平成24年司法試験論文公法系第1問答案練習

問題

〔第1問〕(配点:100)
 A寺は,人口約1000人のB村にある寺である。伝承によると,A寺は,江戸時代に,庄屋を務めていた村一番の長者によって創建された。その後,A寺は,C宗の末寺となった。現在では,A寺はB村にある唯一の寺であり,B村の全世帯約300世帯のうち約200世帯がA寺の檀家である。A寺の檀家でない村民の多くも,初詣,節分会,釈迦の誕生日を祝う灌仏会(花祭り)等のA寺の行事に参加しており,A寺は村民の交流の場ともなっている。また,A寺は,悩み事など心理的ストレスを抱えている村民の相談も受け付けており,檀家でない村民も相談に訪れている。
 A寺の本堂は,江戸時代の一般的な寺院の建築様式で建てられており,そこには観音菩薩像が祀られている。本堂では,礼拝供養といった宗教儀式ばかりでなく,上記のような村民の相談も行われている。本堂の裏手には,広い墓地がある。B村には数基のお墓があるだけの小さな墓地を持つ集落もあるが,大きな墓地はA寺の墓地だけである。
 かつては一般に,寺院が所有する墓地に墓石を建立することができるのは,当該寺院の宗旨・宗派の信徒のみであった。しかし,最近は,宗旨・宗派を一切問わない寺院墓地もある。A寺も,近時,墓地のパンフレットに「宗旨・宗派は問わない」と記載していた。村民Dの家は,先祖代々,C宗の信徒ではない。Dは,両親が死亡した際に,A寺のこのパンフレットを見て,両親の遺骨をA寺の墓地に埋蔵し,墓石を建立したいと思い,住職にその旨を申し出た。「宗旨・宗派は問わない」ということは,住職の説明によれば,C宗の規則で,他の宗旨・宗派の信者からの希望があった場合,当該希望者がC宗の典礼方式で埋葬又は埋蔵を行うことに同意した場合にこれを認めるということであった(墓地等管理者の埋蔵等の応諾義務に関する法規制については,【参考資料】を参照。)。しかし,Dは,この条件を受け入れることができなかったので,A寺の墓地には墓石を建立しなかった。
 山間にあるB村の主要産業は林業であり,多くの村民が村にある民間企業の製材工場やその関連会社で働いている。20**年に,A寺に隣接する家屋での失火を原因とする火災(なお,失火者に故意や重過失はなかった。)が発生したが,その折の強風のために広い範囲にわたって家屋等が延焼した。A寺では,観音菩薩像は持ち出せたものの,この火災により本堂及び住職の住居である庫裏が全焼した。炎でなめ尽くされたA寺の墓地では,木立,物置小屋,各区画にある水場の手桶やひしゃく,各墓石に供えられた花,そして卒塔婆等が全て焼失してしまった。A寺の墓地は,消火後も,荒涼とした光景を呈している。また,B村の村立小学校も,上記製材工場やその関連会社の建物も全焼した。もっとも,幸いなことに,この火事で亡くなった人は一人もいなかった。
 A寺は,創建以来,自然災害等によって被害を受けることが全くなかったので,火災保険には入っていなかった。A寺の再建には,土地全体の整地費用も含めて億単位の資金が必要である。通常,寺院の建物を修理するなどの場合には,檀家に寄付を募る。しかし,檀家の人たちの多くが勤めていた製材工場やその関連会社の建物も全焼してしまったため,各檀家も生計を立てることが厳しくなっている。それゆえ,檀家からの寄付によるA寺の建物等の再建は,困難であった。
 この年,B村村長は,全焼した村立小学校の再建を主たる目的とした補正予算を議会に提出した。その予算項目には,A寺への再建助成も挙げられていた。補正予算審議の際に,村長は,「A寺は,長い歴史を有するばかりでなく,村の唯一のお寺である。A寺は,宗旨・宗派を越えて村民に親しまれ,村民の心のよりどころでもあり,村の交流の場ともなっている。A寺は,村にとっても,村民にとっても必要不可欠な,言わば公共的な存在である。できる限り速やかに再建できるよう,A寺には特別に助成を行いたい。その助成には,多くの村民がお墓を建立しているA寺の墓地の整備も含まれる。墓地は,亡くなった人の遺骨を埋蔵し,故人を弔うためばかりでなく,先祖の供養という人倫の大本といえる行為の場である。それゆえ,速やかにA寺の墓地の整備を行う必要がある。」と説明した。
 A寺への助成の内訳は,墓地の整備を含めた土地全体の整地の助成として2500万円(必要な費用の2分の1に相当する額),本堂再建の助成として4000万円(必要な費用の4分の1に相当する額),そして庫裏再建の助成として1000万円(必要な費用の2分の1に相当する額)となっている。補正予算は,村議会で議決された。その後,B村村長はA寺への助成の執行を終了した。

