浅野直樹の学習日記

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WindowsとUbuntuを共存させる3つの方法

WindowsXPのサポート期限が迫ってきていることもあり、その代わりとなるOSとしてUbuntuを検討している人もいることでしょう。いきなりUbuntuに切り替えるのは大変だと思うので、まずはWindowsとUbuntuを共存させて試してみるのがいいと思います。

 

WindowsとUbuntuを共存させるには3つの方法があります。どのやり方をするにせよ、始める前にハードディスクのバックアップをすることを強くおすすめします。

 

  • Wubiを利用してWindows上でUbuntuをインストールするのが一番簡単
  • 最新のUbuntuを使いたいならWindowsとUbuntuのデュアルブート
  • ハードディスクの空き容量不足や出先での使用といった事情があるならUSBメモリにUbuntuをインストール

 

1.Wubiを利用する(Windows内にUbuntuをインストールする)

Wubiを利用すれば、通常のソフトをインストールするような感覚でUbuntuを使うことができます。アンインストールも「プログラムの追加と削除」から行えます。最新のバージョンのUbuntuを使うことはできませんが、通常の用途であればこれで十分でしょう。

 

UbuntuTips/Install/WubiGuide – Ubuntu Japanese Wikiを参考にすれば比較的簡単にできるはずです。

 

2.WindowsとUbuntuをデュアルブートする

これが厳密な意味でのWindowsとUbuntuの共存です。ただし起動の際はUbuntu側のgrubを使うので、ややUbuntu優位の共存だと言えます。

 

(1) パーティションを分割する

パーティションとは間仕切りのように何かと何かを分割するもののことです。WindowsとUbuntuはかなり性質の異なるOSなので、きちんと分割するほうがよいです。Windows上でもパーティションの操作をすることができるみたいですし、フリーソフトもたくさんあります。詳しくは別途調べながらしてください。

 

(2) Ubuntuの起動ディスクを作成する

起動ディスクとはインストールをするときに最初に使うディスクのことです。CDまたはDVD、あるいはUSBメモリを使うことができます。どちらも以下の2段階の手順で簡単にできます。

 

(ア) 最新のUbuntuのISOファイルを入手する

以下からダウンロードできます。「ubuntu 最新 iso」などのキーワードで検索してもすぐ見つかるでしょう。

 

Ubuntu Desktop 日本語 Remix CDのダウンロード | Ubuntu Japanese Team

 

(イ) 入手したISOファイルをCD, DVD, USBメモリに書き込む

UNetbootinというソフトを使えば簡単に書き込めます。

 

窓の杜 – 【REVIEW】さまざまなOSのインストール“USBメモリ”を手軽に作成できる「UNetbootin」

 

(3) USB起動を有効にする(BIOSの設定)

PCの電源を入れた直後に「F1」や「F2」、「Delete」キー(種類によって異なる)を押しっぱなしにするとBIOSの設定画面に入れます。そこでUSBメモリからの起動をハードディスクからの起動よりも優先にします。Bootという項目からUSB○○といったそれっぽい表示を探して、それの優先順位を変更します。こればかりは種類によって異なるので一つの手順を示すことはできません。英語を解読しながら試行錯誤をすればどうにかなると思います。

 

(4) 指示に従ってUbuntuをインストールする

あとは画面上の指示に従ってUbuntuをインストールします。Windowsと置き換えるのか共存させるのか聞かれるところがあるので、共存させるほうを選びます。

 

3.USBメモリにUbuntuをインストールする

USBメモリにUbuntuをインストールすることもできます。ハードディスクの空き容量が足りない場合、出先でUbuntuを使いたい場合などに便利です。OSが立ち上がらなくなったときの救出用としても使えます。しかし動作が遅いという欠点があります。具体的な手順は以下の記事を参考にしてください。

 

浅野直樹の学習日記 | USBメモリからUSBメモリへのUbuntuインストール

 

 4.まとめ

  • Wubiを利用してWindows上でUbuntuをインストールするのが一番簡単
  • 最新のUbuntuを使いたいならWindowsとUbuntuのデュアルブート
  • ハードディスクの空き容量不足や出先での使用といった事情があるならUSBメモリにUbuntuをインストール

 

 

 



宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第23章「行政手続に関するその他の問題」

1.行政審判手続(準司法手続)

審判機能と訴追機能の分離

 

2.諮問手続

意義…専門知識の活用、利害調整、民主化など

答申の効果…一般に法的拘束力はない(法的拘束力があるものは参与期間と呼ばれることがある)

諮問手続の瑕疵…取消しの原因としてはともかく、無効ならしめるものとはいえない(最判昭和46.1.22)

 

3.住民参加

意義…三面関係

意見陳述の機会の付与

原案の縦覧

意見書の提出

公聴会等

協定

住民投票

直接請求

住民監査請求・住民訴訟…1人でも利用できる

 

4.行政手続の瑕疵

手続のやり直しが結果に影響を与えるかどうかで判断…最判昭和46.10.28⇔最判昭和50.5.29

結果への影響を考慮することなく取消し(重大な瑕疵)…最判昭和60.1.22など

 

 

 

 



宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第22章「行政手続法」

1.行政手続法の制定

(1) 行政手続の意味

行政作用の事前手続(狭義)

 

(2) 事前手続整備の必要性

執行不停止原則など

 

(3) 行政手続法制定の経緯

1993年に成立

 

