令和4(2022)年司法試験予備試験論文再現答案憲法

再現答案

 以下日本国憲法についてはその条数のみを示す。

第1 争議行為の禁止規定
 地方鉄道維持特措法案における争議行為の禁止規定が、団体行動をする権利を保障した28条に適合するかどうかが問題となる。ストライキなどの争議行為は団体行動である。
 まず、公務員も勤労者であることに変わりなく、基本的に28条の労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)が保障されるとした判例がある。特別公的管理鉄道会社の従業員は公務員でないので、なおさら労働三権が保障されるというのが大原則である。
 次に、公務員は全体の奉仕者であり、賃金その他の基本的な労働条件は国民主権に基づく立法により決められるのであって、中立的な人事院により調整されるという代替措置もあり、公務員の団体行動権を認めないことも憲法に適合するとした判例がある。本件では、賃金その他の基本的な労働条件を決定承認するのは、中立的な人事院ではなく、国土交通大臣である。また、現代においては、労働組合が職場のハラスメントの防止などを要求することも多く、それは特別公的管理鉄道会社が決定することである。従業員には団結権はもちろん、団体交渉権も労働協約締結権も認められるとのことであるが、団体行動が控えているからこそ団体交渉が機能するという側面がある。だから28条では労働三権がセットで保障されているのである。争議行為(団体行動)が禁止されると、団体交渉がうまく機能しないおそれがある。
 争議行為により住民の生活に重大な悪影響を与えることが不適切であるというのは理解できるが、それは純粋な私鉄その他の民間企業でも同じであり、28条が予定しているところである。
 以上より、争議行為の禁止規定は、憲法28条に適合しない。

第2 争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定
 争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定が憲法28条に反さないかが問題となる。
 第1で述べたように、私は争議行為の禁止規定が違憲であると考えるのだが、ここでは争議行為の禁止規定自体は合憲であるとする。それでも、処罰で臨むことが憲法28条に反さないかが問題となる。
 争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定については、違法性の高い争議行為に限り、争議行為の開始、遂行の原因を作り、争議行為に対する原動力を与えるといった首謀者的な行為に限定して、合憲だと判断した判例がある。「争議行為」と「あおり、そそのかし」の2つの点で絞りをかけているので、二重の絞りと呼ばれたりもする。
 31条から、処罰される基準は明確でなければならない。二重の絞りは、処罰するのに不明確だという問題がある。合法だとされている団体交渉で強めの発言をしたら、判例の二重の基準からすれば処罰されないだろうといっても、字義通りに解釈すると「争議行為」「あおり、そそのかし」に該当するとも考えられ、萎縮して団体交渉での発言を控えてしまうことも考えられる。
 以上より、争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定は、憲法28条に適合しない。

以上

感想

 労働法選択者として頑張らねばと思いつつも、行政法でかなり時間を使ってしまっていたこともあり、これだけしか書けませんでした。再現答案を作ってからおさらいをして理解を深めたいです。

 




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