 

〔設問1〕
 Dは,今回のB村によるA寺への助成は憲法に違反するのではないかと思い,あなたが在籍する法律事務所に相談に来た。
 あなたがその相談を受けた弁護士である場合,どのような訴訟を提起するか(なお,当該訴訟を提起するために法律上求められている手続は尽くした上でのこととする。)。そして,その訴訟において,あなたが訴訟代理人として行う憲法上の主張を述べなさい。

 

〔設問2〕
 設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を,被告側の反論を想定しつつ,述べなさい。

 

【参考資料】墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)(抄録)
第1条 この法律は,墓地,納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が,国民の宗教的感情に適合し,且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から,支障なく行われることを目的とする。
第13条 墓地,納骨堂又は火葬場の管理者は,埋葬,埋蔵,収蔵又は火葬の求めを受けたときは,正当の理由がなければこれを拒んではならない。

 

練習答案

以下日本国憲法についてはその条数のみを示す。

 

[設問1]
 私がこの相談を受けた弁護士である場合、本件助成は違法若しくは不当な公金の支出であるとして、A寺に不当利得返還の請求をすることをB村村長に対して求める請求(地方自治法第242条の2第1項第4号)をする訴訟を提起する。
 そしてその訴訟において、私は訴訟代理人として、本件助成は宗教上の組織若しくは団体の使用、便益、若しくは維持のために公金を支出しているので、第89条に反しており違法(違憲)であるという主張を行う。本件助成ではB村の公金が支出されていることは間違いない。そしてそれがA寺という宗教上の組織が火災により損なわれた土地建物を回復して維持させるために支出されている。
 ひいては第20条第1項のいわゆる政教分離原則にも反するので違憲であるという主張も行う。B村の公金には国に由来する部分もあるので、本件助成はA寺という宗教団体が国から特権を受けることになるからである。

 

[設問2]
 1.被告側の反論
 本件助成は、宗教上の組織の維持のために支出されているのでもなければ、宗教団体に特権を与えるものでもないので第89条にも第20条第1項にも反さず適法である。
 日本国憲法は少しでも宗教的な色彩を帯びている事柄には一切公金を支出してはならないとまでするものではない。宗教的な由来をもつ事柄は多岐にわたるので、もしそれへの公金の支出を禁じればありとあらゆる支出が禁じられてしまい不合理である。例えば公立学校でのクリスマスパーティーや都道府県の発注した建物の地鎮祭などのように、一般に定着していて特定の宗教を援助する目的も効果もないような事柄には公金を支出することも可能であると解すべきである。
 この観点から本件助成を検討すると、確かにA寺の土地建物を回復することが目的とされているように見えるが、これは宗教団体であるA寺を援助する目的ではなく、墓地や相談集会場という公共的な施設の回復を目的としたものである。実際、A寺の檀家であるか否かを問わず、行事や相談に参加していたのであり、墓地に埋葬してもらうことも可能であった。B村の一般的な村民にとって、本件助成はA寺という特定の宗教を援助するものであるとは映らなかったであろう。
 以上より、本件助成は、多少宗教的な要素を含んでいたとしても、特定の宗教を援助する目的でなされたのではなく一般人にとってその効果もなかったので違憲ではなく適法である。
 2.私自身の見解
 私自身は本件助成が適法であると考える。
 被告側が反論するように、少しでも宗教的な要素がある事柄に対しては一切公金を支出してはならないのではなく、特定の宗教を援助する目的や効果がなければ公金を支出してもよいと考えるのが妥当である。しかし被告側の反論をうのみにするのではなく、より詳細に検討しなければならない。
 少なくとも原告のDは本件助成にA寺を援助する効果を認めたために本件提訴に及んだのである。そしてそれは埋葬にまつわる出来事にも関係している。DはA寺の墓地に両親を埋葬してもらうことを希望したが、C宗の典礼方式で行われるという条件のために断念したのであった。ここから考えると、本件墓地への助成は、C宗(A寺)の典礼方式を促進させるという効果を持つとも考えられる。しかしここでC宗の典礼方式と呼ばれているものはおそらく何回線香を供えるとかいつお参りするとかいった形式的なものであって、多くの人にとっては宗教的な意義を有さないものであると考えられる。よってこの点を考慮してもなお本件助成にはA寺(C宗)という特定の宗教を援助する効果は一般人を基準にすればないと言える。
 また、墓地や相談集会場が必要なのだとしたら、B村公営の施設を新たに作ればよいのではないかという原告からの再反論も想定される。確かにそれも一案ではあるが、本件助成なら費用を一部負担するだけなので安く上がり、また村民にとっても慣れ親しんだところを使用できるという効用もある。こうした事情からしても本件助成には合理性があり、特定の宗教を援助する意図は認め難い。
 以上より、本件助成は第89条にも第20条第1項にも反さず適法であると私は考える。

