白取祐司『刑事訴訟法』第3章公訴・公判

A――公訴の提起

【1】 基本原則

(1) 公訴権の意義

(2) 誰が公訴権を有するか

(3) 基礎便宜(裁量)主義

(4) 公訴提起の手続

(5) 略式手続

書面審査のみ

(6) 即決裁判手続

懲役・禁錮には必ず執行猶予、控訴制限

【2】 公訴に対する抑制

(1) 不当な不起訴に対する抑制

準起訴手続(付審判手続)、検察審査会

(2) 不当な起訴に対する抑制

公訴権濫用論

【3】 訴訟条件

(1) 訴訟条件の意義と分類

(2) 訴訟条件の種類

(3) 公訴時効

【4】 手続からの離脱(ディバージョン)

(1) 現行法とディバージョン

(2) 制度論

微罪処分、起訴猶予、交通犯則通告制度、家裁の少年審判

 

B――公訴の形式と公判準備

【1】 起訴状

(1) 起訴状の記載事項

被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項、公訴事実、罪名

(3) 訴因の記載と特定

(3) 訴因の予備的・択一的記載

256条5項

【2】 起訴状一本主義

(1) 意義

(2) 沿革

(3) 起訴状一本主義と公判構造の転換

(4) 判例の検討

【3】 公訴提起の効果

(1) 総説

(2) 公訴時効の起算点と停止

(3) 拘留中の者と公訴提起

【4】 公判準備

(1) 被告人の出頭確保

勾引

(2) 弁護人の選任

(3) 保釈

(4) 証拠保全

(5) 公判前整理手続

【5】 証拠開示

(1) 総説

(2) 一般事件の証拠開示

(3) 公判前整理手続における証拠開示

検察官請求証拠の開示、類型証拠の開示、争点関連証拠(主張関連証拠)の開示、

(4) 開示証拠と目的外使用

 

C――訴因変更

【1】 概説

(1) 訴因変更の意義と本質

(2) 訴因変更の主体は誰か

(3) 訴因変更命令の義務

(4) 訴因(罰条)変更手続

【2】 訴因変更の要否

(1) 総説――事実の変化と法律の変化

(2) 罪数の変化と訴因変更

(3) 訴訟条件と訴因変更

【3】 訴因変更の可否と許否

(1) 限界基準としての「公訴事実の同一性」

(2) 判例:基本的事実同一説

(3) 訴因変更の時期的限界

(4) 訴因変更と一事不再理の範囲の関係

 

D――公判手続

【1】 公判の諸原則

(1) 当事者(追行)主義

(2) 直接主義

(3) 口頭主義

(4) 公開主義

(5) 継続審理主義

【2】 公判期日の手続

(1) 手続の流れ概観

(2) 被害者参加人の出席

(3) 公判手続各論

冒頭手続…人定質問→起訴状朗読→黙秘権告知→被告人による認否・意見陳述

最終手続…検察官の論告・求刑→弁護人の最終弁論→被告人の最終意見陳述

(4) 簡易公判手続

アレインメント制度の代わり

【3】 公判の進行と訴訟指揮権

(1) 訴訟指揮権

(2) 法定警察権

 

 

 

 




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