浅野直樹の学習日記

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司法試験予備試験の過去問と解答

(2021年6月10日最終更新)

 

司法試験予備試験の過去問と解答は法務省のサイトにアップされているのですが、別々の場所にあって見づらいです。そこでここにリンクをまとめました。クリックするとPDFファイルが開きます。

 

《短答式試験》

 

 

 

 

《論文式試験》

 

 

 

 

 

 

 

《口述試験》

 

新司法試験については新司法試験過去問題・解答集: Shoot me!でまとめられています。

 



残業代をエクセルで計算する

・2013年11月12日更新

休日労働をチェックボックスで切り替えられるようにしました。

 

・2013年10月26日更新

コメント欄でご指摘いただいた、休日労働が時間外労働としてもカウントされてしまうという不具合の対処法を赤字で追記しました。休日に関してはI列とJ列の数値を消してください。

 

・2013年6月3日更新

ご指摘をいただき深夜時間(早朝時間)の計算式を5:00以前に退勤した場合にも適用できるように修正しました。その部分は赤字で示してあります。

 

残業代の計算を頼まれることがたびたびあるので、計算方法をまとめておきます。退職してからでも請求できるので、興味のある方はこの記事を読んでまずは計算してみてください。

 

残業代計算ソフト(エクセルシート)「給与第一」|京都第一法律事務所(京都弁護士会所属)残業代が簡単に計算できるエクセルシート「給料ふえる君」(無料) – 沖縄県労連の活動に残業代を計算してくれるエクセルファイルが公開されていますが、自分で理屈をわかったほうがよいので、計算方法を解説しながらエクセルファイルを作ってみます。変形労働時間制や60時間以上の残業代5割増しといった例外的なルールは考慮していませんが、以下の理屈を理解すれば自分で応用できるはずです。

 

最初に私が作ったファイルを置いておきます。

 

zangyo_20130603

zangyo_20131112(休日労働チェックボックス作成前)

zangyo_20131112b(休日労働チェックボックス作成後)

 

背景が白の部分を入力すると自動的に計算されるようにしています。その仕組みは以下で解説します。

 

1.時給を計算する

残業代の計算はすべて時給ベースで行うので、最初に時給を算出する必要があります。もともと時給制の人は簡単ですね。月給制の人は月給を一月あたりの所定労働時間で割ります。年俸制ならば年俸を一年あたりの所定労働時間で割ります。手当ては給料に含めるものもあれば含めないものもあるので、詳しくは別のところで調べてください。私の作ったファイルではC3セル(各月1日のところ)に時給を入力すると、C列はそれぞれ1つ上のセルを参照して自動的に埋まるようになっています。もしも月の途中で時給が変わったならそこに入力するとそれ以降はその新しい時給になります。

WS000000

 

2.一日あたりの残業時間を計算する

一日あたりの法定労働時間は8時間です。まずは通常労働時間を求めましょう。退勤時刻から出勤時刻を引いて、そこから休憩時間を引けば労働時間が出ます。それが8時間を超えていれば残りは残業時間なので、通常労働時間は8時間になります。MIN関数で小さいほうを選ぶようにします。また、”8:00″と式中に表現しただけだと文字列になってしまうので、VALUE関数を使って時刻・時間形式(シリアル値)に変換します。念のためにセルを参照して計算している部分にもVALUE関数を使っておきます。これを第3行で具体的に計算すると、MIN(VALUE(E3-D3-F3),VALUE(“8:00”))です。残業時間はマイナスの値にならないようにMAX関数を用います。具体的にはMAX(VALUE(E3-D3-F3-“8:00”),VALUE(0))です。私の作ったファイルではD列の出勤時刻、E列の退勤時刻、F列の休憩時間を入力すると、自動的にI列の労働時間とJ列の一日あたり残業時間が算出されます。ちなみにエクセルでは「9:00」のように入力すると自動的に時刻として扱われるので便利です。

WS000001

 

