内田貴『民法II』第15章―事務管理 投稿日 2014年1月2日 7:05 PM by 浅野直樹 [一] 意義 [二] 要件 義務なく 他人のために 事務の管理を始めた その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって管理をすること [三] 効果 善管注意義務(緊急事務管理は例外) [四] 準事務管理 カテゴリー: 未分類 « 内田貴『民法II』第14章―特殊の不法行為 内田貴『民法II』第16章―不当利得法 » コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 メール サイト Δ