野中他『憲法』第一八章地方自治

1.地方自治の意義

(1) 地方自治制の沿革

明治憲法(地方自治に関する規定なし)→日本国憲法→地方分権の推進

 

(2) 地方自治の本旨

「地方自治の本旨」の意味…住民自治と団体自治

地方自治保障の性質…固有権説、承認説、制度的保障説(福岡地判昭和55.6.5――大牟田市電気税訴訟一審判決)

 

2.地方公共団体

(1) 地方公共団体の意味

都道府県と市町村の二段階制の保障

特別区…地方公共団体に当たるか否か

地方公共団体の組合、財産区および地方開発事業団…地方公共団体に当たらない

 

(2) 地方公共団体の組織

首長主義

議会…執行機関(長)と独立対等の関係

地方公共団体の長…住民の直接選挙によって選出、住民からの解職請求あり

 

(3) 地方公共団体の権能

地方公共団体の事務(1999年改正前)…公共事務ないし固有事務、団体委任事務ないし委任事務、行政事務

機関委任事務

地方公共団体の事務(1999年改正後)…自治事務と法定受託事務

地方公共団体の財源…地方税、分担金、使用料、加入金、手数料、地方債、地方交付税、地方譲与税、国庫補助負担金

条例の意味…狭義説、広義説、最広義説

条例制定権の根拠…92条、94条、地方自治法14条1項

条例制定権の範囲と限界…条例による地域的取り扱いの差異と平等原則、憲法の法律留保事項と条例(財産権、罰則、課税)、法律の範囲内(上乗せ条例、横出し条例)

 

(4) 地方住民の権利

直接請求…長と議員の選挙、条例の制定改廃の請求、監査の請求、議会の解散請求、議員・長・役員の解職請求

地方自治特別法に対する住民投票

 

 




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