江頭憲治郎『株式会社法』第三章株式

第一節 株式の意義と種類

第一款 株式の意義

一 前説

二 無額面株式

(1) 意義

(2) 額面株式との比較

三 株主の権利・義務

(1) 権利内容とその分類

自益権と共益権

(2) 株主の義務

出資義務、誠実義務

(3) 株主平等の原則とその限界

全株式譲渡制限会社における「属人的定め」の許容

四 出資単位に関する会社の自治

第二款 株式の種類等

一 前説

(1) 株式の種類

議決権制限株式、譲渡制限株式、取得条項付株式など

(2) 全株式譲渡制限会社における「属人的定め」

二 種類株式

(1) 優先株式・劣後株式

剰余金の配当または残余財産の分配について異なる定めをした株式

(2) 優先株式・劣後株式以外の剰余金の配当・残余財産の分配に関する種類株式

トラッキング・ストックなど

(3) 議決権制限株式

定款で定めることが必要

(4) 譲渡制限株式

(5) 取得請求権付株式

(6) 取得条項付株式

(7) 全部取得条項付種類株式

完全子会社化などに用いられる

(8) 拒否権付種類株式

上場が認められるかどうかは政策次第

(9) 種類株主総会により取締役・監査役を選任できる株式

三 全株式譲渡制限会社における「属人的定め」

(1) 剰余金の配当・残余財産分配に関する定め

(2) 議決権に関する定め

(3) 種類株式とみなす取扱い

四 種類株主総会――種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合

(1) 種類株主の損害の防止

(2) 種類株主の拒否権の排除・株式買取請求権の付与

 

第二節 株券・振替口座簿・株主名簿

第一款 総説

一 株券・振替口座簿

株券、振替口座、当事者間の意思表示+名義書換え

二 株主名簿

第二款 株券

一 前説

(1) 株券の意義

(2) 株券の記載事項

要式証券、要因証券

二 株券の発行

(1) 株券の発行義務

株主交付時に効力発生(判例)

(2) 全株式譲渡制限会社における株券発行時期の特例

各株主から請求があるときまでは株券を発行しないことができる

(3) 株券不所持制度

三 株券の失効制度

(1) 意義

善意取得の防止

(2) 株券喪失登録

株券喪失を疎明できる者が会社に請求する。登録されている間は会社が名義書換をすることができない。

(3) 株券の失効と再発行

四 株券を発行する旨の定款の定めの廃止

(1) 意義

コスト節約や上場のため

(2) 株券を発行する旨の定款の定めを廃止する手続

株券提出手続は不要

第三款 振替口座簿

一 前説

(1) 振替口座簿の意義

(2) 振替口座簿の記載事項

二 振替口座簿への新規記載手続

(1) 株式の発行が行われる場合

(2) 株式を上場する場合

(3) 一斉以降の場合

三 振替口座簿の効力

(1) 株式の移転の効力要件

振替口座簿への増加の記載・記録

(2) 会社に対する権利の行使方法

総株主通知、個別株主通知

(3) 振替口座簿に記録された情報の提供等請求権

第四款 株主名簿

一 前説

(1) 株主名簿の意義

(2) 株主名簿の記載事項

二 株主名簿の効力

(1) 株式の移転の対抗要件

名義書換えは株券占有者の請求、総株主通知で行われる

(2) 会社の免責等

(3) 名義書換未了株主の権利行使の認容の可否

(4) その他の効力

三 株主名簿の基準日

(1) 基準日の意義

(2) 基準日の運用

 