3.一週あたりの残業時間を計算する

一週あたりの法定労働時間は40時間です。ここでは月曜日に週が始まり日曜日に週が終わると決めます。週の合計労働時間が40時間を超えると一週あたりの残業が発生します。ただしすでに一日あたりの残業としてカウントした分は週の計算をするときにはカウントしません。ですので具体的には月曜日から日曜日までの通常労働時間を合計して、そこから40時間を引くと、一週あたりの残業時間が計算できます。例えばSUM(I3:I9)-“40:00″といった具合です。これもマイナスの値になると困るのでMAX(VALUE(SUM(I3:I9)-“40:00″),VALUE(0))のようにMAX関数で処理します。これは日曜日ごとに計算すれば足りるので、他の曜日の部分では表示しないようにIF関数で場合分けしてIF(B9=”日”,MAX(VALUE(SUM(I3:I9)-“40:00″),VALUE(0)),””)のようにすると便利です。

WS000002

 

4.休日労働時間を計算する

休日労働は3割5分増しなので別に計算します。私の作ったファイルでは、もし休日労働があればI列で算出された労働時間をH列の休日労働時間に手入力で移してください。休日労働分は一週あたりの残業時間にはカウントしないので、I列とJ列の数値は消すようにしてください。

→この手作業をチェックボックスで実現できるようにしました(zangyo_20131112)。チェックを入れるとR列で休日かどうかの判定を行い、それに応じて値が入るようにIF関数で調整しました。チェックボックスの作成は面倒なのでマクロで行うようにしました。マクロを有効にしてから「休日チェックボックス作成」ボタンを押してください。チェックボックスそのものにはマクロが必要ありませんので、マクロが使えない環境ならチェックボックス作成後のファイル(zangyo_20131112b)でお試しください。

 

WS000003

 

5.深夜時間を計算する

深夜労働も合わせて計算します。22:00~5:00までが深夜労働です。前日から深夜労働に突入する場合と、その日から深夜労働を始める場合(0:00~5:00に出勤する場合)とに分けて考えます。

 

前日から深夜労働に突入する場合を考えましょう。例えば夜の8時から翌朝7時まで勤務したとすると、出勤時刻に20:00、退勤時刻に31:00と入力してください。休憩時間は通常通りに記入し、その内で深夜の時間帯の休憩時間があればその分を記入します。

 

まず退勤時刻が翌朝5時(29:00)を超える場合は29:00として計算するように関数を作ります。例えば11行目で行うなら、MIN(VALUE(E11),VALUE(“29:00”))です。退勤時刻から深夜休憩時間を引いたものが22:00を超えていたら深夜割増が発生します。そうでない場合は深夜割増は発生しません。これもMAX関数を用いて、かつ先ほどの計算式を活用すると、MAX(VALUE(MIN(VALUE(E11),VALUE(“29:00”))-G11-“22:00”),VALUE(0))となります。入れ子になっていてややこしいですね。

 

次にその日から深夜労働を始める場合、つまり早朝労働の場合です。早朝労働が発生する場合は5:00(5:00以前に退勤した場合はその退勤時間)-出勤時刻、そうでない場合は0という式を作ります。12行目で行うなら、MAX(VALUE(MIN(VALUE(E12),VALUE(“5:00”))-D12-G12),VALUE(0))ですね。ただし出勤時刻が0:00であるのと空白であるのとを区別しなければならないので、ISBLANK関数とIF関数を用いてIF(ISBLANK(D12),0,MAX(VALUE(“5:00”-D12-G12),VALUE(0)))とします。

 

1つ上の段落で計算したものと、2つ上の段落で計算したものの2つを足し合わせると深夜労働時間の出来上がりです。13行目であればMAX(VALUE(MIN(VALUE(E13),VALUE(“29:00”))-G13-“22:00”),VALUE(0))+IF(ISBLANK(D13),0,MAX(VALUE(“5:00”-D13-G13),VALUE(0)))という式になります。

