浅野直樹の学習日記

この画面は、簡易表示です

中学で学習する5教科(国語・社会・数学・理科・英語)の学年別・分野別範囲

塾講師をしていると、自分の教えている科目はもちろん、教えていない科目でも質問されたり話題になったりすることがあるので、中学校ではどのような範囲が教えられているかを知っておくと便利です。主に中学校学習指導要領:文部科学省に依拠しながら、平成26年4月の時点でまとめてみました。

 

国語

国語は学習指導要領の第2章 各教科 第1節 国語:文部科学省では学年別に定められていますが、学年別よりも内容別にまとめたほうがわかりやすいので、ここではごく簡単に内容別にまとめます。

 

1.話すこと・聞くこと

要は資料も使いながら討論などができればよいみたいです。

 

2.書くこと

感想文、案内、報告、物語、意見を述べる文章、手紙、批評などが書けるようになればよいみたいです。

 

3.読むこと

物語や評論など、各種の文章が読めればよいみたいです。

 

4.古典

古典に触れ、楽しみ、その世界に親しむことです。

 

5.文法

語彙・単語の分類、表現技法(中1)、方言・敬語・類義語など・文の成分・単語の活用(中2)、慣用句・四字熟語など(中3)とおよそ定められています。

 

6.漢字

学年別漢字配当表に示されている漢字(小学校で習う漢字)を使い、その他の常用漢字を読むことです。

 

社会

学習指導要領の第2章 各教科 第2節 社会:文部科学省では学年別ではなく内容別で定められています。そのためか、学校によって進度にバラつきがあるのではないでしょうか。

 

1.地理的分野

世界の地域構成

世界各地の人々の生活と環境

世界の諸地域(アジア、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、オセアニア)

世界の様々な地域の調査

日本の地域構成

世界と比べた日本の地域的特色(自然環境、人口、資源・エネルギーと産業、地域間の結び付き)

日本の諸地域(自然環境、歴史的背景、産業、環境問題や環境保全、人口や都市・村落、生活・文化、他地域との結び付き)

身近な地域の調査

 

2.歴史的分野

歴史のとらえ方

古代までの日本

中世の日本

近世の日本

近代の日本と世界

現代の日本と世界

 

3.公民的分野

私たちと現代社会

私たちと経済

私たちと政治

私たちと国際社会の諸課題

 

数学

数学は学年と分野の2つの軸できれいに整理できるので表にしてみました。第2章 各教科 第3節 数学:文部科学省を元にしています。ただしそこでは数と式、図形、関数、資料の活用の順になっているのを、数と式、関数、図形、資料の活用という通例習う順番に組み替えました。

 

 数と式 関数 図形 資料の活用
中1  正の数・負の数

文字を用いた式

一元一次方程式

 比例、反比例  平面図形

空間図形

 資料の散らばりと代表値
中2  文字を用いた式の四則計算

連立二元一次方程式

一次関数 基本的な平面図形と平行線の性質

図形の合同

確率
中3 平方根

式の展開と因数分解

二次方程式

関数y=ax^2 図形の相似

円周角と中心角

三平方の定理

標本調査

 

 理科

第2章 各教科 第4節 理科:文部科学省では1分野と2分野に分けて記述されているだけですが、中学校学習指導要領解説理科編 – 1234912_006.pdfでは小学校からの範囲も含めて学年別に記載されているので、そちらを参考にしてまとめました。

 

 物理的分野 化学的分野 生物的分野 地学的分野
中1 力と圧力

光と音

物質のすがた

水溶液

状態変化

植物の体のつくりと働き

植物の仲間

生物の観察

 火山と地震

地層の重なりと過去の様子

中2 電流

電流と磁界

物質の成り立ち

化学変化

化学変化と物質の質量

動物の体のつくりと働き

生物と細胞

動物の仲間

生物の変遷と進化

気象観測

天気の変化

日本の気象

中3 運動の規則性

力学的エネルギー

水溶液とイオン

酸・アルカリとイオン

生物の成長と殖え方

遺伝の規則性と遺伝子

天体の動きと地球の自転・公転

太陽系と恒星

エネルギー

科学技術の発展

自然環境の保全と科学技術の利用

生物と環境

自然の恵みと災害

自然環境の保全と科学技術の利用

 

 英語

科目名としては「外国語」のほうが正しいのでしょうが、ここでは「英語」で話を進めさせていただきます。第2章 各教科 第9節 外国語:文部科学省にも中学校学習指導要領解説外国語編 – 1234912_010_1.pdfにも学年別に習う事柄が載っていなかったので、NEW HORIZONのカリキュラム一覧表(eigo_file3.pdf)に沿ってまとめてみました。