第三節 株式の譲渡および担保化

第一款 株式の譲渡・担保化の方法

一 株式の譲渡

(1) 譲渡方法

(2) 善意取得

二 株式の担保化

(1) 略式株式質

(2) 登録株式質

(3) 譲渡担保

三 株券発行前の株式譲渡・株券のない株式に対する強制執行

(1) 株券発行前の株式の譲渡

会社との関係では譲渡の効力が生じない

(2) 株券のない株式に対する強制執行

「その他の財産権」としての株式の差押え

第二款 株式の譲渡制限等――会社の閉鎖性維持のための措置

一 意義

(1) 譲渡制限株式

(2) 株主間契約等による閉鎖性維持のための措置

二 譲渡制限株式の譲渡にかかる承認手続

(1) 定款の定め

(2) 承認の決定機関

取締役会設置会社は取締役会、それ以外は株主総会

(3) 譲渡(取得)承認請求と会社(指定買取人)による買取請求

(4) 会社・指定買取人による買取りと売買価格の決定

三 株主間契約等に基づく措置

(1) 同意条項

(2) 先買権条項

(3) 売渡強制条項

 

第四節 自己株式の取得・親会社株式の取得の規制

第一款 自己株式の取得の規制

一 前説

(1) 意義

資本の維持、株主相互間の公平、会社支配の公正、証券市場の公正など

(2) 自己株式取得規制の適用範囲

二 自己株式の取得手続・取得限度額等――株主との合意による取得の場合

(1) 取得の手続

株主総会決議が原則、違法な手続による取得は無効と解されるが善意の相手方には会社が無効を主張できない

(2) 取得財源・期末の財産状態の予測からの制約

分配可能額を超えてはいけない

三 特殊な自己株式取得に関する規制

(1) 取得条項付株式の取得

分配可能額を超えている場合には取得の効力が発生しない

(2) 譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合の買取り

(3) 取得請求権付株式の取得

(1)と同様

(4) 全部取得条項付種類株式の取得

(5) 相続人等に対する売渡しの請求による取得

(6) 単元未満株式の買取り

規制が適用されない

(7) 所在不明株主の株式の買取り

(8) 端数が生ずる場合の株式の買取り

(9) 事業全部の譲受けに伴う取得

規制が適用されない

(10) 合併による消滅会社からの承継

規制が適用されない

(11) 吸収分割による取得

規制が適用されない

(12) 反対株主の株式買取請求による取得

場合により規制が適用されない

(13) 他の会社の組織再編等の対価としての取得

規制が適用されない

四 自己株式の法的地位

(1) 一般

金庫株も可能

(2) 自益権・共益権

共益権なし、株式の併合や分割は可能

(3) 会計

純資産の部から控除

五 自己株式の消却

(1) 意義

(2) 手続

取締役会設置会社は取締役会、それ以外の会社は株主総会の決議が必要

六 自己株式の処分

(1) 手続

株式の発行と同じ

(2) 会計

第二款 子会社による親会社株式の取得の規制

一 前説

(1) 意義

(2) 適用範囲

二 取得禁止の例外

(1) 取得の許容

合併の際の継承など

(2) 違法な取得の効果

三 子会社が有する親会社株式の法的地位

(1) 自益権・共益権

議決権はなし

(2) 会計

流動資産の項目に記載される

四 子会社が有する親会社株式の処分等

(1) 相当の時期における処分義務

(2) 親会社による子会社からの自己株式取得

 

第五節 併合・分割・無償割当て・単元株

第一款 株式の併合

一 前説

(1) 株式の併合の意義

(2) 併合が行われる場合

二 株式の併合の手続

(1) 株主総会の特別決議

(2) 株主に対する通知等

(3) 併合の効力の発生

(4) 併合の効力発生後の処理

第二款 株式の分割・株式無償割当て

一 意義

(1) 株式の分割

(2) 株式無償割当て

二 株式の分割・株式無償割当ての手続

(1) 事項の決定

(2) 効力の発生

(3) 手続違反等の効果

第三款 単元株

一 前説

(1) 意義

(2) 定款の定め

二 単元未満株主の権利

三 単元未満株式の譲渡・買取請求

(1) 単元未満株式の譲渡

(2) 単元未満株式の買取請求

四 単元未満株式売渡請求

定款で定めることができる

 

 

 

 




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です