほぼ同じ

8 弁済の法的性質

9 供託

(1) 供託とは何か

弁済供託は債務の弁済の効果を発生させる

(2) 手続き

(3) 要件

債権者が弁済の受領を拒絶

債権者の受領不能

債権者不確知

(4) 効果

債権者は供託物還付請求権を取得する

供託者には供託物取戻請求権がある

 

[二] その他の債権消滅原因

1 更改

2 免除

3 混同

4 その他

 

 

 




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