1.行政法の三類型
行政作用法…建築基準法、食品衛生法等
行政組織法…内閣法、国家行政組織法、総務省設置法等
行政救済法…行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法等
2.行政法の特色
二面関係から三面関係も重視へ
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行政作用法…建築基準法、食品衛生法等
行政組織法…内閣法、国家行政組織法、総務省設置法等
行政救済法…行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法等
二面関係から三面関係も重視へ
平成25年司法試験予備試験の成績通知を公開します。
試験科目 | 得点 |
---|---|
憲法 | 23 |
行政法 | 9 |
民法 | 17 |
商法 | 16 |
民事訴訟法 | 18 |
刑法 | 16 |
刑事訴訟法 | 17 |
一般教養科目 | 51 |
合計点 | 167 |
順位 | 2,196 |
あと3点足りずに短答で不合格となってしまいました。せめて短答は通過して論文試験を体験してみたかっただけに残念です。
司法試験予備試験の学習記録(時系列)や司法試験予備試験の学習記録(科目別)で書いたように、与えられた時間でベストは尽くし、ほぼ予想通りの結果だったと言えます。強いて反省点を挙げるとすれば、行政法の復習に手が回らなかったことと、民事系科目で時間が足りずにミスをしてしまったことです。
来年受験するまでには全体的なパワーアップを目指します。
(1) 憲法改正の意味
(2) 改正の手続き
国会による発議…発案→審議・議決
国民による承認…憲法改正国民投票法
(3) 公布
(4) 形式的効力
(5) 憲法改正の限界
限界説と無限界説
(1) 法律の意味
実質的意味と形式的意味
(2) 成立手続
発案→審議と議決→署名・連署→公布と施行
(3) 地方特別法
住民投票で過半数の同意が必要
(4) 所管事項と形式的効力
議院規則や最高裁判所規則は例外
(1) 予算の意味
国法の一形式
(2) 成立手続
衆議院の優越
(3) 形式的効力
法律との調整が必要
(4) 特別の費用と措置
継続費と予備費
(1) 命令の意味
執行命令と委任命令のみが認められている
(2) 命令の種類
政令…内閣の制定する命令
その他の命令…内閣府令・省令、外局規則、会計検査院規則、人事院規則
(3) 形式的効力
法律に劣る
(1) 議院規則の意味
(2) 所管事項と形式的効力
法律(国会法)との関係
(3) 両議院規定
(1) 最高裁判所規則の意味
(2) 所管事項
法律との関係
(1) 条例の意味
(2) 成立手続
議会の議決による制定→長への送付→公布
住民の制定・改廃請求権
(3) 形式的効力と所管事項
「法律の範囲内で」
一定限度の罰則規定を設けることが可能
(1) 条約の意味
(2) 成立手続
条約の締結…内閣の権限
国会の承認…「事前に、時宜によっては事後に」、修正の可否
(3) 形式的効力
憲法との優劣
(1) 総説
「憲法」と「憲法律」(カール・シュミットによる区別)
(2) 憲法の変遷
(1) 総説
(2) 抵抗権
(3) 国家緊急権
(1) 地方自治制の沿革
明治憲法(地方自治に関する規定なし)→日本国憲法→地方分権の推進
(2) 地方自治の本旨
「地方自治の本旨」の意味…住民自治と団体自治
地方自治保障の性質…固有権説、承認説、制度的保障説(福岡地判昭和55.6.5――大牟田市電気税訴訟一審判決)
(1) 地方公共団体の意味
都道府県と市町村の二段階制の保障
特別区…地方公共団体に当たるか否か
地方公共団体の組合、財産区および地方開発事業団…地方公共団体に当たらない
(2) 地方公共団体の組織
首長主義
議会…執行機関(長)と独立対等の関係
地方公共団体の長…住民の直接選挙によって選出、住民からの解職請求あり
(3) 地方公共団体の権能
地方公共団体の事務(1999年改正前)…公共事務ないし固有事務、団体委任事務ないし委任事務、行政事務
機関委任事務
地方公共団体の事務(1999年改正後)…自治事務と法定受託事務
地方公共団体の財源…地方税、分担金、使用料、加入金、手数料、地方債、地方交付税、地方譲与税、国庫補助負担金
条例の意味…狭義説、広義説、最広義説
条例制定権の根拠…92条、94条、地方自治法14条1項
条例制定権の範囲と限界…条例による地域的取り扱いの差異と平等原則、憲法の法律留保事項と条例(財産権、罰則、課税)、法律の範囲内(上乗せ条例、横出し条例)
(4) 地方住民の権利
直接請求…長と議員の選挙、条例の制定改廃の請求、監査の請求、議会の解散請求、議員・長・役員の解職請求
地方自治特別法に対する住民投票