[一] 全面的支配権
所有権の弾力性
[二] 所有権の内容に関する民法の規定
所有権の上下の範囲
相隣関係
袋地通行権
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所有権の弾力性
所有権の上下の範囲
相隣関係
袋地通行権
法律上の排他的支配の可能性
1 不動産
土地とその定着物、建物、立木
2 動産
不動産以外の物
3 無記名債権
商品券など
従物は主物の処分に従う
天然果実、法定果実
1 支配可能性
2 特定性・単一性
3 独立性
一物一権主義
(1) 土地…筆
(2) 建物…棟
(3) 立木
用益物権…地上権、永小作権、地役権
担保物件…留置権、先取特権、質権、抵当権
慣習法上の物権…入会権
判例の認めた物権…温泉専用権(湯口権)
契約、単独行為、合同行為
準法律行為…意思の通知
労働組合の作り方を聞かれたので、ここにまとめておきます。私自身、今のところは一から労働組合を作ったことはありませんが、労働組合の役員として運営に携わったことはありますし、ちょっと違うかもしれませんがNPO法人の設立をしたこともあります。
具体的な作り方に入る前に、労働組合を作るメリット・デメリットを考えましょう。
まずそもそも労働組合のメリット・デメリットです。
<メリット>
一人で労働問題を解決しようと動いた場合と対比するとこのメリットが理解しやすくなります。一人で社長に何かを言おうとしてもそもそも話し合いの場さえ設定されないでしょうが、労働組合が団体交渉を要求するとそういうわけにはいきません。組合に入ろうが入るまいが、文句を言う奴だとみなされて解雇されたり嫌がらせをされたりする可能性がありますが、労働組合に入っていたら「労働組合員であることを理由とした不利益取り扱いだ」という主張をして労働委員会に救済を申し立てることができます(労働組合に入っていなくても文句を言う奴だからという理由での解雇はもちろん不当です)。そして一人では力が弱くても、職場の一定数の人がまとまって要求すると無視することは難しいでしょうし、お互いに情報交換や物質面で助けあうこともできます。しかも労働組合の正当な活動は刑事上も民事上も責任が問われません。
<デメリット>
解雇といったわかりやすい嫌がらせなら「不利益取り扱い」で対抗できますが、微妙な嫌がらせだとそれも難しいです。それにいくら対抗できるといっても嫌がらせをされるのはうれしいことではありません(組合活動を長くしている人の中には追及材料ができて嫌だけれどもうれしいという人もいますが)。お金と時間がいくらかかかるというのは仕方のないことですね。組織にもよるでしょうが、望まない活動を強要されるということはおそらくないはずです。ちなみに労働組合に入ると次の就職に響くのではないかと多くの人が危惧しますが、そのような例はまず聞きません。わざわざ志願者が労働組合に入っているかどうか調べないでしょうし、仮に調べたとしてもわからないはずです。
このように労働組合には大きなメリットがありますが、いくらかのデメリットもあります。自分たちで労働組合を作ればそのデメリットを減らすことができます。組合費の額やどのような活動をするか自分たちで決められますから。それでいて、たとえ2人で労働組合を作ったとしても上で挙げたメリットはすべて得られます。
労働組合を作る流れは安心して働きたい – 労働組合のつくり方 – にわかりやすくまとめられています。いろいろややこしく感じるかもしれませんが、サークルを作るくらいの感覚で作ることができます。
まずは情報収集と仲間集めですね。労働組合を作ろうとするからには何か問題を感じているのでしょうし、このサイトを見ている時点で情報も収集しているはずです。信頼できる組合経験者がいればその人にいろいろ聞けるので心強いです。もしいなければコメント欄かお問い合わせから質問してもらえれば、私が可能な範囲で答えます。
あとは規約作りでしょうか。詳しくは労働組合の規約サンプルをご覧ください。
この段階では使用者に労働組合を作ろうとしていることを悟られないことが大切なので、信頼できる人だけに声をかけることをおすすめします。
使用者に労働組合結成を通知して具体的に動き出す前に、結成大会を行っておく必要があります。余裕を見て早めに行っておいてもよいでしょうし、確実に手続きを踏めるなら通知の直前でもよいでしょう。
結成大会の具体的な進め方については労働組合の結成大会マニュアルと議案書サンプルをご参照ください
そしていよいよ使用者に要求を行います。組合加入通知書を兼ねた団体交渉申入書を送ります。書式については労働組合書式テンプレート(加入申込書、脱退届、団交申入書、労働協約)をご参照ください。
あとは試行錯誤しながら進むのみです。