2.行政手続法の内容

(1) 全体の構成

1章…総則

2章…申請に対する処分

3章…不利益処分

4章…行政指導

5章…届出

6章…違憲公募手続等

7章…補則

 

(2) 目的

公正の確保と透明性の向上

 

(3) 申請と届出

個別の法律での用法と必ずしも一致しない

 

(4) 申請に対する処分

審査基準…「定めるものとする」、「公にしておかなければならない」、不利益変更は可能であるが配慮が必要

標準処理期間…「定めるよう努める」、「公にしておかなければならない」、経由機関も含む、不作為に関する「相当の期間」とは別

申請に対する審査・応答…「受理」概念の否定、形式的要件に適合しない申請の補正が義務づけられているわけではない

理由の提示…「理由を示さなければならない」(第三者に対する理由の提示義務はない)、記載自体から了知しうる程度

情報の提供

意見聴取の努力義務…公聴会の開催等

複数の行政庁が関与する処分…「殊更に遅延させるようなことをしてはならない」

 

(5) 届出

意義…「受理」という概念の否定

 

(6) 不利益処分

処分基準…「処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」(処分基準がわかるとぎりぎりまで違反するなどの恐れがあるので義務規定ではない)

意見陳述の機会の保障…聴聞と弁明の機会の付与

聴聞と弁明の機会の付与との違い…参加人についての定め、文書等の閲覧、口頭意見陳述権、聴聞の主宰、異議申立ての制限

 

(7) 意見公募手続

意見公募手続の法定…2005年の行政手続法改正案

意見公募手続の意義

意見公募手続の対象…法律に基づく命令または規則、審査基準、処分基準、行政指導指針

命令等を定める場合の一般原則…法令の趣旨への適合、適正の確保、適用範囲

意見公募手続の仕組み…命令等の案等の公示、意見提出権者(外国人や外国の企業・政府も含まれる)、意見提出期間(30日以上)、適用除外、提出意見の考慮、結果の公示等

 

(8) 地方公共団体に関する適用除外

行政手続法の適用除外であるが、ほぼすべての普通地方公共団体で行政手続条例が制定された

 

3.行政手続のオンライン化

 

 



宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第21章「行政指導」

1.行政指導の長所と短所

長所…臨機応変に行政需要に応じることができる

短所…不透明、救済が困難

 

2.要綱行政

条例制定権の限界のため宅地開発等で要綱行政が広く行われている

 

3.学説・裁判例による行政指導の法理論の発展

(1) 根拠規範の要否

判例は不要であるという前提に立っている

 

(2) 行政指導の限界

法令違反…コンドルデリンジャー事件(東京地判昭和51.8.23)

比例原則違反…下関市立商業事件(最判昭和55.7.10)

行政指導に従ったことに起因する損害賠償請求…最判平成5.2.18など、指導要綱の文言や運営の実態を考慮

 

(3) 許認可等の留保

許認可等の留保の違法性の判断基準…「真摯かつ明確な意思表示」+「社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しないこと」(最判昭和60.7.16ーー品川区マンション事件)

「社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情」…宮崎地判平成7.10.6

「真摯かつ明確な意思表示」…最判昭和56.7.16

 

(4) 行政指導の作為義務

薬害などで条理上肯定されることがある

 

4.行政手続法における行政指導の規定

(1) 意義

行政指導について独立の章

行政指導…行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(2条6号)

 

(2)  実体的規定

不利益取り扱いの禁止

権利行使妨害の禁止

 

(3) 手続的規定

責任者の明確化

文書での交付

行政指導指針の公表

 

5.行政手続条例の規定

独自の工夫をした条例もある

 



宇賀克也『行政法概説1 行政法総論 第4版』第20章「行政契約」

1.行政契約の実例

用地の任意買収、備品の購入など

 

2.行政契約の基本原理

当事者の意思の合致により成立するので、法律の根拠を要しないと一般に考えられるが、行政法上の一般原則が適用される

 

3.行政契約の種類

法定行政契約と非法定行政契約

規制的契約と非規制的契約

 

4.行政契約の統制

(1) 行政法の一般原則

契約自由の原則の修正…産業廃棄物処分場に関して契約が法律に違反するとの高裁判決を破棄した事例(最判平成21.7.10)

平等原則

効率性の原則

説明責任の原則

 

(2) 財政民主主義

議決が必要

 

(3) 国が締結する契約の統制

一般競争入札、指名競争入札、随意契約

一般競争入札が原則

 

(4) 地方公共団体が締結する契約の統制

一般競争入札が原則

 

(5) 国・地方公共団体が締結する契約の実態

一般競争入札中心主義からかなり乖離している

 

(6) 国・地方公共団体が締結する契約に対するその他の規制

政府契約の支払い遅延防止

普通財産の貸付

行政財産の貸付

会計法の原則の修正…グリーン購入法など

 

(7) 財務会計上違法な契約の司法統制

国についても、地方公共団体の住民訴訟に相当する納税者訴訟を認めるべきという議論もみられる

 

(8) 行政契約の手続的統制

指名を処分として構成すべきという立法論

予定価格の事前公表

 

5.公共用地の売買契約

(1) 強制権限を背後に控えた契約

譲渡所得の特別控除、移転料等の補償

 

(2) ごね得の防止

公示価格を基準としなければならない(地価公示法9条)

 

6.私的公用収用

 

7.行政主体間の契約

 

8.行政契約の国際化

 

 

 

 




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