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6.賃金をそれぞれ計算する

これで時間については準備ができたのでいよいよ賃金を計算します。これまで全て時刻・時間形式(シリアル値)で計算してきたので、そこから時間数を取り出す必要があります。エクセルのシリアル値は24時間を1とするような値なので、24倍すれば時間数になります。そうやって計算した時間数に休日労働なら時給の1.35倍、残業なら1.25倍をします。一週あたりの残業代はすでに通常賃金として計算しているので、割増分だけ計算します。深夜割増の部分もすでに賃金そのものは計算されているので、0.25倍して割増部分だけを計算します。3行目(4月1日)でそれぞれ計算するなら、休日賃金がH3*24*C3*1.35、通常賃金がI3*24*C3、一日あたり残業代がJ3*24*C3*1.25、一週あたり残業代は日曜日のところだけで表示するようにしてIF(B3=”日”,K3*24*C3*0.25,””)、深夜割増賃金はL3*24*C3*0.25です。金額なので表示形式を通貨にします。

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7.月の合計を計算する

先ほど計算した賃金を一月分合計します。SUMを用いれば簡単です。通常労働時間ならSUM(I3:I33)で、あとの部分も同じようにSUMで計算できます。一週あたりの残業代を計算するためには週の途中で月が変わったときの処理をしなければなりません。私の作ったファイルでは前月繰越、次月繰越ということで処理しています。月の最終日曜日の次の日からその月の末日までの労働時間を合計したものが次月繰越に入ります。その次の前月繰越の通常労働時間のセル(I2セル)にその先ほど計算した次月繰越分が入ります。

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以上が残業代の基本的な計算方法です。端数処理など細かいことは無視しましたが、この計算でそれほど間違いはないはずです。もし間違いに気づいた方がいらっしゃいましたらコメントをしてください。

 

 



労働審判本人申立の方法

労働審判について質問されることが何度かあったので、ここにまとめておきます。特に本人申立を念頭に置いています。

 

1.労働審判とは

労働審判とは労働関係のトラブルを裁判のような手続で解決する制度です。2006年に始まってから利用件数は着実に増えています。裁判と聞くと大変そうだと思うかもしれませんが、以下に書くように申立をする労働者にとって有利な点がいくつかあるので、頑張れば本人申立も可能です。裁判所からの公式情報としては裁判所|労働審判手続裁判所|労働審判のQ&Aをご覧ください。

 

2.対象

労働関係のトラブル全てが労働審判の対象になるわけではありません。労働審判の対象は労働者と事業主との間の個別労働紛争です。労働組合を通じた集団的な賃上げ要求や、労働者間のトラブルなどは対象になりません。もっとも、たいていの事例は労働者と事業主との間の個別労働紛争の側面を持ちます。例えば、上司からのパワハラであれば、事業主に安全配慮義務違反や使用者責任を問うことができます。

 

3.期間

3回以内の期日で結論を出すというのが労働審判の大きな特徴です。およそ1ヶ月ごとに期日が開かれるので、全体で3ヶ月くらいだと思えばよいです。

 

4.管轄

原則として、相手方の所在地を管轄する地方裁判所、または勤務をしていた事業所を管轄する地方裁判所のどちらかです。一般の民事訴訟と比べると、勤務をしていた事業所の管轄でも申立をすることができるのが労働者にとっての利点になります。

 

5.代理

代理ができるのは原則として弁護士です。ただし弁護士以外でも社労士や労働組合の担当者などが代理人として許可されることもあります。そのあたりの運用は裁判所ごと、事例ごとに異なります。

 

6.費用

本人申立であれば、印紙代と切手代のみです。印紙代は訴額によって異なります。詳しくはwww.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/30617001.pdfをご覧ください。印紙代は民事訴訟の訴えの提起の半額であり、例えば訴額が160万円なら6500円です。

 

7.申立

申立書が労働審判申立の際の根本をなす書類です。まずはサンプルを見たほうが早いので、裁判所|東京地方裁判所(民事部)から裁判所が例示しているものをご覧ください。

 

訴えの種類は、労働者としての地位確認(解雇が無効である)といった確認の訴えと、未払い賃金請求などの給付の訴えの二種類に大別できます。それ以上の詳しいことをここではとても書ききれません。労働基準法などの実体法の知識も必要です。次の2冊に載っている各種の申立書をよく読んで自分の場合に当てはめると、申立書らしくなります。