 

中1  be動詞

一般動詞

疑問詞

命令文

現在進行形

can

一般動詞の過去形

中2 be動詞の過去形

不定詞1

助動詞

接続詞

There is構文

動名詞

比較

中3 受け身

現在完了

不定詞2

分詞

関係代名詞

 

 

以上です。年によって多少変動はあるようですが、自分が習った約20年前とほとんど変わっていないことにむしろ驚きました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 



白取祐司『刑事訴訟法』第5章裁判と救済手続

A――公判の裁判

【1】 裁判総説

(1) 裁判の意義・種類

実体裁判(有罪、無罪)と形式裁判(管轄違い、公訴棄却、免訴)

判決、決定、命令

(2) 裁判の成立

【2】 裁判の構成・内容

(1) 総説

(2) 有罪判決

罪となるべき事実、証拠の標目、法令の適用

(3) 択一的認定

(4) 無罪判決

(5) 訴訟費用の裁判

【3】 裁判の効力

(1) 総説

(2) 拘束力(既判力)

(3) 執行力

(4) 一事不再理の効力

【4】 裁判の執行

(1) 総説

(2) 刑の執行

(3) 救済手続

訴訟費用免除の申立、裁判の解釈を求める申立、執行異議の申立

 

B――上訴

【1】 上訴総説

(1) 上訴の意義

(2) 上訴権の行使

(3) 不利益変更の禁止

(4) 破棄判決の拘束力

【2】 控訴

(1) 控訴審の構造と対象

(2) 控訴理由

法令違反、事実誤認、量刑不当、再審事由等

(3) 控訴審の手続

【3】 上告

(1) 上告総説

(2) 上告理由

憲法違反・判例違反、上告受理、職権破棄事由

(3) 上告審の手続と裁判

【4】 抗告

(1) 抗告の意義・種類

(2) 一般抗告

(3) 抗告に代わる異議

(4) 準抗告

(5) 特別抗告

 

C――非常救済手続

【1】 再審

(1) 総説――再審の基本理念と発展

(2) 再審事由

(3) 再審の手続

【2】 非常上告

(1) 意義と役割

(2) 非常上告の理由

(3) 手続と裁判

 

 

 

 



白取祐司『刑事訴訟法』第4章証拠

A――証拠法の基本原則

【1】 証拠と事実認定

(1) 証拠法の重要性と「真実」

訴訟的真実

(2) 捜査との関係

(3) 証拠能力と証明力

【2】 証拠裁判主義――厳格な証明の原則

(1) 沿革と今日的意義

(2) 「真実」の範囲――証明の対象

(3) 証明を要しない事実

【3】 自由心証主義――適正な事実認定の原則

(1) 沿革と今日的意義

(2) 自由心証主義に対する抑制方法

(3) 適正な事実認定の原則

(4) 心証の程度

【4】 挙証責任――「疑わしきは被告人の利益に」の原則

(1) 挙証責任の意義

(2) 挙証責任の転換

(3) 「事実上の推定」と「法律上の推定」

 

B――証拠と証拠調べ

【1】 証拠の意義・種類

(1) 証拠総説

(2) 証拠方法に関する分類

(3) 証拠資料に関する分類

(4) 証明の種類

【2】 証拠調べ手続

(1) 総説

(2) 冒頭陳述と証拠構造の提示

(3) 証拠調べの請求

(4) 証拠決定

【3】 証拠調べの実施

(1) 証人尋問

被告人と証人適格

証言拒否権

証言能力

証人尋問の手続

(2) 鑑定人・通訳人等の尋問

(3) 証拠書類・証拠物の取調べ

(4) 被告人質問

 

C――非供述証拠

【1】 関連性

(1) 意義

(2) 悪性格・前科立証と判例

【2】 科学的証拠

(1) 科学的捜査と科学的証拠

(2) 科学的証拠の種類

犬の臭気選別、ポリグラフ検査、声紋鑑定、DNA鑑定、

【3】 違法収集証拠の排除

(1) 排除法則の意義と根拠

(2) 証拠排除の基準

重大な違法と相当性

(3) 派生的証拠の排除

毒樹の果実論

(4) 私人による違法収集証拠

(5) 違法収集証拠と同意

 

D――供述証拠1 自白

【1】 自白総説

(1) 自白の意義と意味

(2) 黙秘権と自白法則

【2】 自白の任意性――自白法則

(1) 自白法則の根拠

虚偽排除説、人権擁護説、違法排除説

(2) 判例の検討

(3) 任意性の立証

【3】 自白の信用性――評価基準

(1) 問題の背景

(2) 自白の証明力の判断方法

(3) 自白の証明力の評価基準(注意則)

