再現答案
以下民法についてはその条数のみを示す。
〔設問1〕
(1) 賃貸借契約に基づく賃料支払請求権。
(2) 被告は、原告に対し、55万円を支払え。
(3) ① 令和2年6月15日、Xは、Yとの間で、賃料を月額10万円として甲建物を賃貸することを約した。
② 同年7月1日、Xは、Yに対し、①に基づき甲建物を引き渡した。
③ 同年12月31日が到来した。
(4) (ⅰ) 裁判所は、上記事実の主張をもって、本件訴訟における抗弁として扱うべきではない。(3)により60万円の賃料債権の発生が基礎付けられるところ、Xはそのうちの55万円を本件訴訟で請求しており、その外側の5万円は訴訟物とならないため。
(ⅱ) (ⅰ)のほかに、上記主張は、他の主張と合わせて抗弁となり得るという意味を有する。
〔設問2〕
後者の方法は、423条1項の債権者代位権に基づくものである。債権者Xが被代位権利を行使した場合であっても、債務者Yは、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられず、相手方Aも、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない(423条の5)からである。そして、債権者Xは、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者Yに対し、訴訟告知をしなければならず(423条の6)、Yに自ら回収する機会が与えられる。
〔設問3〕
(1) (ⅰ) 令和3年1月5日、Xは、Bに対し、Yに対する令和2年7月分から同年12月分までの合計60万円の賃料債権を譲り渡した。
(ⅱ) 債務者への通知は、債権譲渡の効力発生要件ではなく、対抗要件だから(467条1項)。466条1項により、債権譲渡は、譲渡人と譲受人との間だけで成立する。
(2) 462条の2第2項により、賃借人であるYは、賃貸人であるXに対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができないからである。より正確に言うと、462条の2第2項後段である。
〔設問4〕
第1 本件契約書のY作成部分の成立の真正について
1.印影について
本件契約書のY名下の印影がYの印章によることは認めているため、Yが押印したことが推定され、民事訴訟法228条4項より文書が真正に成立したことが推定される。しかし、本件では、Xは週に2日は孫に会いにYの自宅に来ていてその印章の在りかを知っていたはずであり、令和2年12月中旬にYとその妻が外出している間に本件契約書に押印することができたのだから、Yが押印したという推定が覆ると主張する。これが覆ると、文書が真正に成立したという推定も覆る。
2.署名について
本件契約書の署名がYがしたものであれば、民事訴訟法228条4項より文書が真正に成立したことが推定される。しかし、この署名はYがしたものではなく、Xの筆跡であり、民事訴訟法229条1項の筆跡の対照を求める。
第2 敷金の交付について
Xは、令和2年6月15日、Yから現金で敷金30万円の交付を受けたと主張している。しかし、現代において、まとまった金額になる敷金は振込で支払うのが通常であり、仮に現金で支払ったとしても領収証が存在しないのは不自然であり、敷金が交付されたとは認められない。そして、敷金は賃貸借契約と密接に結びついているので、敷金の交付がなければ賃貸借契約もなかったと考えるのが自然である。
第3 その他の事情について
仮に、Xが主張するように賃貸借契約が成立していて賃料債権が発生していたとしたら、それを5か月以上請求しないのは不自然である。
また、令和2年7月30日にYがXに対し5万円を支払ったのは、財布を忘れた際に借りた5万円を返済したと考えて不合理ではない。
背景事情として、Yの骨董品店の経営が苦しいということはない。
第4 結論
以上より、XとYが本件賃貸借契約を締結した事実は認められない。
以上
感想
淡々と記載しました。〔設問4〕では長年空き家であったといった事情にも触れたかったのですが、これだけでも答案用紙1頁を少し超えており、時間のこともあって、やめました。