以上

 

修正答案

以下日本国憲法についてはその条数のみを示す。

 

[設問1]
 私がこの相談を受けた弁護士である場合、本件助成は違法な公金の支出であるとして、A寺に不当利得返還の請求をすることをB村の執行機関であるB村村長に対して求める請求(地方自治法第242条の2第1項第4号)をする訴訟を提起する。
 そしてその訴訟において、私は訴訟代理人として、本件助成は宗教上の組織若しくは団体の使用、便益、若しくは維持のために公金を支出しているので、第89条に反しており違法(違憲)であるという主張を行う。A寺は宗教法人であるかどうかわからないが、いずれにしてもC宗に属していて宗教的活動をすることを本来の目的とする宗教上の組織若しくは団体である。本件助成ではB村の公金が支出されていることは間違いない。そしてその公金が、火災により損なわれた土地建物を回復して、A寺が使用し、便益を受け、維持されるために支出されている。
 ひいては第20条第1項のいわゆる政教分離原則にも反するので違憲であるという主張も行う。B村の公金には国に由来する部分もあるので、本件助成はA寺という宗教団体が国から特権を受けることになるからである。

 

[設問2]
 1.被告側の反論
 本件助成は、宗教上の組織の使用、便益、維持のために支出されているのでもなければ、宗教団体に特権を与えるものでもないので第89条にも第20条第1項にも反さず適法である。
 第二次世界大戦時には国家と神道とが結びついた結果悲惨な結果がもたらされたという反省から、日本国憲法では第20条の政教分離が定められ、それが第89条で財政面からも裏付けられた。しかし日本国憲法は少しでも宗教的な色彩を帯びている事柄には一切公金を支出してはならないとまでするものではない。宗教的な由来をもつ事柄は多岐にわたるので、もしそれへの公金の支出を禁じればありとあらゆる支出が禁じられてしまい不合理である。例えば公立学校でのクリスマスパーティーや都道府県の発注した建物の地鎮祭などのように、一般に定着していて特定の宗教を援助する目的も効果もないような事柄には公金を支出することも可能であると解すべきである。日本国憲法は、国が一定限度を越えて宗教と関わることを禁じているのである。
 この観点から本件助成を検討すると、確かにA寺の土地建物を回復することが目的とされているように見えるが、これは宗教団体であるA寺を援助する目的ではなく、墓地や相談集会場という公共的な施設の回復を目的としたものである。実際、A寺の檀家であるか否かを問わず、村民が行事や相談に参加していたのであり、墓地に埋葬してもらうことも可能であった。B村の一般的な村民にとって、本件助成はA寺という特定の宗教を援助するものであるとは映らなかったであろう。
 以上より、本件助成は、多少宗教的な要素を含んでいたとしても、特定の宗教を援助する目的でなされたのではなくその効果もなかったので、日本国憲法で許容される範囲内の宗教との関わりなので違憲ではなく適法である。
 2.私自身の見解
 私自身は本件助成が適法であると考える。
 被告側が反論するように、少しでも宗教的な要素がある事柄に対しては一切公金を支出してはならないのではなく、特定の宗教を援助する目的や効果がなければ公金を支出してもよいと考えるのが妥当である。しかし被告側の反論を鵜呑みにするのではなく、より詳細に検討しなければならない。
