浅野直樹の学習日記

この画面は、簡易表示です

宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第15章「行政上の義務履行強制」

1.民事執行と行政的執行

行政的執行は自力救済

 

2.行政的執行の仕組み

行政執行法→行政代執行法(執行罰、直接強制は除外、条例で定めることも不可)

 

3.行政代執行

(1) 実体的要件

代替的作為義務の不履行

他の手段による履行確保の困難性

効果裁量が認められる

 

(2) 手続的要件

あらかじめ文書で戒告

執行責任者の明示

費用の徴収は国税滞納処分の例による

 

(3) 簡易代執行

 

(4) 行政代執行の機能不全

 

4.行政上の強制徴収

(1) 行政上の強制徴収の手続

国税滞納処分

 

(2) 行政上の強制徴収と民事執行

強制徴収が可能な場合に民事執行は不可(最判昭和41.2.23ーー農業共済組合)

行政上の強制徴収の機能不全(国税庁以外)

 

5.非金銭的執行における行政的執行と民事執行

排他性を肯定する裁判例と否定する裁判例

 

6.行政的執行が認められない場合の民事執行

従来は認められてきたが、最判平成14.7.9では法律上の争訟にあたらないとされた

 



宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第14章「行政情報の公開」

1.行政機関情報公開法の内容

(1) 目的

国民主権にのっとった行政文書の開示請求権

 

(2) 対象機関

国会、裁判所は対象機関とされていない

 

(3) 対象文書

文書作成義務の不存在

施行日前文書も含まれる

電磁的記録も含まれる

組織共用文書も含まれる

 

(4) 開示請求権者

外国人も含めて何人にも開示請求権

 

(5) 開示請求の手続

オンライン開示請求も可能

請求の理由、目的の記載は不要

 

(6) 開示決定の期限

原則30日以内

 

(7) 移送

 

(8) 行政文書の開示義務

6種類の不開示情報…個人情報、法人等情報、国の安全等に関する情報、公共の安全等に関する情報、審議、検討または協議に関する情報、事務または事業に関する情報

 

(9) 部分開示

情報単位論…一体的な情報をさらに細分化して開示することまでをも実施機関に義務づけたものとは解することはできない(最判平成13.3.27ーー大阪府知事交際費訴訟第2次上告審)→その後公開する方向へ

 

(10) 守秘義務との関係

守秘義務とはならない

 

(11) 公益上の理由による裁量的開示

不開示情報のいずれかに該当する場合でも開示することができる

 

(12) 行政文書の存否に関する情報

存否応答拒否

 

(13) 第三者に対する意見書提出の機会の付与

開示決定の日と開示を実施する日との間の2週間

 

(14) 開示の実施方法

オンラインによる開示もあり

 

(15) 不服申立て等

行政不服審査法では情報公開・個人情報保護審査会に諮問される(インカメラ審理可)

行政事件訴訟法では裁判所が一般的にインカメラ審理を行わない

 

(16) 情報提供

 

2.独立行政法人等情報公開法の内容

政府の一部をなすといられる法人

 

3.地方公共団体の情報公開

公安委員会、警察本部も実施機関に

ほとんどの議会も実施機関に

 

4.情報公開法の見直し

不開示情報の再検討

ヴォーン・インデックスの導入検討

 

5.歴史的・文化的・学術的文書の公開

 

6.会議の公開

 

 

 

 

 

 

 



宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第12章「行政情報の収集」

1.申請

虚偽申請に対する罰則の例もあり

 

2.届出

届出の懈怠や虚偽記載に対する罰則の例もあり

届出義務と黙秘権…麻薬取扱者による記帳義務、交通事故の報告義務、関税法上輸入しようとする貨物の品名等の申告義務、外国人登録法の登録申請義務、医師法による届出義務で、「強要」、「不利益な供述」を否定

 

3.行政調査

(1) 意義

行政機関が行政目的で行う調査

 

(2) 種類

調査に応ずる義務の存否

強制力の有無

強制の態様

 

(3) 任意調査の限界

警職法2条1項と所持品検査…「強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても…許容される場合がある」(最判昭和53.6.20)

自動車の一斉検問…適法だと解される(最決昭和55.9.22)

 

(4) 行政調査手続

行政手続法では規定されず

身分証の携行・提示

強制の程度・態様次第では事前通知や裁判所(裁判官)の事前許可を不要としても違憲ではない(荒川民商事件、川崎民商事件)

呼気検査に黙秘権は及ばないとされる

 

(5) 収去検査と補償

 

(6) 行政調査と犯罪捜査

犯罪捜査目的の行政調査の禁止…「後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、そのことによって直ちに、当該権限が犯則事件の調査または捜査のための手段として行使されたことにはならない」(最決平成16.1.20)

守秘義務と告発義務…告発義務が優先するとする説が優勢

行政調査・犯則調査間での資料の共用…証拠能力を肯定する最決があるが、独占禁止法では報告が禁止されている

 

(7) 行政調査の場所的・時間的制限

 

(8) 行政調査の瑕疵の効果

裁判例は分かれている

 

(9) 申出に基づく調査

 

4.公益通報

公益通報者保護法が2004年に制定

 

5.行政機関による情報の収集と個人情報の保護

個別的具体的に特定された利用目的を超える個人情報を収集することは許されない

個人情報ファイルだけでなく散在情報も含む保有個人情報も行政機関個人情報保護法の対象に

 

6.過剰情報収集の制限と国民の負担軽減

 

 

 



宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第11章「誘導行政における主要な法的仕組み」

1.金銭的インセンティブ

補助金など

 

2.金銭的ディスインセンティブ

課徴金など

 

3.情報によるインセンティブ

エコマークなど

 

4.情報によるディスインセンティブ

ハザードマップなど

 

5.規制緩和によるインセンティブ

容積率の緩和など

 

6.行政指導

 

7.市場介入

グリーン購入法など

 

 




top