(2021年6月10日最終更新)
司法試験予備試験の過去問と解答は法務省のサイトにアップされているのですが、別々の場所にあって見づらいです。そこでここにリンクをまとめました。クリックするとPDFファイルが開きます。
《短答式試験》
《論文式試験》
- 論文式試験答案用紙
《口述試験》
- 口述試験における問題のテーマ
新司法試験については新司法試験過去問題・解答集: Shoot me!でまとめられています。
この画面は、簡易表示です
(2021年6月10日最終更新)
司法試験予備試験の過去問と解答は法務省のサイトにアップされているのですが、別々の場所にあって見づらいです。そこでここにリンクをまとめました。クリックするとPDFファイルが開きます。
《短答式試験》
《論文式試験》
《口述試験》
新司法試験については新司法試験過去問題・解答集: Shoot me!でまとめられています。
令和2年の問題もアップしていただけると助かります。
アップしました。更新をサボっていてすみませんでした。
平成17年第10問 解答お願いします。
学生AないしDは,窃盗罪の不法領得の意思の要否及びその内容について異なる見解を採ってい
るものであるが,各自の見解に基づき,次のI及びIIの事例の甲の罪責につき後記のとおり会話し ている。判例の立場を採る学生とその学生の発言中の( )内に入る語句群の語句の組合せとして 正しいものは,後記1から8までのうちどれか。(解答欄は,[No23])
【事 例】
I.甲は,自宅に忘れた書類を取りに戻るため,勤務する会社の自転車置場にあった同僚X所有 の自転車を勝手に使用して約1キロメートル離れた自宅まで往復し,約20分後に元の場所に 戻した。
II.甲は,同僚Xを困らせてやろうと考え,Xが使っている同人所有のノートパソコンを投棄す るつもりで,会社から自宅に持ち帰った。
【発 言】
学生A 事例Iは,4人とも窃盗罪の成立を否定することで一致しているから,その理由を議論
しよう。私は,窃盗罪の保護法益は,財物の( )と解すべきであるから,一般的には,( ) を認識して行為をした以上,窃盗罪の成立を認めるべきだと考える。ただ,事例Iは,処 罰に値するだけの( )がないと思う。
学生B Aさんの見解に反対だ。Xの自転車を使用して走行している事実があるので,( )を否 定することは困難だ。窃盗罪の成立が否定されるのは,主観的要素の( )が欠けるから だと思う。
学生C 私は,Aさんと異なり,窃盗罪の成立が否定されるのは,軽微な距離・時間の( )の 場合,( )がないからだと思う。
学生D Cさんに反対だ。窃盗罪は( )が行われた時点で既遂になるから,その後の事情を窃 盗罪の成否の判断に持ち込むことは困難だ。私は,事例Iについて,Bさんと同じ見解だ。 学生A 事例IIはどうだろうか。私は,( )があり,それを認識して行為をしているから,( )
が成立すると思う。
学生D Aさんの見解では,( )は財物の占有を奪わずに行った場合にしか認めらないことにな
り,妥当ではないと思う。
学生B しかし,Dさんの見解では,持ち帰ったノートパソコンを甲が自ら利用した場合でも犯
罪が成立しないことになり,妥当ではないと思う。
学生C その場合は,甲が自ら利用した時点で( )が成立するから,Bさんの批判は当たらな
いと思う。
学生D 私は,( )と( )の法定刑の差は,( )が財物を利用しようという動機・目的があ
る点でより強い非難に値するからであると説明できると思うが,AさんやBさんの見解で
は法定刑の差を説明できないと思う。
【語句群】
a.占有 b.本権 c.占有侵害 d.本権侵害
f.故意 g.不法領得の意思 h.期待可能性
e.可罰的違法性
i.窃盗罪 j.横領罪
4.B-df
8.D-ikk.遺失物等横領罪
1.A-ai
5.C-el
l.器物損壊罪
2.A-bk 3.B-cg
6.C-hj 7.D-cl
これは新司法試験プレテスト(模擬試験)ですよね。
https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/shiken_pretest01.html
公表されている解答では、7番が正解です。
https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/shiken_pretest03.html
https://www.moj.go.jp/content/000006614.pdf
以下の問題は何年の問題か教えて頂きたいです。
次の1〜3について、判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
次の1〜3について、判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
1.甲は、乙から使途を定めて預けられた現金10万円のうち、3万円を自らの飲食費として使用した。この場合、甲には窃盗罪が成立する。
2.甲は、乙から現金10万円の入った封筒を預けられたが、封筒の封を破り、中から現金3万円を飲食費として使用した。この場合、甲には窃盗罪が成立する。
3.町内会の会計係をしていた甲は、私用で現金が必要になったので、町内会名義の通帳と印鑑を持って銀行窓口に赴き、町内会費から、現金30万円を引き出した。この場合、甲には詐欺罪が成立する。
その問題に見覚えがなく、わかりません。