[一] 弁済
1 正常な経過による債権の実現
2 誰が弁済すべきか(弁済者)
第三者による弁済は原則可能であるが、債務の性質上許さないとき、利害関係のない第三者が債務者の意思に反するとき、当事者が反対の意思表示をしたときは不可
3 誰に対して弁済すべきか(弁済の相手方)
(1) 原則
受領権限者
(2) 受取証書の持参人
(3) 債権の準占有者
(a) 準占有者とは何か
表見相続人、無効・取消し・解除により効力を失った債権譲受人、預金通帳と印鑑を所持している人など
(b) 478条の「弁済」の意味
預金担保貸付
(c) 弁済者の善意・無過失
(d) 準占有者への弁済の効果
(4) 受領権限のない者への弁済
4 いつ・どこで弁済すべきか(弁済の時期・場所)
確定期限…期限の到来した時
不確定期限…債務者が期限の到来したことを知った時
期限の定めなし…履行の請求を受けた時
弁済の場所は特定物の引渡はその物の存在した場所、その他の弁済は持参債務が原則
5 何を弁済すべきか
(1) 債権の類型に応じた履行の様態
(a) 特定物債権
善管注意義務
(b) 種類債権
(c) 金銭債権
履行不能がない
(d) 利息債権
利息制限法
出資取締法
貸金業法
(e) 選択債権
(2) 弁済の費用
原則債務者が負担する
6 弁済の効果
(1) 弁済の充当
(a) 合意による充当
(b) 合意のない場合は費用→利息→元本
(2) 弁済受領者の義務
(3) 弁済による代位
(a) 要件――誰が代位できるか
法定代位と任意代位
(b) 代位の効果
原債権・担保権の移転
(c) 弁済による代位をなすべき者が複数のとき
頭割り
7 弁済の提供・債権者遅滞(受領遅滞)
(1) 弁済のプロセス
(2) 弁済の提供の効果
債務不履行の責任が発生しない
双務契約の場合、債権者の同時履行の抗弁権がなくなる
特定物の引渡しにおける注意義務の軽減
増加費用の負担
危険の移転
(3) 弁済の提供の方法
(a) 現実の提供
債権者の信義則上の協力義務
(b) 口頭の提供
債権者の受領拒絶
債務の履行につき債権者の行為を要する場合
(4) 受領遅滞
弁済の提供とほぼ同じ
8 弁済の法的性質
9 供託
(1) 供託とは何か
弁済供託は債務の弁済の効果を発生させる
(2) 手続き
(3) 要件
債権者が弁済の受領を拒絶
債権者の受領不能
債権者不確知
(4) 効果
債権者は供託物還付請求権を取得する
供託者には供託物取戻請求権がある
[二] その他の債権消滅原因
1 更改
2 免除
3 混同
4 その他