社労士試験と法改正

社労士試験の範囲は法改正や金額の改定が多い分野です。浅野直樹の学習日記 | 社労士試験本で社労士の試験対策本を紹介しましたが、古い年度のものではなく受験する年度のテキストを使用することを推奨します。また、その受験する年度のテキストでも間に合わなかった法改正についてもざっと目を通しておくとよいでしょう。参考書を発行している各出版社のサイトにも最新情報は集められていますし、社会保険労務士試験の法改正情報(平成25年度)にも見やすくまとめられています。

 

最新の法改正情報などを追いかけるのも大事ですが、その一方で基本をおろそかにしてはいけません。各分野の体系的な知識があれば法改正をはっきりと知らなくても対処できます。いくつか例を挙げます。

 

私が受験した平成23年度の労災保険の選択式問題がまさに時事ネタからの出題でした。時事ネタ対策をそれほどしていなかったのでその問題を見たときは焦りました。しかしよく考えると、男女同権の流れからして容貌の障害等級を揃えるのであれば、従前は低かった男性の等級を引き上げて女性と同じにするのではないかと推論しました。女性の等級を引き下げるのは反発が必至でしょうし、わざわざ他の等級にするのも手間からしておかしなことだからです。傷跡の大きさを問う空欄は勘で埋めるしかありませんでしたが、先ほど説明した推論と、あとは国語力でどうにかクリアすることができました。

 

平成25年度受験であれば、労働契約法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法の改正が気になります。労働契約法はそもそもが判例法理を条文化した法律なので、たとえ法改正を知らなくても判例をベースにすれば間違いません。労働者派遣法は規制緩和をしたい産業界となるべく規制をしたい労働側との綱引きが激しく行われている場所であり、民主党政権の誕生時には労働側の勢いが強かったのが、だんだんと産業界が盛り返してきたという政治情勢をそのまま反映した改正になっています。高年齢者雇用安定法は、高齢化の進展から年金の支給開始年齢を65歳に延長したことに対応するため、65歳まで働き続けられるようにしようという法改正になっています。

 

表面的なことにおどらされず、基本をしっかりすれば法改正や時事ネタにも対応できます。

 




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