【4】 自白の補強証拠

(1) 補強証拠の趣旨

(2) 補強の範囲

実質説と形式説(罪体説)

(3) 補強証拠の適格

【5】 共犯者の自白と補強証拠

(1) 総説

(2) 共犯者の自白の証明力

積極説、消極説(判例)、折衷説

(3) 「共犯者の自白」と「本人の自白」

 

E――供述証拠2 伝聞証拠

【1】 伝聞証拠とは何か

(1) 伝聞法則の理想と現実

(2) 伝聞証拠の意義

(3) 伝聞証拠と直接主義・当事者主義

【2】 伝聞と非伝聞

(1) 伝聞と非伝聞の区別

(2) 精神状態の供述

(3) 写真・ビデオテープ等

【3】 伝聞の例外

(1) 例外のための「要件」総説

(2) 裁判機関が関与した供述代用書面

供述不能または自己矛盾供述

(3) 捜査機関が関与した供述代用書面

検察官面前調書…供述不能(+特信性)、自己矛盾+特信性

警察官面前調書…供述不能+不可欠性+特信性

(4) ビデオリンク方式による証人尋問調書の例外

(5) 検証調書・鑑定書

(6) とくに信用性の高い書面

(7) 任意性の調査

(8) 同意書面

(9) 伝聞供述

(10) 再伝聞

(11) 証明力を争う証拠

 

 

 

 

 



白取祐司『刑事訴訟法』第3章公訴・公判

A――公訴の提起

【1】 基本原則

(1) 公訴権の意義

(2) 誰が公訴権を有するか

(3) 基礎便宜(裁量)主義

(4) 公訴提起の手続

(5) 略式手続

書面審査のみ

(6) 即決裁判手続

懲役・禁錮には必ず執行猶予、控訴制限

【2】 公訴に対する抑制

(1) 不当な不起訴に対する抑制

準起訴手続(付審判手続)、検察審査会

(2) 不当な起訴に対する抑制

公訴権濫用論

【3】 訴訟条件

(1) 訴訟条件の意義と分類

(2) 訴訟条件の種類

(3) 公訴時効

【4】 手続からの離脱(ディバージョン)

(1) 現行法とディバージョン

(2) 制度論

微罪処分、起訴猶予、交通犯則通告制度、家裁の少年審判

 

B――公訴の形式と公判準備

【1】 起訴状

(1) 起訴状の記載事項

被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項、公訴事実、罪名

(3) 訴因の記載と特定

(3) 訴因の予備的・択一的記載

256条5項

【2】 起訴状一本主義

(1) 意義

(2) 沿革

(3) 起訴状一本主義と公判構造の転換

(4) 判例の検討

【3】 公訴提起の効果

(1) 総説

(2) 公訴時効の起算点と停止

(3) 拘留中の者と公訴提起

【4】 公判準備

(1) 被告人の出頭確保

勾引

(2) 弁護人の選任

(3) 保釈

(4) 証拠保全

(5) 公判前整理手続

【5】 証拠開示

(1) 総説

(2) 一般事件の証拠開示

(3) 公判前整理手続における証拠開示

検察官請求証拠の開示、類型証拠の開示、争点関連証拠(主張関連証拠)の開示、

(4) 開示証拠と目的外使用

 

C――訴因変更

【1】 概説

(1) 訴因変更の意義と本質

(2) 訴因変更の主体は誰か

(3) 訴因変更命令の義務

(4) 訴因(罰条)変更手続

【2】 訴因変更の要否

(1) 総説――事実の変化と法律の変化

(2) 罪数の変化と訴因変更

(3) 訴訟条件と訴因変更

【3】 訴因変更の可否と許否

(1) 限界基準としての「公訴事実の同一性」

(2) 判例:基本的事実同一説

(3) 訴因変更の時期的限界

(4) 訴因変更と一事不再理の範囲の関係

 

D――公判手続

【1】 公判の諸原則

(1) 当事者(追行)主義

(2) 直接主義

(3) 口頭主義

(4) 公開主義

(5) 継続審理主義

【2】 公判期日の手続

(1) 手続の流れ概観

(2) 被害者参加人の出席

(3) 公判手続各論

冒頭手続…人定質問→起訴状朗読→黙秘権告知→被告人による認否・意見陳述

最終手続…検察官の論告・求刑→弁護人の最終弁論→被告人の最終意見陳述

(4) 簡易公判手続

アレインメント制度の代わり

【3】 公判の進行と訴訟指揮権

(1) 訴訟指揮権

(2) 法定警察権

 

