野中他『憲法』第八章人身の自由および刑事手続き上の諸権利

1.奴隷的拘束および苦役からの自由(18条)

(1) 奴隷的拘束からの自由

 

(2) 意に反する苦役からの自由

徴兵制

非常災害時における救援活動等への活動命令

保安処分

 

2.適正手続の保障(31条)

(1) 適正手続の保障内容

手続の適正さ

実体の適正さ

 

(2) 刑事手続以外への準用

 

3.身体の拘束に対する保障(33条、34条)

(1) 不当逮捕からの自由

令状主義(緊急逮捕、別件逮捕、現行犯逮捕という例外)

 

(2) 不法な抑留・拘禁からの自由

抑留・拘禁理由の告知

拘禁理由の開示

 

(3) 行政手続等における身体の拘束

 

4.証拠の収集・採用に関する保障(35条、37条2項、38条)

(1) 令状主義の原則

 

(2) 逮捕による捜索・押収

 

(3) 行政手続等への準用

所持品検査

行政調査(間接強制)

 

(4) 不利益供述強要の禁止

 

(5) 自白の証拠能力の制限

 

(6) 自白の補強証拠

 

(7) 証人審問権および証人喚問権の保障

 

5.拷問および残虐な刑罰の禁止(36条)

(1) 拷問の禁止

 

(2) 残虐な刑罰の禁止

 

6.公平な裁判所の迅速な公開裁判(32条、37条1項)

(1) 公平な裁判所による裁判

制度論

起訴状一本主義、当事者主義

除斥、忌避

 

(2) 迅速な裁判を受ける権利

 

(3) 公開の裁判を受ける権利

遮蔽措置、ビデオリンク方式の合憲性

 

7.弁護人依頼権(37条3項)

(1) 弁護人依頼権

 

(2) 国選弁護人権

 

8.刑罰法規の不遡及と二重の危険の禁止(39条)

(1) 遡及処罰の禁止

公訴時効廃止の合憲性

 

(2) 二重の危険の禁止

一事不再理説

二重の危険説

 

 




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