宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第15章「行政上の義務履行強制」

1.民事執行と行政的執行

行政的執行は自力救済

 

2.行政的執行の仕組み

行政執行法→行政代執行法(執行罰、直接強制は除外、条例で定めることも不可)

 

3.行政代執行

(1) 実体的要件

代替的作為義務の不履行

他の手段による履行確保の困難性

効果裁量が認められる

 

(2) 手続的要件

あらかじめ文書で戒告

執行責任者の明示

費用の徴収は国税滞納処分の例による

 

(3) 簡易代執行

 

(4) 行政代執行の機能不全

 

4.行政上の強制徴収

(1) 行政上の強制徴収の手続

国税滞納処分

 

(2) 行政上の強制徴収と民事執行

強制徴収が可能な場合に民事執行は不可(最判昭和41.2.23ーー農業共済組合)

行政上の強制徴収の機能不全(国税庁以外)

 

5.非金銭的執行における行政的執行と民事執行

排他性を肯定する裁判例と否定する裁判例

 

6.行政的執行が認められない場合の民事執行

従来は認められてきたが、最判平成14.7.9では法律上の争訟にあたらないとされた

 




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