1.金銭の取得
(1) 租税
申告納税方式と賦課課税方式
(2) 租税以外の金銭の取得
負担金(原因者負担金と受益者負担金)
(3) 公営競技等
(4) 当せん金付証票
(5) 財政専売
2.土地の取得
(1) 公用収用
事業認定→収用採決
(2) 公用使用
(3) 先買い
(4) 公共減歩
(5) 権利変換
3.物品の取得
通常、売買契約によって行われる
4.公務員の任用
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(1) 租税
申告納税方式と賦課課税方式
(2) 租税以外の金銭の取得
負担金(原因者負担金と受益者負担金)
(3) 公営競技等
(4) 当せん金付証票
(5) 財政専売
(1) 公用収用
事業認定→収用採決
(2) 公用使用
(3) 先買い
(4) 公共減歩
(5) 権利変換
通常、売買契約によって行われる
有償で行われる場合と無償で行われる場合がある
拠出制のものもあれば無拠出のものもある
補完性の原則
公的事業と民間事業が共存する場合もある
行政庁による確認の仕組みを設ける場合とそうでない場合がある
給付決定が必要な場合とそうでない場合がある
権利実現が遡及する場合とそうでない場合がある
契約という形式で行われることもある
仮給付
自由使用、許可使用、特許使用
「ある種の国民の活動を一般的に禁止したうえで、国民からの申請に基づき審査を行い、一定の要件に合致する場合、禁止を個別具体的に解除する法的仕組み」
警察許可と公益事業許可
基準認証制度…政府認証制度、第三者認証制度、自己適合宣言制度
許可等の有無と民事責任の関係…直結する関係ではない
特許性…国民が一般的には取得しえない特別の能力または権利を設定する行為
「法律行為の内容を行政庁が個別に審査し、当該行政庁が効力を発生させる意思表示が法律行為の効力を補充して効力を完成させる仕組み」
具体例…農地売買、公有水面埋立法に基づき造成された土地など
認可された協定が第三者効をもつ場合もある
(1) 期間・期限
期間の満了…実質的には更新制だとされる場合もある
(2) 融通性
譲渡・相続・差押等の対象になるかどうかは許認可等の性質に応じて異なる
(3) 事前手続
行政手続法の「申請に対する処分」に該当する
(4) みなし許認可・みなし拒否
法律により異なる
(5) 附款
条件、期限、負担、撤回権の留保(実益はない?)
(6) 基準時
処分時点(最判昭和50.4.30)
(7) 競願処理
先願主義と比較審査
「国民がある行動をとる前または後に、行政機関への届出を義務づける仕組み」
基本的に緩やかな規制だと言えるが、下命制と組み合わせることで厳格な規制になることもある
定義(広義)…国民に対して一定の行動を命ずる法行為の総称
定義(狭義)…作為を命ずる場合は下命制、不作為を命ずる場合は禁止制
直罰制と行政行為介在制
「民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかを、あらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、当該回答を公表する手続」
「緊急事態など、相手方の義務の存在を前提とせずに、行政機関が直接に身体または財産に実力を行使して行政上望ましい状態を実現する作用」
戦前の行政執行法から大幅に制限されたかたちで警察官職務執行法等へ
条例を根拠規範とすることも可能であると解される
行政手続法の不利益処分に該当しない
不服申し立て、取消訴訟、損害賠償、損失補償
第三者に規制請求権が認められている場合がある
規制行政…土地利用規制、営業規制のように、私人の権利自由に対して制限を加える行政活動
給付行政(サービス行政)…私人に対する財、役務、情報等の給付が、給付それ自体を目的として行われるもの
行政資源取得行政(調達行政)…自らの事務を処理するために必要な資金、土地等を取得することを目的とするもの
(内部(管理)行政…行政組織の管理運営)
誘導行政…間接的に行政の望む方向に詩人を誘導することを目的とするもの(例:道路の混雑防止のための課徴金)
外国人の公務就任権…「原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されている」(最判平成17.1.26)
権利能力なき社団…行政不服審査法は当事者能力を認めているが、行政手続法にはこれに対応する規定がない。
道路交通法、相続法などでは、民法とは独立して考えられる。
税額更正、条例の制定・改廃請求など、民法の原則が修正されることもある。
原則可能
原則可能