1.民事執行と行政的執行
行政的執行は自力救済
2.行政的執行の仕組み
行政執行法→行政代執行法(執行罰、直接強制は除外、条例で定めることも不可)
3.行政代執行
(1) 実体的要件
代替的作為義務の不履行
他の手段による履行確保の困難性
効果裁量が認められる
(2) 手続的要件
あらかじめ文書で戒告
執行責任者の明示
費用の徴収は国税滞納処分の例による
(3) 簡易代執行
(4) 行政代執行の機能不全
4.行政上の強制徴収
(1) 行政上の強制徴収の手続
国税滞納処分
(2) 行政上の強制徴収と民事執行
強制徴収が可能な場合に民事執行は不可(最判昭和41.2.23ーー農業共済組合)
行政上の強制徴収の機能不全(国税庁以外)
5.非金銭的執行における行政的執行と民事執行
排他性を肯定する裁判例と否定する裁判例
6.行政的執行が認められない場合の民事執行
従来は認められてきたが、最判平成14.7.9では法律上の争訟にあたらないとされた