 まず、本件助成は、火災で失われた墓地や相談集会場を回復するという世俗的な目的からなされたことが補正予算審議の際のB村村長の発言から読み取れるし、全焼した村立小学校の再建を主たる目的とした補正予算に組み入れられていたという事情からも窺い知れる。実際に、火災以前はA寺の檀家であるかどうかを問わず村民が交流や相談、埋葬のために本件助成を受けるA寺の施設を活用していたという実績もある。ただ、このように世俗的な目的があったとしても、それとともに特定の宗教を援助する目的や効果があれば違憲となるので、その検討をしなければならない。以下では本件助成の内訳ごとに詳細に検討する。
 第一に墓地の整備を含めた土地全体の整地である。本件での訴訟は[設問1]で記したように住民訴訟であるため原告の個人的な事情が直接訴訟の帰趨を決することはないが、埋葬にまつわる個人的な体験が原告Dの本件提訴に及んだ一因になっていると推測でき、これが参考になる。DはA寺の墓地に両親を埋葬してもらうことを希望したが、C宗の典礼方式で行われるという条件のために断念したのであった。ここから考えると、本件墓地への助成は、C宗(A寺)の典礼方式を促進させるという効果を持つとも考えられる。しかしここでC宗の典礼方式と呼ばれているものはおそらく火葬にするとかいつ埋葬するとかいった形式的なものであって、多くの人にとっては宗教的な意義を有さないものであると考えられる。埋葬をするためには何らかの典礼によらなければならず、墓地を管理するA寺(C宗)の方式によるのも自然なことである。仮に公営の墓地であっても管理権に属する部分は管理者に委ねられるのであってDが自由にできるわけではないのだから、Dは公営の墓地に両親を埋葬することも拒否することになったかもしれない。よってこの点を考慮してもなお本件助成にはA寺(C宗)という特定の宗教を援助する効果は一般人を基準にすればないと言える。
 第二に本堂再建である。本堂を再建したら従前のように観音菩薩像が置かれることになろうから、この助成は特定の宗教を援助することになると原告は主張するかもしれない。しかし観音菩薩像が置かれていたら即宗教かというとそういうわけではない。特に何らかの宗教を信仰しているわけではない人の家に仏具がインテリアとして置かれていることも珍しくない。
 第三に庫裏再建である。これは直接村民の用に供されておらず、もっぱら宗教者である住職の住居なのであるから、それへの助成は特定の宗教への援助にあたると原告が主張することが考えられる。仮に庫裏そのものが村民の用に供されていないとしても、そこで調理した飲食物が本堂などで村民に提供されることは大いにあり得る。また、住職といえども人間なのだからどこかに住まねばならず、仕事場の近くに住んでも何らおかしくない。ここでも庫裏の再建を助成することが特定の宗教を援助することには当たらないと言える。
 また、墓地や相談集会場が必要なのだとしたら、B村公営の施設を新たに作ればよいのではないかという原告からの再反論も想定される。確かにそれも一案ではあるが、本件助成なら費用を一部負担するだけなので安く上がり、また村民にとっても慣れ親しんだところを使用できるという効用もある。こうした事情からしても本件助成には合理性があり、特定の宗教を援助する目的は認め難い。
 以上より、本件助成は第89条にも第20条第1項にも反さず適法であると私は考える。

以上

 

 

感想

住民訴訟なのに不当を審査すると書いたことと、A寺が宗教上の組織であることを検討しなかったことの2つが明らかなミスです。他の人の参考答案を見ると違憲だという結論が多かったので、あえて合憲という最初の直感のまま結論を変えずに修正答案を作ってみました。

 




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