再現答案
以下日本国憲法については条数のみを示す。
第1 甲の立場からの憲法上の主張
財産権は、これを侵してはならない(29条1項)ので、本件条例は違憲である。仮に本件条例が違憲でないとしても、A県知事により甲が生産したXの3分の1が廃棄された処置は違憲である。仮にこれも違憲でないとしても、私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる(29条3項)ところ、何らの補償もなされなかったことは違憲である。
第2 想定される反論
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める(29条2項)のであって、法律と同じように議会で制定された条例によって制限することができる。そもそも財産権は法律(条例)によって定められるものであって、絶対不可侵ではない。よって本件条例は違憲ではない。また、本件でのA県知事の処置も、この違憲でない条例に則って行われたものなので、違憲ではない。また、本件条例による制約は、財産権に内在する制約であり、特別の犠牲とは言えないので、損失補償も不要である。
第3 私自身の見解
(1)本件条例の合憲性
第2で述べたように、条例で財産権を制約することは許される。そうはいっても無制限の制約が許されるわけではなく、その目的と手段を検討しなければならない。本件条例の目的は、A県産のXのブランド価値を維持し、もってXの生産者を保護することである。これは積極目的であり、議会の広範な裁量が認められる。そのための手段として①から②が定められている。この手段は合理的である。①から②のようにすればXの流通量が調整され、それによりA県産のXのブランド価値が維持できるからである。以上より、本件条例は合憲である。
(2)A県知事の甲に対する処置の合憲性
甲は、高品質のXを生産していて独自の販路も持っているのでXを廃棄しないでいたところ、A県知事によって自分が生産したXの3分の1が廃棄されたという処置が違憲であると主張している。高品質であるとはいえXはXであり、一律に対処しなければ意味がないので、A県知事の処置は本件条例に則っているので、合憲である。
(3)損失補償
本件条例には損失補償に関する規定がないのだけれども、甲が主張するように、29条3項を根拠にして直接損失補償を請求することができるとするのが判例の立場である。しかし第2で述べたように、財産権に内在する制約であって特別の犠牲と言えなければ損失補償を要しない。本件においては、Xの生産者は、最大許容生産量を超えるときに超過分の割合と同じ割合でXの廃棄を命じられる。このようにXの生産者に一律に課される制約であり、特別の犠牲とは言えない。ため池の所有者が、その堤とうで耕作をしてはいけないと一律に禁止されることは財産権に内在する制約であり、特別の犠牲とは言えないとした判例もある。本件では、この制約はXの生産者の利益にもなるので、なおさら違憲ではない。以上より、損失補償がないことも違憲とはならない。
以上
感想
物足りないとは思いつつも、このように書きました。問題文に「財産権の侵害であるとして、訴えを提起しようと考えている」とあったので職業選択の自由の侵害は書くべきではないと判断しました。本件条例の内容に違和感を覚えつつも、議会が制定した条例だからということで広範な裁量を認める方向にしました。条例の目的が正当であることを書き落としていると今気づきました。