[一] 売買に関する民法の規定の構造
売買の節に規定があるのは予約、手付、代金支払、担保責任のみ
[二] 売買契約の成立
1 民法の規定する売買とは何か
諾成・双務契約
2 売買の予約
3 手付
(1) 序
(2) 手付の認定
(3) 手付の種類
解約手付
損害賠償額の予定としての手付
認約手付
違約罰としtねお手付
(4) 宅地建物の取引と手付
(5) 履行の着手
4 売買の費用
平等の分担
[三] 売買の効力
1 基本的効力
財産権移転義務と代金支払義務
2 担保責任
(1) 担保責任とは何か
全部他人の物
一部他人の物
数量不足または一部滅失
用益権の付着
担保権の付着
隠れた物の瑕疵
(2) 担保責任の法的性質
債務不履行との比較…無過失責任だが完全履行は含まれず瑕疵を知った時から1年の権利行使期間
法定責任説(特定物のドグマ)と契約責任説
(3) 瑕疵担保
商人間の売買の特則
修補請求や代物請求も可能だと解釈できる
瑕疵担保と危険負担…契約締結から危険移転(引渡し)の間は瑕疵担保責任を適用すべき
瑕疵担保と錯誤
(4) その他の担保責任
全部他人物…追奪担保責任(短期の期間制限なし)
一部他人物
数量不足、一部滅失
目的物の利用制限
担保権による制限
競売の特則
債権売買の特則
(5) 担保責任に共通の問題
[四] 特殊の売買
1 序
2 訪問販売
(1) 基本思想
心の準備ができていないからうまい話に乗せられやすい
(2) 基本構造
再勧誘の禁止、クーリングオフなど
[五] 買戻し