内田貴『民法II』第4章―契約プロセスと契約法

[一] 契約成立前の段階

1 契約交渉

2 契約交渉の破棄

信頼利益

3 契約締結過程での情報提供・説明義務

 

[二] 契約の成立

1 「契約の成立」の意味

2 申込みと承諾

誘引

書式の戦い

3 隔地者感の契約の成立

(1) 申込みは撤回できるか

到達前なら撤回できる

到達後は承諾期間か相当な期間が経過するまで撤回できない

(2) 承諾によって契約が成立するのはいつか

発信主義

(3) 申込み後の死亡・行為能力喪失

原則喪失しない

4 対話者間の契約の成立

直ちに承諾しなかったときは効力を失う

5 競売・入札による契約の成立

入札を行う表示の解釈によって決まる

6 申込みと承諾以外の方法による契約の成立

(1) 意思実現による契約の成立

(2) 交叉申込み

7 懸賞広告・優等懸賞広告

 

[三] 契約存続中の関係

1 序

2 双務契約上の債務における牽連性

(1) 3つの牽連性

成立上の牽連性→原始的不能

履行上の牽連性→同時履行の抗弁権

存続上の牽連性→危険負担

(2) 成立上の牽連性

原則無効であるが、後発的不能とのバランスも考慮

3 履行上の牽連性

(1) 同時履行の抗弁権

(2) 同時履行の抗弁権の要件

相対立する債務

相手方の債務の履行期

相手方が履行又はその提供をしないこと

(3) 同時履行の抗弁権の効果

履行遅滞の責任が生じない

引換給付判決

(4) 行使方法

存在効果説と行使効果説

4 存続上の牽連性――危険負担

(1) 存続上の牽連性とはどのような問題か

危険負担

(2) 債務者有責の場合

(3) 両当事者無責の場合

特定物に関する物権の設定または移転を目的とする双務契約→債権者主義=牽連性なし

それ以外の双務契約→債務者主義=牽連性あり

(4) 債権者有責の場合

債権者主義=牽連性なし

(5) 原始的不能の場合の再検討

5 事情変更の原則

(1) 序

(2) 要件・効果

予見しえない事情の変更

事情変更が当事者の責めに帰することができない事由に基づくこと

契約通りの履行を強制することが信義則に反すること

(3) 評価

再交渉義務

6 第三者のためにする契約――契約当事者以外の第三者に効果の及ぶ場合

(1) 民法の規定の抽象性

(2) 普通の契約との違い

(3) その他の効果

受益の意思表示

 

[四] 契約の終了

単発的契約→履行

継続的契約→期間満了(有期契約)、解約申入れ(無期契約)

共通の終了原因→解除(約定解除権、法定解除権)、合意解除

 

[五] 解除

1 意義と機能

2 要件

債務不履行があること

不履行が債務者の責に帰すべき事由によること

解除が541条の手続(相当の期間を定めた催告)に従ってなされたこと

3 履行遅滞による解除

(1) 要件

(a) 履行期の徒過

(b) 責めに帰すべき事由

(c) 相当の期間を定めた催告

(2) 解除の方法

相手方に対する意思表示(形成権)

(3) 定期行為の例外

催告不要

(4) 効果

(a) 原則

原状回復義務

(b) 目的物に何らかの変更が生じた場合

果実の返還

(c) 目的物に関して第三者が生じた場合

解除前の第三者…545条

解除後の第三者…177条

(d) 損害賠償

(e) 解除の法的構成

(5) 解除権の消滅

相手方の催告

消滅時効

4 履行不能による解除

催告不要

5 不完全履行による解除

6 債務不履行解除のバリエーション

付随義務…要素たる債務の不履行

 

[六] 契約終了後の関係

競業避止義務など

 

 

 




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