 

 

 



白取祐司『刑事訴訟法』第2章捜査

A――捜査総説

【1】 捜査の意義

(1) 意義

起訴後の捜査という問題

(2) 犯罪発生前の「捜査」

(3) マスコミと犯罪捜査

(4) 捜査の国際化

【2】 捜査の諸原則

(1) 概説

(2) 任意捜査の原則

(3) 強制処分法定主義(令状主義)

(4) 捜査比例(権衡)の原則

【3】 任意捜査と強制捜査

(1) 伝統的理解

直接に物理的な有形力を加える場合と法的義務を課する場合

(2) 法益侵害説

(3) 判例

【4】 捜査の端緒

(1) 概説

(2) 告訴・告発

告訴の意義

告訴権者

告訴の手続

告訴の効果…主観的不可分(238条1項)、客観的不可分(通説)

告発・請求

(3) 検視

非犯罪死体…行政検視・行政解剖、変死体…刑事訴訟法の検視(229条)、犯罪死体…刑事訴訟法の強制捜査(検証・鑑定)

(4) 自首

(5) 職務質問

総説

要件と「質問」の方法

「留め置き」の許される限界

所持品検査

自動車検問

 

B――任意捜査

【1】 総説――任意と強制の限界

【2】 任意同行・任意の取調べ

(1) 任意の出頭(同行)

(2) 宿泊を伴う取調べ

(3) 最高裁判例の検討

【3】 任意捜査の限界

(1) カメラの隠し撮り(写真撮影)

任意処分説と強制処分説

(2) おとり捜査

(3) コントロールド・デリバリー

(4) 尾行・張込み・聞込み

 

C――証拠(物)の収集

【1】 捜索・差押え

(1) 物証捜査の理念と現実

(2) 令状による捜索・差押えの要件

「正当な理由」の存在

場所、目的物の「明示」「特定」

捜索・差押え処分の必要性

(3) 捜索・差押えの執行

(4) コンピュータと差押え

(5) 差押物以外の物の写真撮影

写真撮影は検証

(6) 捜索・差押えの執行適正の確保

【2】 検証・鑑定

(1) 検証

(2) 鑑定

嘱託鑑定では直接強制ができない

(3) 体液等の採取

血液の採取は身体検査令状と鑑定処分許可状の併用

【3】 令状によらない捜索・差押え・検証

(1) 例外を認める趣旨

(2) 時間的・場所的限界

(3) 「緊急捜索・差押え」

無令状の捜索・押収はできないと解されている

【4】 「盗聴(通信傍受)」「強制採尿」

(1) 盗聴(通信傍受)

電話検証令状(通信傍受法成立以前)

(2) 強制採尿

捜索差押令状+身体検査令状の規定(218条5項)の準用

 

D――身体拘束と取調べ

【1】 逮捕

(1) 逮捕の意義・種類・要件

通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕

(2) 逮捕のための実力行使

(3) 逮捕後にとるべき措置

【2】 勾留

(1) 逮捕との関係・相違

(2) 要件

(3) 勾留手続・勾留質問

勾留請求→勾留質問→勾留裁判

(4) 勾留の場所・期間

【3】 逮捕・勾留をどう規制するか

(1) 事件単位の原則

(2) 再逮捕・再勾留の禁止――一回性の原則

(3) 別件逮捕・勾留

【4】 取調べ

(1) 被疑者取調べの意義と性格

(2) 取調べに対する法的規制

(3) 身体拘束中の被疑者の「取調べ受忍義務」

(4) 取調べの可視化

(5) 被疑者以外の者の取調べ

(6) 被告人の取調べ

 

E――防御

【1】 防御方法としての黙秘権

(1) 総説

(2) 黙秘権の告知・範囲・効果

(3) 刑事免責

【2】 弁護人依頼権と接見交通権

(1) 弁護権と被疑者国選弁護

(2) 接見交通権の役割

(3) 接見「指定」の要件

(4) 接見「指定」の方式

(5) 任意の取調べと接見交通

【3】 証拠保全請求権

(1) 現行制度

(2) 証拠保全請求と救済

【4】 身体拘束に対する防御

(1) 総説

(2) 逮捕と防御

(3) 勾留と準抗告・勾留の取消しなど

(4) 勾留理由開示

【5】 違法捜査に対する救済

(1) 手続内の抑制

(2) 手続外の抑制

 

 

 




top