1.地方自治の意義
(1) 地方自治制の沿革
明治憲法(地方自治に関する規定なし)→日本国憲法→地方分権の推進
(2) 地方自治の本旨
「地方自治の本旨」の意味…住民自治と団体自治
地方自治保障の性質…固有権説、承認説、制度的保障説(福岡地判昭和55.6.5――大牟田市電気税訴訟一審判決)
2.地方公共団体
(1) 地方公共団体の意味
都道府県と市町村の二段階制の保障
特別区…地方公共団体に当たるか否か
地方公共団体の組合、財産区および地方開発事業団…地方公共団体に当たらない
(2) 地方公共団体の組織
首長主義
議会…執行機関(長)と独立対等の関係
地方公共団体の長…住民の直接選挙によって選出、住民からの解職請求あり
(3) 地方公共団体の権能
地方公共団体の事務(1999年改正前)…公共事務ないし固有事務、団体委任事務ないし委任事務、行政事務
機関委任事務
地方公共団体の事務(1999年改正後)…自治事務と法定受託事務
地方公共団体の財源…地方税、分担金、使用料、加入金、手数料、地方債、地方交付税、地方譲与税、国庫補助負担金
条例の意味…狭義説、広義説、最広義説
条例制定権の根拠…92条、94条、地方自治法14条1項
条例制定権の範囲と限界…条例による地域的取り扱いの差異と平等原則、憲法の法律留保事項と条例(財産権、罰則、課税)、法律の範囲内(上乗せ条例、横出し条例)
(4) 地方住民の権利
直接請求…長と議員の選挙、条例の制定改廃の請求、監査の請求、議会の解散請求、議員・長・役員の解職請求
地方自治特別法に対する住民投票