宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第12章「行政情報の収集」

1.申請

虚偽申請に対する罰則の例もあり

 

2.届出

届出の懈怠や虚偽記載に対する罰則の例もあり

届出義務と黙秘権…麻薬取扱者による記帳義務、交通事故の報告義務、関税法上輸入しようとする貨物の品名等の申告義務、外国人登録法の登録申請義務、医師法による届出義務で、「強要」、「不利益な供述」を否定

 

3.行政調査

(1) 意義

行政機関が行政目的で行う調査

 

(2) 種類

調査に応ずる義務の存否

強制力の有無

強制の態様

 

(3) 任意調査の限界

警職法2条1項と所持品検査…「強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても…許容される場合がある」(最判昭和53.6.20)

自動車の一斉検問…適法だと解される(最決昭和55.9.22)

 

(4) 行政調査手続

行政手続法では規定されず

身分証の携行・提示

強制の程度・態様次第では事前通知や裁判所(裁判官)の事前許可を不要としても違憲ではない(荒川民商事件、川崎民商事件)

呼気検査に黙秘権は及ばないとされる

 

(5) 収去検査と補償

 

(6) 行政調査と犯罪捜査

犯罪捜査目的の行政調査の禁止…「後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、そのことによって直ちに、当該権限が犯則事件の調査または捜査のための手段として行使されたことにはならない」(最決平成16.1.20)

守秘義務と告発義務…告発義務が優先するとする説が優勢

行政調査・犯則調査間での資料の共用…証拠能力を肯定する最決があるが、独占禁止法では報告が禁止されている

 

(7) 行政調査の場所的・時間的制限

 

(8) 行政調査の瑕疵の効果

裁判例は分かれている

 

(9) 申出に基づく調査

 

4.公益通報

公益通報者保護法が2004年に制定

 

5.行政機関による情報の収集と個人情報の保護

個別的具体的に特定された利用目的を超える個人情報を収集することは許されない

個人情報ファイルだけでなく散在情報も含む保有個人情報も行政機関個人情報保護法の対象に

 

6.過剰情報収集の制限と国民の負担軽減

 

 

 




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