内田貴『民法I』第8章―時効――消滅時効

[一] 時効とは何か

消滅時効と取得時効

 

[二] 存在理由をめぐる問題

社会秩序や法律関係の安定

過去の事実の立証困難からの救済

「権利の上に眠る者は保護に値せず」

 

[三] 消滅時効―要件

1 消滅時効にかかる権利

債権、および債権・所有権以外の財産権

2 時効期間の長さ

債権は10年、債権・所有権以外の財産権は20年

短期消滅時効

3 時効期間の起算点

権利を行使しうるとき

4 形成権の特殊性

取消後の返還請求権

 

[四] 中断・停止

1 中断とは何か

法定中断…請求、差押え、仮差押え又は仮処分、承認

2 請求

(1) 「請求」の意味

催告との違い(裁判上か否か)

(2) 「裁判上の請求」

3 差押え、仮差押え及び仮処分、承認

4 中断の効果

(1) 中断後の時効

リセットされる

(2) 中断の効果の人的範囲

中断の効力の相対性

5 停止

 

[五] 時効の効果―援用・放棄

1 時効の効果

遡及効

援用が必要

放棄できる

2 時効の援用

(1) 学説

攻撃防御方法節

不確定効果説

法定証拠提出節

(2) 判例

不確定効果説(停止条件説)

3 援用権者

保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者に肯定

4 援用の場所

5 援用の効果の及ぶ範囲

援用の相対効

6 援用の制限

援用と信義則

7 時効利益の放棄

(1) 時効利益の放棄とは

完成後の放棄と完成前の放棄(前者は可、後者は否)

(2) 時効完成後の自認行為

信義則上の援用権喪失

(3) 時効利益の放棄の効果

放棄の相対効

 

[六] 除斥期間

 

[七] 形成権の期間制限の法的性質

 

[八] 抗弁権の永久性

 

 

 

 




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