浅野直樹の学習日記

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浅野直樹

宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』第3章「不服申立ての要件」

1.不服申立ての対象

処分その他公権力の行使(継続的な事実行為も含まれる)

 

2.不服申立てを行いうる者

(1)不服申立資格
国民(外国人を含む、地方公共団体の固有の資格は含まない)

 

(2)不服申立適格
取消訴訟の原告適格と同じかそれより広い

 

3.不服申立期間

主観的審査請求期間…処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内
客観的審査請求期間…処分があった日の翌日から起算して1年

 

4.(狭義の)不服申立ての利益

事情の変化により不服申立ての利益が失われた場合には却下されることがある。

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』第2章「不服申立ての類型」

1.不服申立ての3類型

異議申立て
審査請求
再審査請求

 

2.異議申立てと審査請求

審査請求中心主義
(事実上の)上級行政庁がない場合は意義申立て
その他法律や条令で特別の定めがある場合があり、異議申立てを前置して審査請求をすることになることもある

 

3.不作為についての不服申立て

自由選択主義

 

4.再審査請求

法律に定めがある場合
権限が委任された場合

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』第1章「行政上の不服申立て総説」

1.行政上の不服申立ての特色

(1)長所

簡易迅速な救済

裁量審査(違法だけでなく不当も審理できる)

インカメラ審理

裁判所の負担の軽減

 

(2)短所

中立性の希薄さ

調査能力の限界

 

2.行政上の不服申立の立法政策

一般法の制定

 

3.行政上の不服申立ての一般法の歴史

訴願法(1890年)→行政不服審査法(1959年)→行政不服審査法大改正(2004年)

 

4.行政不服審査法を中心とする行政上の不服申立制度の概観

(1)概括主義への転換

 

(2)自由選択主義への転換

 

(3)行政救済重視への転換

 

(4)条例との関係

条例で上乗せすることは可能

 

 

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』序章「行政争訴法の基礎」

1.行政争訴法の基礎

・申立に基づいて行われる

・裁決、判決等のかたちで判断を示す義務

・利害関係人の参加

・終局的解決のための特別の効力

 

2.行政争訴の分類

(1)主観争訴

抗告争訴

当事者争訴(実質的当事者争訴、形式的当事者争訴)

 

(2)客観争訴

民衆争訴

機関争訴

 

3.苦情処理制度との関係

よりインフォーマルなルート

 

4.オンブズマン

地方公共団体のオンブズマン…地方自治法138条により、改善勧告や意見表明を行う権限を有するにとどまる

 

 

 



宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』序論「行政救済法の体系」

広義の行政争訴

・行政上の不服申立て(行政不服審査法等)

・行政訴訟(行政事件訴訟法等)

・民事訴訟(民事訴訟法等)

 

広義の国家補償

・損害賠償(国家賠償法、民法等)

・国家補償の谷間

・損失補償(憲法29条3項等)

 

 

 




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