内田貴『民法IV』第15章―相続財産の清算 投稿日 2014年3月20日 1:21 PM by 浅野直樹 [一] 限定承認 [二] 財産分離 第1種財産分離 第2種財産分離 [三] 相続人の不存在 1 相続人不存在の場合の処理 2 残余財産の帰属 カテゴリー: 未分類 « 内田貴『民法IV』第14章―共同相続 内田貴『民法IV』第16章―被相続人の意思による法定原則の修正 » コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 メール サイト Δ