宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』第4章「不服申立ての審理手続」

1.手続の開始

(1)処分権主義
民事訴訟と同じ

 

(2)行為能力・代理等
民事訴訟と同じ

 

(3)参加人・補佐人
参加人…裁決の主文により直接に自己の権利利益に影響を受ける者
補佐人…専門知識をもって審査請求人または参加人を援助するもの

 

(4)審査請求書

 

(5)補正
補正を命じることなく拒否処分をすれば違法になる(行政手続法とは異なる)

 

(6)口頭による審査請求

 

2.手続の特色

(1)書面審理中心主義
行政手続法以前は処分理由を弁明書で知ることが多かった
口頭意見陳述権はあるが非公開原則で非対審構造である

 

(2)職権主義的色彩と当事者主義的色彩
審査請求人または参加人の手続的権利と職権探知
処分庁からの物権提出は義務ではない
「処分庁から提出された書類その他の物件」に対する閲覧請求権
処分庁や審査庁による理由の追加・差替えは、聴聞を経ている場合には許されないといえる

 

(3)執行不停止原則
執行停止が可能な場合…必要があると認めるとき
執行停止が義務的な場合…審査請求人の申立て+重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めること(公共の福祉などの消極要件もある)

 

(4)通達審査権
第三者機関の場合は審査できる

 

3.手続の終了

(1)取下げ
処分権主義

 

(2)最終的裁断の種類
却下
棄却
事情裁決・事情決定
認容
変更
修正裁決
不利益変更の禁止
認容決定は合議制行政機関の答申に基づかなければならない

 

(3)裁決期間
個別法でみなし裁決が定めれられることがある。

 

(4)裁決の方式
書面

 

(5)裁決・決定の効力
効力の発生…送達
拘束力

 

4.教示

(1)一般教示制度

 

(2)職権による教示制度と請求に基づく教示制度

 

(3)教示の瑕疵

 




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