内田貴『民法II』第13章―不法行為の効果

[一] 損害賠償をめぐる問題

 

[二] 損害の金銭的評価

1 財産的損害――物・財産権

基準時問題

2 財産的損害――生命・身体

個別損害項目積み上げ方式

損益相殺

包括・一律請求方式

3 精神的損害

 

[三] 損害賠償の範囲

1 相当因果関係

416条で処理されるべきではない

2 損害賠償の範囲の画定

他原因の寄与…義務射程説

 

[四] 賠償額の減額調整

1 過失相殺

(1) 過失相殺とは何か

加害者側の過失の法理

(2) 過失相殺の適用

裁判所の裁量

(3) 「被害者側の過失」法理の機能

2 被害者の素因

3 好意関係

4 損益相殺

生命保険金は対象外

 

[五] 損害賠償請求権者

1 被害者本人

2 被害者が死亡したとき

(1) 近親者の慰謝料請求権

(2) 財産的損害の賠償請求権の相続

相続肯定説

固有損害説

(3) 慰謝料請求権の相続

3 間接被害者

企業損害に判例は否定的

 

[六] 損害賠償請求権の消滅時効

1 制度の趣旨

被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年

不法行為の時から20年(除斥期間?)

2 「損害及び加害者を知った時」

 

[七] 差止請求(特定的救済)

 

 

 




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