宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第14章「行政情報の公開」

1.行政機関情報公開法の内容

(1) 目的

国民主権にのっとった行政文書の開示請求権

 

(2) 対象機関

国会、裁判所は対象機関とされていない

 

(3) 対象文書

文書作成義務の不存在

施行日前文書も含まれる

電磁的記録も含まれる

組織共用文書も含まれる

 

(4) 開示請求権者

外国人も含めて何人にも開示請求権

 

(5) 開示請求の手続

オンライン開示請求も可能

請求の理由、目的の記載は不要

 

(6) 開示決定の期限

原則30日以内

 

(7) 移送

 

(8) 行政文書の開示義務

6種類の不開示情報…個人情報、法人等情報、国の安全等に関する情報、公共の安全等に関する情報、審議、検討または協議に関する情報、事務または事業に関する情報

 

(9) 部分開示

情報単位論…一体的な情報をさらに細分化して開示することまでをも実施機関に義務づけたものとは解することはできない(最判平成13.3.27ーー大阪府知事交際費訴訟第2次上告審)→その後公開する方向へ

 

(10) 守秘義務との関係

守秘義務とはならない

 

(11) 公益上の理由による裁量的開示

不開示情報のいずれかに該当する場合でも開示することができる

 

(12) 行政文書の存否に関する情報

存否応答拒否

 

(13) 第三者に対する意見書提出の機会の付与

開示決定の日と開示を実施する日との間の2週間

 

(14) 開示の実施方法

オンラインによる開示もあり

 

(15) 不服申立て等

行政不服審査法では情報公開・個人情報保護審査会に諮問される(インカメラ審理可)

行政事件訴訟法では裁判所が一般的にインカメラ審理を行わない

 

(16) 情報提供

 

2.独立行政法人等情報公開法の内容

政府の一部をなすといられる法人

 

3.地方公共団体の情報公開

公安委員会、警察本部も実施機関に

ほとんどの議会も実施機関に

 

4.情報公開法の見直し

不開示情報の再検討

ヴォーン・インデックスの導入検討

 

5.歴史的・文化的・学術的文書の公開

 

6.会議の公開

 

 

 

 

 

 

 




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