宇賀克也『行政法概説2 行政救済法』第18章「民衆訴訟・機関訴訟」

1 民衆訴訟・機関訴訟に準用される規定

 

2 民衆訴訟

(1) 選挙関係訴訟

(2) 住民訴訟

住民監査請求前置主義

財務会計上の行為が対象であるが、先行行為の違法も対象となる

 

3 機関訴訟

(1) 職務執行命令訴訟制度の廃止と法定受託事務の代執行訴訟制度

(2) 国の関与・都道府県の関与に対する訴訟

(3) 地方公共団体の長と議会の間の権限争議にかかる訴訟

(4) 国が地方公共団体の機関の決定の取消しを求める場合

(5) 国と政府周辺法人間の訴訟

(6) 議員の資格で議決の無効・不存在の確認を求めた場合

 

 

 




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