 


労働審判実践マニュアル Ver.1 補訂2版作 者:出版社:

発売日: 2010-2-26

 


すぐに役立つ労働審判のしくみと申立書の書き方ケース別23


作 者: 

出版社: 三修社

発売日: 2018年03月27日

 

 8.証拠

裁判類似の手続なので証拠が求められます。といっても賃金未払いでは雇用契約書(労働条件通知書)、タイムカード、給料明細があれば足りるでしょう。パワハラなどではICレコーダーで暴言を録音するといった事前の証拠集めが重要です。証人になってくれるという同僚がいたらそれも大きな証拠になります。本人や同僚が陳述書という形で自由に記述した文書を証拠として提出することもできます。http://www.courts.go.jp/sapporo/vcms_lf/30210008.pdfのような証拠説明書にまとめるのが通例です(リンク先は通常の民事訴訟のものなので適宜書き換えてください)。労働審判委員会が職権で証拠調べをすることができるのも通常の民事訴訟には見られない特色です。

 

9.第1回期日~第3回期日

労働審判では最大でも3回の期日しかありません。ですので期日前に追加の証拠などがあれば提出すべきですし、答弁書が送られてきたら補充書面という形で反論をしておくのもよいでしょう。手続は原則非公開ですが、関係人の傍聴が認められることもあります。

 

10.解決

労働審判での和解率は7~8割程度だと言われています。和解が成立しなければ審判が下されることになります。その審判に異議を申し立てると地裁での通常の民事訴訟に移行します。労働審判の申立書の「申立人」を原告に、「相手方」を「被告」にすればそのまま民事訴訟の申立書になりますし、証拠も共通して使うことができます。同じ裁判所で同じ申立書と証拠を用いて長期間裁判をするくらいなら労働審判で和解しておこうという動機付けが働くので、先ほど書いたような高い和解率になっていると考えられます。

 

 



Ubuntu12.10へのMozc(Google日本語入力)のインストール

Ubuntuでは最初からAnthyという日本語入力が入っていますが、変な変換をしたり反応が遅かったりで非常に使いづらいです。そこでMozcというGoogleの日本語入力を使うことにしました。

 

Ubuntu 12.10にMozc (Google日本語入力)をインストール – 森薫の日記が非常に参考になりました。というかそのまま従えばよいです。復習のためにこちらにも書いておきます。

 

まずはMozcのインストール。

 

sudo apt-get install ibus-mozc

 

早速キーボードの設定といきたいところですが、そのままではMozcが表示されませんでした。ibus-daemonを再起動する必要があるみたいです。

 

killall ibus-daemon

ibus-daemon -d -x &

ibus-setup

 

あとは現れた画面で「使用するインプットメソッドをカスタマイズ」にチェックを入れて、「インプットメソッドの選択」から「日本語」→「Mozc」と選び、インプットメソッドの順位をMozcが一番上に来るようにします。

 

これで非常に快適な日本語変換ができるようになりました。

 

 

 



Ubuntuが起動しなくなった場合の修復

USBメモリからUSBメモリへのUbuntuインストールで書いたように、USBメモリにUbuntu12.10をインストールして使用しています。しかし他のPCでも起動できるか試したりするうちに、もともとのPCでも起動できなくなりました。

 

“invalid argument”というエラーメッセージが表示されていたので、それを手がかりに検索したら、Ubuntu起動ディスクで起動して、fsckというコマンドでスキャンディスクをすればよいと書いてあるのを見つけました。windowsでもUSBメモリを挿したまま電源が落ちたりするとスキャンディスクを求められるので、これかなと直感的に思いました。

 

fsckというコマンドの後にはチェックするディスクを指定しなければいけませんので、それをfdiskのコマンドで行いました。ブロックの数値の大きさで容量を判断して、目的のディスクを確定しました。

 

あとは端末で指示に従いながらfsckを実行すると何やらエラーが修復され、次からは無事に起動することができるようになりました。

 




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